株主総会の特別決議は、一部の株主に不利益なことでも許される。という意味で、株主平等原則の例外である。


実際、第三者割り当ての有利発行増資なども全て決議できるのだから、今回のケースも同じようなことではある。

 

グリーンメーラーだからということよりも、株主総会決議だから、最高裁としても認めざるを得なかったのだろう。

(追伸:後で確認したところ、実際、グリーンメーラーかどうかの判断は回避したようだ)

 

スティールとしては、せめて3分の1以上は保有してから(あるいは賛同者を見つけてから)色々な提案をするべきだったということなのだろう。

 

それにしても、株主総会で、良くぞ特別決議が可決されたものである。

 

今回の件で、スティールに利益が出たとするならば、今後、もっと株式の値段が下がったところで、スティールが3分の1以上を買い付けた上で同じ事をしてくる可能性はある。

 

買い取り価格よりも低い株価が続くと、結果的に敵に塩を送ってしまったことになる。

 

今後の経営陣の経営手腕(株価上昇への手腕?)が問われているといえそうだ。

 


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最高裁もスティールの抗告棄却 ブルドックの買収防衛策

2007年08月07日17時56分

 米系投資ファンドのスティール・パートナーズ・ジャパンがブルドックソースの買収防衛策の発動差し止めを求めた仮処分申請で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は7日、スティールの申し立てを退けた二審・東京高裁決定を支持し、スティールの特別抗告と許可抗告を棄却する決定をした。

 ブルドックは、スティールが株式公開買い付けを始めた後の6月に防衛策を発表した。7月10日時点の全株主に新株予約権を1株につき3株分割り当てるが、スティールへの割り当て分だけはブルドックが買い取る内容。株主総会の特別決議で承認されたことから、7月11日に新株予約権をすでに割り当てている。

 最高裁の決定を受け、ブルドックは計画通りに9日に新株予約権を株主から取得し、一般株主に普通株を渡す手続きに入る。スティールの持ち株比率は、約10%から約3%に下がる。