成分表示のトリック(3) | アレックス的 アンチエイジングマガジン

成分表示のトリック(3)

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今回も前回のトピックに続き、成分表示の問題点についてお話します。


【問題3】 用途が分からない

レシチンを例に挙げると、レシチンは乳化剤として一般に使われます。しかし私の製品では浸透テクノロジーのナノカプセルの皮膜を形成するための成分として使用されています。

また、保湿剤として使われている成分で高い防腐効果があるものを、パラベンの代わりに防腐剤として使用するケースがありますが、化粧品会社によってはこれを保存料として使っていながら、保存料は使っていないと表現するかもしれません。



【問題4】 配合禁止成分も配合される可能性がある

原料に使われている成分までは表示しなくても良いことになっていますので、配合禁止成分が原料に使われていても表示しなくてもいいのです。保存料を使っていないことをうたい文句にしたい会社は、原料のキャリーオーバーつまり残留保存料を活用するところもあるのです。


ここまで書くと、皆さんをコスメ不信に陥れてしまうかもしれません。もちろん自分で使うコスメですから、自分で責任を持たなければなりません。そのために成分を確認することも大切ですが、その奥にある真実を知ることは残念ながら不可能に近いものがあるのです。



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