ギャラ飲みによる収入には、「所得税」か「住民税」がかかる可能性があります。ギャラ飲みの場合、マッチングアプリの運営会社から給与としてもらうケースが多いため、「所得税」か「住民税」を支払う必要が出てきます。
贈与税は、パパから現金をもらったり、高級時計やブランド品などを買ってもらった場合に、かかる可能性があります。
また、月3回会って5万円など、仕事上の契約のようなルールで金銭をもらっていた場合は、所得税がかかる可能性があること
最近の税務署では、SNSもチェックしており、ギャラ飲みの写真・パパからの高額プレゼントをSNS投稿している人は注意が必要です。



