毛染めによる皮膚障害について

札幌市保健福祉局保健所(生活衛生担当部長)を通じ、厚生労働省より「毛染めによる皮膚障害」についての通知がありました。

当組合ご加入サロンにおかれましては、お客様への皮膚障害の重篤化を防ぐために、これまで通りパッチテストを実施するとともに、以下の点にも留意され、安心・安全・信頼のサロン・ワークを続けられますことをお願いいたします。

毛染めによる皮膚障害について

【留意点】

[1] (※)参考に示した酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策について確実に知識として身につけること。
[2] 毛染めの施術に際して、次のことを行うこと。
・コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行う。
・顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認する。
・酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により、酸化染毛剤を使用しない。

(※)参考
消費者安全調査会 平成27年度10月23日公表資料
「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 毛染めによる皮膚障害」より抜粋
http://www.caa.go.jp/csic/action/index5.html

事故等原因調査報告書(概要)
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/8_houkoku_gaiyou.pdf
事故等原因調査報告書(本文)
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/8_houkoku_honbun.pdf

<酸化染毛剤やアレルギーの特性>
▶▶▶ ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤が最も広く使用されているが、主成分として酸化染料を含むため、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすい。
▶︎▶︎▶︎ 治療に30日以上を要する症例が見られるなど、人によっては、アレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがある。
▶︎▶︎▶︎ これまでに毛染めで異常を感じたことがない人であっても、継続的に毛染めを行ううちにアレルギー性接触皮膚炎になることもある。
▶︎▶︎▶︎ アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもある。
▶︎▶︎▶︎ 低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があると考えられる。

<対応策等>
▶︎▶︎▶︎ 消費者は、セルフテストを実施する際、以下の点に留意すべき
・テスト液を塗った直後から30分程度の間及び48時間後の観察が必要(アレルギー性接触皮膚炎の場合、翌日以降に反応が現れる可能性が高いため、48時間後の観察も必要)
・絆創膏等で覆ってはならない(感作を促したり過度のアレルギー反応を引き起こしたりする恐れがあるため)
▶︎▶︎▶︎ 酸化染毛剤を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があるため、消費者は、アレルゲンと考えられる酸化染毛剤の使用をやめる、医療機関を受診する等の適切な対応をとるべき。

毛染めによる皮膚障害について

毛染めによる皮膚障害について


事故等原因調査報告書(本文)
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/8_houkoku_honbun.pdf
毛染めによる皮膚障害について





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