日付変わって・・・今日は何の日? |  ◆◆西葛西で働く相続アドバイザーが綴る 法律のいろは◆◆   ~~~~~~~~世代を超える安心をあなたに~~~~~~~~

日付変わって・・・今日は何の日?

こんばんは。
今宵は、葛西店・中野が担当します。

 

当店には、様々な案件について、ご相談やご依頼いただいておりますが、不動産(土地、建物、マンション)の所有権移転登記のご相談の際、一体どの位の費用がかかるのか、といったご質問をいただきます。

登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局(=登記所)に対して申請するのですが、その際に「登録免許税」というものを納めます。その金額の基準となるのが、固定資産評価額です。

  

登記申請の際には、市町村長の税務担当課(東京の場合は各区の都税事務所)が発行する固定資産評価証明書というものを添付し、そこに固定資産評価額が記載されているのですが、当店に初めてお越し頂く方は持っていらっしゃらないほうが多いです。
その場合は、年度の初めに役所からご自宅等に送られてきた、固定資産税の納税通知書の中にある「平成○○年度固定資産税・都市計画税課税明細書」に記載されています。土地の場合は「固定本則課税標準額」に、建物の場合は「価格」に表示されている金額が、固定資産評価額となります。
ただ、私道については非課税の場合が多く、その土地については納税通知書が発行されませんので、登録免許税の算定は別の方法で行うことになります。(これについては、次回ご案内します・・・)

 

登記のご相談でお越しの方は、納税通知書もお持ち頂けると、早い段階で正確な見積りをご提案できるので、その節はよろしくお願い申し上げます。

 

以上、「40」にリーチのかかった中野氏でした。

 

 

 

 
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・・・今日は、「猫の日」でもあります♪