国民生活センターが「アートメイク」について
注意を呼びかけ
消費者庁所管である 独立行政法人国民生活センター は10/27、手間が省ける "落ちないメイク" として、若い女性を中心に広まりをみせている 「アートメイク」 によるトラブルの相談が5年間(2006年~)で121件寄せられていることを発表しました。
アートメイクは、皮膚に針で色素を入れ、まゆやアイライン、唇などの色合いを美しく見せようとする施術で、危険性の高い行為であることから国内では「医療行為」として、医師免許のない者が行えば違法となります。
国民生活センターによると、アートメイクにより、目やまぶたが腫れたり、角膜が傷ついたり、皮膚が腫れるなどの被害相談が寄せられ、このうち95%が医師免許を持たないアートメイクサロンやエステサロンなどでの被害とみられています。
(これまで医師免許のない者の施術による逮捕や書類送検がある -医師法違反-)
主な相談内容は、「まゆの施術後に化膿した」、「アイライン施術後に角膜が傷ついた」、「まゆとアイライン施術後に痛みと腫れが続いている」など。
左右の色の濃さが違ったり、依頼と違う場所に染色されたなど施術の不良を訴える内容の相談も増えてきているといいます。
国民生活センターでは、「落ちないメイク」、「刺青とは違う」と広告に書かれていたり、海外の資格取得をうたうものもあり、またエステサロン等でも行われているためエステの一種と思い、気軽に施術を受けるケースも見られるが、アートメイクは入れ墨であり、それを認識した上で本当に必要か判断すべきで、どうしてもアートメイクを希望する場合は医療機関で行うべきと呼びかけています。
主な相談事例
<事例1> 施術部位が化膿した
友人が口コミで知った店で、眉のアートメイクを受けた。 3回で1コース。 1回目の施術は問題なかったが、2回目の施術後に化膿した。 皮膚科の診察を受けて、針や色素に問題がある可能性があるといわれた。 いわゆる刺青と同じなので、本来は医療行為だと知っているが、医院で行うと倍の費用がかかる。 顔が腫れたので仕事をキャンセルした。
<事例2> 角膜が傷ついた
フリーペーパーの広告に載っていたエステサロンでアイラインのアートメイクをした。 施術中に痛みがあり、痛いと言ったにもかかわらず、そのまま施術された。 終了後、軟膏のようなものを塗られ、視野が曇っていると言ったら軟膏のせいだと言われ帰宅した。 しかし、痛みと涙が止まらないので救急で眼科へ行ったところ、角膜に傷がついていることがわかった。
危害の概要
<危害の内容等>
危害内容では「皮膚障害」が最も多い。 眉とアイラインへの施術が大半を占めていることから、具体的な危害部位は眼および眼の周り、眉が多い。
また、症状として眼や眉などの施術した部位や周辺の腫れが多い。 アイラインの施術の場合は角膜などの眼球に傷がついた例もある。 施術中に施術者の手が滑り施術部位以外に針が当たった例やアレルギーの症状が出た例もある。
問題点
1 日本では医師でない者が業をとして行えば医師法違反にあたる
2 皮膚の浅い深いに関係なく皮膚に針で色素を入れる意味では入れ墨である
3 色素の安全性、アレルギーの発生、感染症の危険、痛みや刺激により体調不良を引き起こす危険性がなどがある
4 危害だけでなく施術不良の例も多くみられる
消費者へのアドバイス
1 入れ墨であることを認識し、どうしてもしたい場合は医療機関で行う
2 医師免許を有しないものによるアートメイクの施術は受けないこと
3 入れるのは簡単であるが、除去する際には時間も費用も倍以上かかるという実態がある
4 アートメイク等の施術で被害を受けたら情報提供をする