事故車両
事故車は、単に交通事故を起こした車を指すのではなく、事故、あるいはその他の要因で自動車の骨格部分にあたるフレーム部分を損傷し、損傷部を交換または修理した経歴のある車のことをいいます。 ちなみに事故車の定義は、自動車公正取引協議会、日本自動車査定協会、日本中古車販売協会連合会が定めた規約で設定されています。
事故を起こした車でも、そのまま自走できるのであれば公道を走行できます。 ただし、車が整備不良車とみなされるほど故障・破損している場合は、自走できる場合であっても道路交通法第62条「整備不良車両の運転禁止」の違反となり、3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が課せられることになります

