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遺言判例

こんにちは!葛西店 小松フグです!

本日は、みんな気になる、遺言の判例紹介をしたいと思います。

今日は「数枚にわたるゆいごん」


~~~~内容~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

昭和24年3月20日に亡くなった被相続人は、2枚の油障子紙を糊づけした遺言を残していました。
1枚目には、畑や田などの不動産15筆が記載あり、
2枚目には、家一切金デンブ 妻ノ物 ツヽシンデ、法事、トムライオセヨ」と書いてあり、
1枚目と2枚目には契印がありませんでした。

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この遺言は、有効でしょうか?無効でしょうか??

答えは、有効です!

え?やっぱり、と思いましたか?

難しいことは飛ばしますが、
この遺言が発見されたとき、
遺言の関係者が「これは無効だ!」と訴えたのです。
(つまり、もしかしたら遺言が無ければ自分に利益があるかもしれなかった人です。)

確かに、1枚目と2枚目以外に、もう一枚遺言があって、
妻以外の人に何かを相続させる旨の記載があるかも知れません。

しかし、裁判所は、今回は1枚目と2枚目を1通の遺言とみなして、
有効と判断したのです。


でも、もしも裁判所の判断が違って、
無効の判決が出てしまったら・・・怖いですね~~~。

遺言が数枚に及んだときは、
契印(割印)をしましょう!


こまつ