労働保険事務組合・札幌美容協同組合

労働保険の成立手続きはお済みですか?

一人でも労働者を雇用していれば労災保険に加入する必要があります。

労働保険とは、「雇用保険」と「労災保険」を総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。

当組合では、国から労働保険について専門的に業務を行うための「労働保険事務組合」設立の承認を受けており、それぞれの事業主(店主)が行うべき労働保険に関する業務の一切を安い事務手数料で代行しております。

当組合・事務局職員が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

労働保険事務組合・札幌美容協同組合
〒064-0802
札幌市中央区南2条西20丁目1-1 BEAUT20.2F (BEWAY札幌美容協同組合 内)
TEL.(011)642-6066

労働保険事務組合・札幌美容協同組合が事業主(店主)に代わり行う業務
▶︎ ︎保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務業務
▶︎ 労働保険料の申告及び納付に関する事務業務
▶︎ 雇用保険の被保険者に関する届け出等の事務業務

労働保険事務組合・札幌美容協同組合

労働保険の加入を怠っていた期間に労働災害が発生した場合
事業主(店主)が故意または重大な過失により、労働保険への加入届(労働保険関係成立届)を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付金を行った場合、事業主から ア~イ を徴収することとなります。
① 最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%)
② 以下により、労災保険給付金額の100%または40%
ア.労働保険の加入手続きについて、加入勧奨・指導を受けていた場合
☞ 事業主が故意に手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の100%を徴収
イ.(ア)以外で、労働保険の適用事業となってから(労働者を雇用してから)1年を経過していた場合
☞ 事業主が重大な過失により手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の40%を徴収

※なお、労働保険加入後においても、
ウ.事業主が一般保険料を滞納している期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合は、労災保険給付額の最大40%
エ.事業主の故意または重過失により業務災害が発生いた場合、労災保険給付額の30%
が事業主から徴収されます。




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