我が町内会にある建物・・・
この建物は不特定多数の人が利用し収容人数が40人以上となるため、
特定防火対象物となり防火管理が義務となります。
ある事情により・・・
ワタクシがこの建物の防火管理者を担うことになったのです。
この防火管理者には法的資格が必要であり、
消防法施工令第3条の防火管理講習修了が必須となります。
ということで急遽市内にある消防署で防火管理講習の受講を行いました。
今回の防火管理講習は甲種防火管理新規講習であり、
延べ2日間の受講したのちに修了証を頂きました。
この講習では防火管理の意義から始まり、
制度概要・火気管理・施設や設備の維持管理・消防計画に基づく自衛消防活動など、
さまざまな内容を理解することができました。
晴れて防火管理者となり、
建物は「自分のところは自分で守る・・・」、
万が一にも火災が発生した場合には、
「発見・通報・初期消火・避難誘導・安全防護措置」の原則を遂行できるように、
望む所存であります。
ではまた