① 争点を特定すること

② 否認理由の合理性そのものが問われることにより、理由も無く単に争うためだけの否認が排除され、争点が事実上集約されること

③ その理由が明らかにされることにより、否認者側から間接事実が提示され、その後、主張者側からも間接事実が主張されることになるため、争点の深化が図られること。

(争点整理効果)


争点の特定、集約、深化


主張レベルだけでなく、証拠レベルでも同じように、積極否認でなければならない(規則145条)

先日、この有名な交通事故において訴因変更命令が出された。

 

試験問題等では良く出てくる論点であるが、実際の場面で命令が出されるとなかなか臨場感があって興味深い。

 

危険運転致死罪という故意犯から業務上過失致死という過失犯への訴因変更は、今回の事案において縮小認定ができないことを裁判所が暗に認めたことになるのだろうか?

 

縮小認定が許されるケースは論理的にスパッと決まるものではなく、判例が認めたケースのみというのが実情のようであるが、そういう意味では、このケースでは、縮小認定不可のケースを一つ新たに示したということなのだろうか?


これで、何とか、今からちょうど4年後に、弁護士として仕事を開始できる可能性が出てきました。

これからも、一生懸命に地道に努力するのみだと感じています。

もちろん、旧司法試験も引き続きトライしたいと思います。

法律の世界は予想を遥かに超えて奥の深い世界です。

今後も志を高く保ちつつ、楽しく学んでいきたいと思います。

今の憲法は、インターネットが無い時代にできたものであり、結果として、今のインターネット上の書き込みなどにおいて、表現の自由の名の下に、違法な書き込みなども含めて、過度に保護されている面もある。

 

今の時代は、逆に、下記のような表現を制限することも求められているように思う。


明らかな犯罪行為である。


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「2ちゃんねる」の書き込みで脅迫、有罪 東京地裁判決

2007年12月14日11時40分

評論家の池内ひろ美さんをネット上の掲示板「2ちゃんねる」への書き込みで脅したとして脅迫と威力業務妨害の罪に問われた会社員小林一美被告(45)=東京都日野市=に、東京地裁(石井俊和裁判官)は14日、懲役1年執行猶予4年(求刑懲役1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。池内さんの講座が予定されていた昨年12月20日に「(会場が)血の海になりますよ~」などと書き込んで講座を中止させたと認定。「卑劣で悪質な行為」と非難した。

弁護側は「書き込みはほかの書き込みへの返答や揶揄(やゆ)にすぎず脅迫罪にはあたらない」「被告は講座を妨害する意思はなかった」などと無罪を主張していた。判決は「教室に灯油をぶちまき火をつければあっさり終了」などとした書き込みが「加害行為の告知を内容とすることは文面から明らか」として脅迫罪にあたると判断。威力業務妨害罪についても成立を認め「加害行為の内容は激烈で講座を中止させた結果は重大だ」と述べた。そのうえで「積極的な意図を持っていたとまではいえない」と執行猶予とした理由を説明した。

傍聴した池内さんは「被告は2ちゃんねるの常識を根拠に無罪主張していましたが、その理屈は一般の社会では通用しないと裁判所が判断しての判決だと思います。ネット犯罪に対しては裁判所が厳しく対処しやめさせることが最良の解決であると考えています」とコメントを出した。

一方、被告弁護人の藤田正人弁護士は「ネット掲示板はコミュニケーションの場ということを理解してもらえなかった」と語った。控訴を検討しているという。


判決が楽しみである。



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婚外子の国籍確認訴訟、最高裁が大法廷で初判断へ

 日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれた子らが、両親が結婚していないことを理由に日本国籍の取得を拒否されたのは違憲だとして、国に日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は5日、審理を15人の裁判官全員で構成する大法廷(裁判長・島田仁郎長官)に回付することを決め、関係者に通知した。

 父母の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定の合憲性などについて、大法廷が初めての判断を示す見通しとなった。

 国籍法は、日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた非嫡出子(婚外子)について、出生前に認知された場合は日本国籍の取得を認めているが、出生後に認知された場合は両親が結婚しなければ国籍は取得できないと規定している。

 訴訟では、この規定が憲法の定める「法の下の平等」に反するかどうかが争点となり、下級審で判断が分かれていた。原告と同じ境遇で国内に暮らす外国籍の子は少なくなく、大法廷の判断が注目される。

 訴訟の原告は、関東地方の男児(9)と、東京都などの7~13歳の男女9人。母親はいずれもフィリピン人で、出生後に日本人の父親に認知され、日本国籍取得を届け出たが、認められなかったため、2003~05年に提訴した。

 関東地方の男児について、1審・東京地裁は05年4月、「父母が結婚しているかどうかで、国籍取得に不合理な区別を設けた国籍法の規定は違憲」と判断し、日本国籍を認めたが、2審・東京高裁は06年2月、「婚外子が生後認知を受けた場合に、日本国籍を取得出来る規定はない」と述べ、原告の請求を退けた。

 また、東京都などの9人の訴訟でも、1審は違憲判断を示して請求を認めたが、2審は請求を棄却した。

 国籍法の規定を巡っては、杉浦正健法相(当時)が昨年4月、「最高裁で憲法違反の判断が出されれば、考えなければならない」と述べ、最高裁判決を見極めた上で、見直しを検討する考えを示していた。

2007年9月5日22時11分 読売新聞)

株主総会の特別決議は、一部の株主に不利益なことでも許される。という意味で、株主平等原則の例外である。


実際、第三者割り当ての有利発行増資なども全て決議できるのだから、今回のケースも同じようなことではある。

 

グリーンメーラーだからということよりも、株主総会決議だから、最高裁としても認めざるを得なかったのだろう。

(追伸:後で確認したところ、実際、グリーンメーラーかどうかの判断は回避したようだ)

 

スティールとしては、せめて3分の1以上は保有してから(あるいは賛同者を見つけてから)色々な提案をするべきだったということなのだろう。

 

それにしても、株主総会で、良くぞ特別決議が可決されたものである。

 

今回の件で、スティールに利益が出たとするならば、今後、もっと株式の値段が下がったところで、スティールが3分の1以上を買い付けた上で同じ事をしてくる可能性はある。

 

買い取り価格よりも低い株価が続くと、結果的に敵に塩を送ってしまったことになる。

 

今後の経営陣の経営手腕(株価上昇への手腕?)が問われているといえそうだ。

 


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最高裁もスティールの抗告棄却 ブルドックの買収防衛策

2007年08月07日17時56分

 米系投資ファンドのスティール・パートナーズ・ジャパンがブルドックソースの買収防衛策の発動差し止めを求めた仮処分申請で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は7日、スティールの申し立てを退けた二審・東京高裁決定を支持し、スティールの特別抗告と許可抗告を棄却する決定をした。

 ブルドックは、スティールが株式公開買い付けを始めた後の6月に防衛策を発表した。7月10日時点の全株主に新株予約権を1株につき3株分割り当てるが、スティールへの割り当て分だけはブルドックが買い取る内容。株主総会の特別決議で承認されたことから、7月11日に新株予約権をすでに割り当てている。

 最高裁の決定を受け、ブルドックは計画通りに9日に新株予約権を株主から取得し、一般株主に普通株を渡す手続きに入る。スティールの持ち株比率は、約10%から約3%に下がる。

今後、最高裁までいくのだろうか?




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道立高校移転:「学習権侵害」との生徒、父母らの訴え却下

 札幌市中央区に校舎があった道立有朋(ゆうほう)高校(同市北区)の移転により憲法26条で定めた学習権が侵害されたとして、当時の生徒や父母、教職員ら108人が高橋はるみ知事らを相手取り、移転費用の公金支出差し止めなどを求めた住民訴訟で、札幌地裁は12日、原告側敗訴の判決を言い渡した。坂本宗一裁判長は、公金支出差し止めについて「移転工事が完了しており、訴えの利益がない」と却下。学習権の侵害についても「過重な負担とまでは言えない」と棄却した。

 訴訟では、相馬秋夫教育長(当時)が02年7月、同校の北区(季実の里団地)への移転を決定し、通学に不便になったことは学習権の侵害に当たるかなどが争点になった。

 原告側は「学習権には通学権も含まれており、遠隔地への移転は違法」と主張。道側は「移転は裁量の範囲内」などと反論していた。

 同校は道内唯一の通信制道立高校として67年に設立された。06年度末で延べ4万1224人の卒業生を輩出、校舎の老朽化などにより今年5月に同団地内へ移転した。

 原告の一人で「有朋高校問題を考える会」の網頭直美代表は「不当判決と言わざるを得ない。移転に伴い不利益を被ったり、通学をあきらめる生徒の実態が明らかになるだろう。近く控訴するかどうか決めたい」との声明を発表。高橋知事は「判決は私どもの主張が認められたものと理解している」とのコメントを出した。【


日本の株式市場では、買収防衛策が流行のようであるが、株主平等の原則から考えても、資本市場の流動性促進という側面から見ても、経営陣の保身以外には対して大きなメリットは無く、むしろ、デメリットばかりが数多く存在する気がする。

 

いったい、日本の資本主義はどうなっているのか、世界の七不思議である。世界の投資家を無視した自分勝手な内輪の論理がどこまで通用するのか。


このままの流れだと、最高裁でも、買収防衛策が認められるのであろうか?


最高裁が、世界中の投資家が、納得のいく、明確な基準が無いままに、グリーンメーラーの認定をし、今までと同じ結論を出すとしたら、日本の資本市場に与えるマイナスのインパクトは計り知れないように思う。


そもそも、優秀な経営陣であれば、買収防衛策などやらなくても、頼むからもっと会社に残って、経営を続けて欲しいと懇願されるものだと思う。


自らの意思にそぐわない株主を排斥しようとする買収防衛策は、そういう自らの経営能力に自信が無い経営陣が考える姑息な手段のように思う。

 

司法がどこまで資本市場の本質に迫れるか、見ものである。


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ブルドック株、売買不成立続く

 10日の東京株式市場で、ブルドック株が825円まで売り気配値を切り下げた。取引が成立しないのは3営業日連続で、最後に取引が成立した5日終値(1365円)と比べて約4割下落。新株予約権発行に伴う1株利益の希薄化や企業価値向上に対する不透明感を嫌気し、個人などの売り注文が殺到している。

 米投資ファンドのスティール・パートナーズがブルドックソースの買収防衛策の差し止めを求めた仮処分決定の即時抗告審で、9日に東京高裁が申し立てを却下した東京地裁の決定を支持。ブルドックの1株に対し3株の新株予約権の発行が決まり、市場では株式の希薄化懸念が強い。(13:01)

いわゆる民法711条の近親者固有の慰謝料請求権についての拡大解釈の裁判例であろう。


過失であっても、不法行為責任の負担はどんどん重くなって来ているのが現実の世の中である。



 

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事故死目撃の兄にも慰謝料、運転者に200万円支払い命令

 秋田市で2005年9月、乗用車にはねられて死亡した小学3年の女児(当時9歳)の両親と、事故を目撃した兄(当時小学6年)が、運転していた元会社員の男性を相手取り、慰謝料など約6376万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が5日、秋田地裁であった。

 和田健裁判官は「兄は自分が妹を止めていれば事故が起こらなかったと自責の念に駆られている。12歳の少年に苦しみを与えた結果は重大」などとし、男性に対し、兄にも両親と同額の慰謝料200万円を支払うよう命じた。民法に損害賠償の請求権者について兄弟姉妹の規定はないが、和田裁判官は「(両親らと)同視できる」との判断を示した。判決では、逸失利益なども含め総額約5976万円を支払うよう命じた。

 水戸地裁でも今年5月、姉の事故死を目撃した妹に慰謝料を認めた判決が出ており、原告代理人の小林昶(とおる)弁護士は「交通事故の刑事処罰が厳しくなる中、民事救済でも流れに合致した判決だ」と話している。

2007年7月6日3時6分 読売新聞)