☆       国会議事録❗    ➕    ;
      国際法の規定な事らの通りに、    凶悪犯ら、と、 それらへの、
  事後での共犯と成った、  シナ人たちへの、 懲罰を成す、戦争を、
   『   合法に   』 、 に成していた、
    公務を成す、 警察官のような、 日本人たちへ対して、
   違法に、 攻撃を仕掛けては、 殺傷を繰り返して、
    日本側からの、   倫理的にも妥当な報復としての、
   真珠湾への攻撃を、 自ら、 招き寄せた、
   『  アメリカ  』  、 などの将兵らに占領され、
     武装を解除されていた、 日本へ対する、
    アメリカの人種差別犯らを幹部ともしていた、
     シナ朝鮮人らによる、 犯罪行為ら、 と、
   それらへの、  不作為性の共犯性を成す、
     日本側の、 米英らの幹部らによる、 操り人形な、 政府機関員ら❗
   、の、 実態らを露に観せもする、 記録      ;

      ◆     国会議事録❗ ;     検索 ;     在日犯罪ら;      密航❗    ;
19/   7/19   22:48


    ☆     国会議事録  ;   検索   ;   朝鮮人 ;

     第022回   国会 法務委員会 第23号
    昭和三十年六月十八日  (土曜日)
    午前十時五十九分開議
 出席委員
   委員長 世耕 弘一君
   理事 三田村武夫君 理事 馬場 元治君
   理事 福井 盛太君 理事 田中幾三郎君
      今松 治郎君    椎名  隆君
  高木 松吉君   長井  源君
  林   博君   横川 重次君
  猪俣 浩三君   神近 市子君
  細田 綱吉君   吉田 賢一君
  志賀 義雄君
 出席政府委員
  法務政務次官  小泉 純也君
  法務事務官 (矯正局長)
     中尾 文策君
  法務事務官 (入国管理局長)
    内田 藤雄君
 委員外の出席者
   専門員 
  村  教三君
  専門員 
  小木  貞一君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件 
出入国管理令の一部を改正する法律案
(内閣提出第一〇六号)
 人権擁護に関する件
    ―――――――――――――
○世耕委員長 これより法務委員会を開会いたします。
 まず、出入国管理令の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 まず私より質問いたします。登録者のかれこれ一割に相当する
    無登録の入国者が、 日本に在留している、という、説明が、
   過般の委員会においてあったようでありますが、
    その無登録者の、日本の国内における活動状況、並びに、それに対する対策、
   取締り等に関して、どういう方法を講じておるか、  特に、
   これらによって発生する、犯罪の内容、等に関して、
   この際、資料があれば、御提出を願いたい。
   並びに、これに関する、 政府側の御説明を願いたい、
    こう思います。

     ○内田政府委員 ;        ・・約一割位はあるであろう、 という、
  ・・ ごく、ラフな推定で、 ・・ その基礎になっております、
    一つの数字は、  我々が、 密入国者の情報――、 
  たとえば、二十人で来た、 という事が、
    つかまった者の口から、わかっておりながら、
     ➕人しか、つかまっておらない。
    ・・  一万二千五百ほどございまして、 それを、
    一応の基礎に、
   従来の登録の実績、 等を考えまして、
   我々として、推定をいたしておる、 ・・
   入管も、協力はいたしておりますが、 我々の方の人数は、
    ごく限られたものでございまするし、 その捕捉につきましては、
    警察当局の力に待たなければならない、 ・・
    間接な方法としては、 たとえば、 登録証を持っておりません、と、
   学校に入れない、 あるいは、配給がもらえない、それから、
   生活扶助、その他、失業手帳というようなものも、
    登録証を基礎にしてやっており、  
   そういう物がもらえない、 不便がございます。
   
   それで、こういった間接統制の結果、
  色んな、生活上の困難などを来たしまして、 自首して参る者の数が、
   相当にございます。

     登録の切りかえを機会――
  これは、常に、警察官が、登録証を携行しておるかいなか、やっており・・、
    ・・相当な密入国者が発見されておる❗
  、 過去の実情でございます。
   
     ・・ 主として、 警察の力を借りなければなりません・・。
 
     ・・ 中国などの場合に、 
    密入国と麻薬品とが、結びついておる❗
  、例は、時折ございます・・ 。

   ○世耕委員長 ;     神近市子君。

   ○神近委員 ;       ・・ 出入国の関係の問題は、
 前国会からも、しばしば、   問題になっている・・。  
   ただいま、大臣であられる花村氏が、 ・・
   この密入国の緩和ということでは、 非常に御熱心にお考えになっていた。
    ・・ 私どもも、既往日本人であったという立場から、その扱いには、
  もう少し、人道的なものがなくてはならない・・、
   入国管理局に、色々、申し入れをしたり、   ・・今、 六十万の朝鮮の方々がいる。

     その方々が、日本の失業状態のあおりを食って、なかなか、仕事が得られない。
    仕事が得られないために、 犯罪をたくさん犯す。
   ・・色々の新聞その他に出ております犯罪に、
     とても、朝鮮の人が多い❗ 。
   ・・私どもが視察して参り、近寄るのが危険なくらいに感ぜられる。
    そういう状態にほうっておいて、いいか❗。
   私ども日本人としても困るし、あの方々も、
    自分の民族の間に帰れば、あれだけ、思い切った犯罪は、ない❗
  、と、  私は、信じております。

     ・・ 帰りたい人を早く帰し、  ・・
   日本に来なければ、 親とか、 夫に会えない、  
    ・・という人たちには、緩和していただきたい。
    
   ・・ 北鮮の問題を後まわしにして、
    南鮮との話し合いを進めたい、当局のお考え・・。
    
      ○小泉政府委員 ;        韓国人が、日本に生活をしたい、 ・・
   子供が、日本に在留しておられる両親のもとで生活をしたい、と申して、
   その手段方法を選ばず、 日本に入ってくる❗
    、  ことは   人道的な問題・・、
    ・・ 色々と、実態に触れて、研究をして参りますと、  ・・
   それが、 余りにも数が多い。
     ・・ 子供だけ、三十人位の団体を連れて、密航をして、
   大人だけは、 完全に逃げてしまっている・・ 、
     ・・ 六十万 、 と推計をせられる朝鮮人のうち、
   日本から母国に帰りたい、という者は、一人も、いない❗
  、 といっても、大した言い過ぎでは、ない。

     ・・ 手段方法を選ばず、命がけでも密航をして、  
  怒濤のごとく、どんどん入ってくる❗ 。
 
     こちらから、強制送還をしようといたしましても、韓国の政府が、
これを容易に受け付けない❗
    、という所に、
   人道問題だけでは、解決しない・・、
    入国管理局だけでは、手に負えない、大きな外交問題・・、
       要するに、  
   『  李承晩ライン  』  、その他、 『  漁船への拿捕の問題  』 、
    こちらから、密航した者を密航した確証をあげて、韓国に申し入れましても、
    その送還を容易に受け付けない❗ 、
    こちらは、向うから出てきた者を受け入れっぱなし、
   不法入国であろうが、 何であろうが、返すことができないで、
  大村収容所には、ますます、人員がふえていく❗ 、
   それを、 みな、国費で、 国民の血税で養ってやらなければならない、 
   その取扱いについても、きわめて懇切丁寧にしなければ、
   人権じゅうりん問題まで起きてくる。

       ・・  私が、 法務省の政務次官として、外務省、入管の当事者と、
  『  われわれ、朝鮮人の団体の首脳部  』 、 との、
    懇談の機会を作ってくれないか、という、
   申し出まで、 最近、あり・・、
   ・・ 要するに、 最後の決着は、日本と韓国との外交関係を正常な軌道に乗せる
   、ことが、なければ、 根本的な解決は、できない・・ 。
      ・・ 鳩山内閣の手によって、 日本と韓国との間を、
   外交的に大きく打開をし・・、
   ・・ できるだけ、人道的な取扱いができ得るよう、 ・・熱願いたしておる次第・・ 。

    ○神近委員  ;        ・・ 花村大臣のお話しは承わっていないが、
   ・・ 在野の当時は、 あれほど、御熱心であったのが・・、
   そういう案は・・、 大へんありがたい、と、 私は、思います。
    ・・ やはり、 金公使の要求は、
    久保田発言の取り消しにあるようです。

     それから、もう一つは、
     残留財産の請求権取り消し❗ 、   ・・その中の久保田発言だけは、
    ・・ 言い過ぎ・・ 。    ・・できるだけ、
    妥協の線で、私は、外交というものは、やるべきだと考える。 
    ・・ ぜひとも、 その朝鮮人の団体と、しかるべき、日本の方々との間で、
   解決策を見出していただきたい❗・・ 。

        ○小泉政府委員  ;         
    ・・ 日赤を通じての、 日本人の向うに在留している者を返す問題につきましては、
    これも、 ・・外務省の方では、 ・・色々の問い合せをし、      
   努力しているということだけは、管理局に報告があり・・、
   具体的なことは、 今の段階では、こちらの所管でございませんで、  ・・
   十分、御意見に沿いまするよう、 外務省と連絡を密にいたし、
    善処していかなければならないと考えている次第・・ 。

    ○神近委員   ;       ・・、 八年も九年も、問題は解決していない・・。
    ・・ しかし、  北鮮に故郷を持っている人たちの中で、     
   帰りたい❗ 、 という、 要望は、この、 三、四年、
    強く出てきておる❗ 。
     私は、 大村に、 千三百人もかかえて、 国費を、 年間、
   一億何千万も使っておる❗
   、 ということが、 もったいないくて、しようがない。

     その人たちが・・、 まことに悲惨な状態にある。
    それで・・、   ・・ 三千人余りの学生と、技術者だけでも帰してもらいたい❗
   、  と・・、  要望がきておるはず・・。

      ・・ この間、 アジア平和会議に行った人たちが、 北鮮に行ったが、
  向うでは、学生や技術者――
   ・・ ともかく受け入れる、 いつでも、帰ってきてもらいたい、
   学生は、ただで、教育してやろう、というようなことが、
    やはり、 新聞に出ておりました・・、
  ・・人道的な問題からだけでも、 帰りたい人たちを送ってやる
   、 ということ・・。
     今後の努力を、その方面にお向けいただけることができるか、どうか、
     ・・ それを承わりたい・・。

    ○小泉政府委員 ;         ・・ 北鮮の問題につきまして、技術者、その他、
   ・・ 本人の希望に沿うように帰してやり、
     向うから入ってきたい者は、入れてやる❗
   、 というような、お考えは、 私どもも、そういうふうにできることを、
   最も望ましいこととして、希望している・・。  
   
    ・・ 当局としても、ぜひ、そういうふうにあらしめたい、と、・・熱願・・。
   
    ○神近委員  ;         ・・それが、 法務大臣の御意思であるように、
  私は、望みたい・・。
 もう一点伺っておきたいことは、
   ・・私どもが、 戦争以前の朝鮮との問題を今処理するということが、
    一つの人道的な義務である、と、 私は感じます。
    ・・ こういう民族の大集団が、 無籍者のようになって、ないし、
    日本人としての特別の待遇は、 得られないで、
    抑留所にほおり込まれる、 不安な状態にある今、
   もし、 北鮮からでも話かけがあって、  ・・たとえば、
   赤十字を通じての話であるとか、 ・・ 第三者のどこかの国の領事とか公使とかの、
   あっせん、 というような・・事ですけれども、
    受け入れる・・、 ことが確認できれば、 それにお乗りになって、
     交換船というような形でも、 これをとりやりする、 ・・かどうか、
   それを伺っておきたい。

    ○小泉政府委員   ;        ・・ 第三国のあっせんとか、
   赤十字というような、 特殊な団体のあっせんで、 さようなふうになることは、
    当局として、 最も望ましいことと考えておる・・ 。

     ・・ もっと大きな問題として、 北鮮と韓国との関係がございまして、
    中ソ外交というような、 鳩山内閣の方針が、
    韓国の感情を非常に刺戟して、
   ・・ 金公使が引き揚げる、 という情報すら流れている、 ・・関係で、
   北鮮の人々をば、希望者を、日本から帰す、また、
   在留している北鮮からの日本人の帰る者を受け入れる、
   ・・問題も、  ・・ 韓国との問題というものが、
    非常な難点になってくるのではないかと・・。
    
    ○神近委員  ;        ・・。

    ○小泉政府委員   ;       これは、 全く、根本的には、
   人道上の問題で・・、 外交関係その他に、・・とらわれる、という様な事でなくて、
   そのこと自体を解決する上において、 外交問題が、 まず、
   スムーズにいかなければ、 勇気を持って、これを断行しようとしても、
    実際上、 この事柄が、 完全に行えない・・ことも、
   当然、予想される・・。

      ・・ 韓国が、色々な抗議を申し込んでくる、   あるいは、
   武力に訴えて、   そのことの運びをば妨害をすることが、予想せられる・・。
    
    ○神近委員 ;           ・・たとえば、 赤十字とか、 あるいは、    第三国の人たちが、
  これを扱うということで、 こちらの承認できる確約が与えられましても、
   その外交問題が、 歴然として残っていると、それは、突破ができない❗
   、 ということになりますね。

      ○小泉政府委員    ;           ・・ これが、完全に、支障なく行える、
   という環境の中に、  韓国の問題も入るのでございます。
       韓国の問題も、  韓国からの故障があったら、 やめる、 というのではなくて、
    ・・ 韓国方面からの故障もあり得る・・、 ことも例に引きまして、
    具体的に、 事を進めていくには、 非常に、 むずかしい難点がある
    、・・。
 
    ○神近委員  ;         ・・ 現状打破は、なかなかできないだろう。 
   花村大臣の在野当時の御意思を一つ思い出していただいて、
    ・・ どこかに、 これを可能にする穴は、ないか、 御研究を願いたい、
     ・・。
    
     ○内田政府委員     ;          ・・ あそこの収容所内の警備の必要のための、
   検閲 、 という事は、ございます。

    ○神近委員  ;          それは、 外国に出す手紙だとか、 警備上、必要で、
  外に通報する、 ・・、   
    普通の書信に、検閲がある❗ 、 事は、 私どもは、
    非常に、おかしな事に考える。
       ・・。

      ○内田政府委員  ;          特に、 国会議員に対して、 どうこう、という事は、
  全然、 われわれは、 念頭に置いてないのですが、
   出入国管理令の第六十一条の、 七、 という条文がございます。
    その条文の第五項に、
  「    入国者収容所長、 又は、 入国管理事務所長は、
   入国者収容所、 又は、  収容場の保安上、必要がある、 と認めるときは、
   被収容者の発受する通信を検閲し、 及び、 その発受を禁止し、
   又は、 制限することができる。   」、
      ・・ これに基いて、やっておる訳で・・。

    ○神近委員    ;            私が今、問題にしておりますのは、 広島で起りました、
   爆発物取締罰則違反の三人の勾留理由開示の日に、  たまたま、そこに、
   傍聴に行っていた為に、つかまって、 刑を受けた人がいる。
     その人が、 一年の入獄中に、 滞在手帳の更新をやっておかなかった為に、
    滞在期間が切れて、 大村に入れられてしまった、 事実がある。
    そういう監獄にいる間に、 滞在期間が切れた、 というような時には、
   特別に、手続をやる、 というようなことは、してやらないのですか。
      滞在期間が切れたままで、 監獄に入れておく、 ということは、一体、
    できることなんでしょうか、 ・・。

    ○内田政府委員   ;         ・・ 刑務所に行っている間に、
  登録切りかえが行われなかった、 という事を理由にして、 退去させる、
   というような事は、  絶対に、やっておりません。
    ・・ 刑務所には、十分に、通知をいたしており、
    刑務所におります人は、  何かの手落ちがございません限り、
   登録の切りかえは、 できておるはず・・。
    
   ・・ それのみの理由で、退去させる、ことは、絶対に、やっておりません。
       ・・。

     ○神近委員    ;         ・・。 

   ○内田政府委員  ;          ・・おそらくは、 その爆発物取締罰則に基きましての刑が、
    一年以上をこえておった為に、  二十四条の四号のりに該当する、
   ということになっておるか、 と・・。
   ・・ 今の刑務所にいる間に、 登録が行い得なかった、 という理由で、
   大村に送る、 ということは、 ちょっと、考えられない・・。

     ○神近委員  ;          ・・ 大村の人たちは、多少、緩和して、
   無害で、 身元、身寄りの保証が、はっきりしているような場合は、
   出したら、いいじゃないか❗ 
   、  ということで、 多少、緩和された形跡があるけれども、今、
    五千円以上の保証金を納めて、 確実な引取人があれば、 渡している❗
   、 という事実があるそうで・・。
    何人ぐらい、その手で、お出しになっているわけでしょうか。

      ○内田政府委員  ;          ・・保証金、 五千円というのも、先般、
   法務省令を改正いたし、 千円 、 に引き下げてございます。
     ・・ 現実に、 どれだけを釈放したか・・、   六月六日付で、これは、
   色々の話し合いの関係もございましたが、 
     二百三十二名を釈放いたしました❗ 。

       ○神近委員   ;          それで、韓国から、最近、 三十名ほどの子供たちが入ってきた❗ 。
    おとなは、 三十何人が逃げてしまった。          私たちから見ますと、
   おとなこそ抑留して、送還されても、しかたがないのですけれども、
    親をたより、 兄弟をたよりにして来た子供たち――
   ・・無力な子供たちだけつかまえて、子供だけ送還する、  あるいは、
   抑留所に入れる、 矛盾 、という物は、 お考えになった事は、ないでしょうか。
       私どもは、 その点は、大へん非難されなければならない、 と思うのです。
     
       ・・ 韓国には、身寄りも何もない、場合に、これをたたき帰す、  あるいは、
    抑留所に入れて、  韓国のオーケーと言う時を待つ、
    ・・ 扶養する者がいるのに、国家に、扶養を委託されることは、
   私どもは、  ・・ どうも、その点で、 納得ができないのです。
     ・・ この韓国の子供たちは、  
   日本で生まれている子供が、だいぶ、多いのですよ。
      ・・ これを、 ぽんと、 返してしまう。
    あるいは、  抑留所に入れてしまう。
 
      ・・ 国の費用で、いつ、解決するか知れない時まで、 そこへ入れて、
  学校にもやらない、  よい給食も、できない、  状態に置くことは、
   私は、 悲惨の極だ、 と考えます。    ・・。

       ○内田政府委員    ;         ・・ われわれ入国管理局といたしまして、
   密入国の問題を、 どういうふうに扱っておるか、 という、
    全般的な角度から、 お答えいたしませんと、
    十分に、 御納得がいかない、 と、 存じますが、 実は、 先般、 
    こちらの委員会におきまして、 相当、広い、色々な角度から、
   その問題について、 お答えいたしましたのですが、
   ごく、簡単に、かいつまんで申し上げます。
 われわれといたしましては、  これは、
    国際的な、一般の原則でもございますし、 大体、
    日本に入国する者は、
    旅券と査証を持ってきておらなければ、 困る、  という事を、
   当然の原則といたしておる訳でございます。

       しかし、   ・・ この間まで、 日本国民であった人々、しかも、偶然に、
    敗戦 、 という機会により、 家族が、別れ別れになってしまった、
   ような者につきまして、 何らかの、 人道的な考慮が払われなければならない、
   という事は、 私ども自身も、十分、考えておる・・。
   実際、 一般的な原則の問題と、人道的 、あるいは、
   人情との問題を、 いかにして、 調和していくか、 は、
    われわれの業務の一番苦慮しておる点である・・。   
     我々といたしましては、 現行犯でつかまった者は、 やはり、
    原則として、帰す❗  ・・ 。  
 
      これも、 国際慣行が、 第一の理由でございますが、 そのほか、
   実質的に申しましても、 現行犯でつかまった者を、 さらに、 区別し、
   その中で、 許可する者を、えり分ける、事は、 なかなか、 困難ですし、
   また、 それをやりますことにより、 かえって、
    我々のやっておる事が、 公正でないのではないか、何か、
    特殊の連絡があるとか、 運動したとかいうことによって、
    左右されておるのでは、 こういう印象を与えます事は、
   はなはだ、 我々として、心苦しいのみならず、
    対外的信用の観点からいたしましても、
    おもしろくない・・ 。

     それから、もう一つ、  ・・ 密入国 、 というものは、 
   ・・ 非常に、 ポテンシャルな危険性をはらんでおる問題でございますので、
    密入国の阻止ということは、  今まで、不十分で、 この上とも、
    努力しなければならない、のみならず、 現在におきましても、
    海上保安庁、 等が、 非常に少い施設、人員におきまして、
     一生懸命努力しておららる・・。

      また、  警察も、警察で、陸に上った直後、等につきましては、
    色々、  報奨金などを出しながら、 現行犯をつかまえるのに苦労しておられる。

      そういう状態におきまして、
   中央の法務省に問題を持ってくると、どんどん、
   許可されてしまう、 という事では、 現場において、
   色々、苦労をせられておる方々の努力を、 全く、無にしてしまうことになり、
   ひいては、 密入国の問題が、非常に、ルーズになっていく❗
     、おそれが、多分にある・・。

    それから、 もう一つ、 集団密航の場合には、  大体、
      今、現行犯でつかまる場合には、 そうなのでありますが、
    ほとんど、例外なしに、 ブローカーが介在しております。

      それで、 このブローカーたちは、 その手数料は、
   初め、取っておるのでありましょうが、 成功報酬のような形になっておる、
     例が、多いようでありまして、 結局、 われわれが、
    現行犯でつかまえた者までも、許可していく、 と、
    そういうブローカーたちを喜ばせる、 結果にもなる・・。

     我々が、 できるだけ、密入国を阻止したい、 という、
   根本の方針と、 矛盾するような結果にもなる・・ 。  
     そういうような関係により、  現行犯でつかまった者については、
   その場合、 たまたま、その方が、女であるとか、子供であるとか、 あるいは、
   おとなの場合も、 ・・ そういうことの区別をいたしませんで、
    原則として、 退去 、 という線を出しておるのは、
    そういう理由からでございます。
       ・・。

      ○神近委員   ;            ・・ 子供とおとなに、公正を期する、 ということは、
   やはり、一つの悪公正じゃないか、と、考えます。
    子供は、 交渉をすることもできないし、 それから、
   こじきは、するかもしれないけれども、 犯罪を起す、 という、
    危険も、ない、 というふうに考えて、 子供だけは、別に、
   御考慮いただいても、 よいのじゃないか、  という事が、 一つ。
   それから、 もし、今、これらの子供たちをまた、
    大村の抑留所に入れて、 
    ・・ 事情によっては、 保証金として、 千円以上の金を納めて、 十分、
   保証のできる人が、外におれば、 これは、預けても、よい、
   これをお出しになっていく、 場合、 その子供たちに引受人があるとして、
    保証金を積むことができれば、  韓国に、いつ、
    引き揚げられるか、わからない、その暫定的の間だけでも、
   これを許しておく、 ということが、できるものでしょうか、・・。

     ○内田政府委員   ;          ・・ 私どもといたしましても、 収容そのものは、 何ら、
   目的では、ない・・ 。   退去させると、きまった人が、退去できるための、
   それを確保する為の手段にすぎない、 と、 私も、考えております。
    ・・ 場合によっては、 再び、 収容におもむいたりするが、
   その場合にも、 泣き叫ぶ子供を、 無理やりに、親の手元から奪い取る
   、 ことは、 今度は、 そのこと自体が、
    人道的に、 非常に、いやなことで、 結局、
     仮放免をいたします結果、  実際上、
    その在留を許可してしまわなければ、ならぬ、 
    というような事態が、間々、起る。

      そこで、 現在、 できる限り、 ・・ 少くとも、表面上、
    非人道的に見えるような行為をやらない、 と考えて、 実は、
     原則として、 収容を続けておるが、
    ・・ 今後の送還の見通し、等が、非常に、暗いものであって、 あまり、
    そういう収容施設に見通しもなく、 とめておく事が、 不当、
    と、考えられる場合には、 やむを得ず、 われわれとしても、
    何らか善処いたしたい、  と、 考えておりますが、
    現在、まだ、 子供ならば、 親の所へ、 仮放免して、帰すか❓
  、   という、 お問いに対して、  直ちに、それを実行いたす考えである、
    という事をお答えをいたす段階には、達しておらぬ、 と、考えます。

     ○神近委員    ;           ・・ 教育のためにでも、親元へ預けて下さることは、
  当然、 考えていい事じゃないか、 という事は、 よく、わかります。
     ・・ 人道的な気持のほかに、 われわれ日本人が、
    朝鮮の人たちに負う義務を分担しているんだ、 という、 考え方からも、   
  一つ、 寛容なお扱いを希望いたしまして、 私の質問を終る・・。

    ○世耕委員長   ;       志賀義雄君。

      ○志賀  (  義  )  委員   ;
    ・・ 今度の出入国管理令の一部を改正する法律案の仮放免の際に、
   保証書をもって、 保証金にかえる❗
   、 ことが、できる、 事になっておりますが、
   この、仮放免の者を収容する、 保護団体、 これは、 東京では、
   一例をあげれば、 どの団体になりますか。
     仮放免の際の、 今までの例がありますか。

      ○内田政府委員  ;         ・・ 日韓親和会という、これは、 日本人だけで、
  できており、 日韓親和を目標とした団体で、  その団体が、
   保証人 、という形で、 仮放免いたしましたら、
    その実際上の世話は、  善隣厚生会――
    日韓親和会は、 保護団体では、ございませんで、 実際の保護に当るものは、
    善隣厚生会 ・・。

      ○志賀 ( 義 ) 委員     ;            ・・ここは、三月、火事になっているのです。
    ・・どういうふうに収容されておるか、 というと、 テント住まいですね。
      ・・ この法令が改正されると、 ぐっと多くなる、 と思うのですが、    
   やはり、 テント住まいを続けさせるつもりですか。   ・・。

      ○内田政府委員    ;           ・・ 一時、 テントでやった場合もあったかと存じますが、
    急いで、 バラックを建てました。
   現在は、 テント住まい、という、事実は、ない、はず・・。
    ・・ 新造建築をふやしていく計画があるように承知いたしております。

    ○志賀 ( 義 ) 委員    ;           ・・ 大村でも、最近、仮放免になった人は、
   テント住まいになっている・・、  それも、バラックが建ちましたか。

     ○内田政府委員     ;          ・・大村善隣会という団体が、やっており、
   ここは、 余裕がまだあるはずで、 テント住まい、という事実は、
  承知いたしておりません。

     ○志賀(義)委員    ;         ・・ 事実、 テント住まいの経験を持っている人がある。
     
 ・・  今まで、 確かに、 本人の、 両親、あるいは、兄弟
  、 という様なもので、 身元引受人があった場合にも、
     出入国管理局の方で、 好ましからざると認めた場合もある、 と思います。
     
       ・・ 引き離すのは、情に忍びない、 人道上、かえっていけないから、
   収容する、 という事になりますと、 仮放免とは、 名だけで、
   そういう所に収容してしまう、 結果になるじゃありませんか。

      ○内田政府委員    ;          いや、その点は、全然、逆で、
  我々としては、 できる限り、 引受人を探し求めている・・。
    ・・それがない場合に、  ・・そういう措置をとっておる・・、
    引受人があるにもかかわらず、 無理に、そういう所へ入れている、
    ということでは、全然、ございません❗ 。
 
      ・・ 引受人を、我々が拒否した場合がないか・・、
    たとえて申しますと、 犯罪者のような場合に、その、
   ぐるであったような者とか、 ・・ 親分だった、 と思われるような者が、
    引き受ける、 と言いましても、 それは、 引受人として、
    我々は、 承認できませんけれども、
   ・・ 通常の生活をしておる人に対して、 引受人が、いかぬ、
   というようなことを申したことは、 私は、承知しておりませんです。

     ○志賀  (   義   )  委員   ;         この出入国管理令には、
   第五条の、外国人の本邦に上陸することが、できない、
    これの十一号、十二号には、   政府を、暴力で破壊する企てを持つ者、
  「    左に掲げる、政党、 その他の団体を結成し、若しくは、 これに加入し、
   又は、  これと、密接な関係を有する者    」、   というようなことが、
    あげられているが、   そういう政党は、 今、
    日本に、ない❗    ・・。
     右翼のファッショ団体のようなものには、あるか、と思いますが、
    そういう政党、  以外に、何か、想定されて、当時、これを作られたか。

       現に、 在日朝鮮統一民主戦線が、 最近、 この総連合会に変っており、
   ・・ そういう点では、 非常に、 変ってきております。
      事実、  私などの若干関係した例を見ますと、   たとえば、
    兄弟の中に、 朝鮮人の団体に関係しておる者がおるから、 工合が悪い
  、 というような場合も、ないでもないのです。
       
          ・・ そうすると、 この政令自体が、 何か、 
        仮想敵国をもってやっておられる、 という事になりかねない・・。
     そうなってくると、 今申した保証書をもって、 保証金にかえてやる❗
    、 というような場合に、   あれも、これも、 ということになりかねない・・ 。 

      そういう点の保証については、   
    ・・今後、 具体的な例ができる場合に、 非常に困る・・。

     ○内田政府委員    ;           ・・ 第五条十号から、あとの、十一号、十二号
   、という、条文は、 現在まで、一回も、適用したことは、ございません❗ 。
      現在、 適用すべき団体がある、とは、私どもも、考えておりません。
     
       この改正の趣旨でございますが、
     ・・ その裏に、何らの隠された意図も持っておりません。

      ○志賀 ( 義 )  委員    ;            その裏に隠された意図を持っておられないとすれば、
   そういうような、現に、身柄を引き受ける人があるような場合に、 しいて、
   その方に入れられる、 という事は、されない、もの、 と、
   了解して、よろしゅうございますね。
   そういうふうに、今後、事態を促進していただきたい・・。。

     ○内田政府委員    ;           ・・  今度の改正は、  個人の場合には、
   使わないようにいたしたい、 と思っておりますから、   個人が、保証人の場合には、
   やはり、 保証書でなく、 やっていきたいつもりであります。

    ○志賀  ( 義 ) 委員     ;            そういう個人の場合に、なるべく、
   解決を促進していただきたい。      たとえば、私なんかも、 非常に忙しい身をもって、
    下牧次長には、大へん、御厄介になっておる事件もございます。
      ・・。
    ―――――――――――――
    ○世耕委員長   ;          ただいま、 椎名委員より、  人権擁護に関して、
   緊急発言の通告があります。  これを許可いたします。  椎名隆君。

    ○椎名 ( 隆 ) 委員    ;          最近、 養老院とか、 精神病院が、
   火事で焼けて、死亡者が、だいぶ出ておるが、 きょうの読売新聞にも、
   千葉県の式場精神病院が焼けて、死者が、 ➕四名、 行方不明が、十三名あった
   、 と、 出ているが、 これは、 設立の場合に、一体、
     どういうような条件で、  ・・。

     ○世耕委員長   ;          推名君にお答えいたします。
    厚生省から、 間もなく来る、 と思います。  
    小泉政務次官がおいでのようですから、関連質問があったら、
      その点のお聞き取りを願いたい、 と思います。

     ○椎名 ( 隆 ) 委員      ;   
    今、 朝鮮人で、  巣鴨の刑務所におる者、 二十名、
   台湾人が、 三十八名、  戦争に従事したものとして、入っているが、
   戦争に軍人軍属として行っておって、釈放せられた人間で、今、
    日本に在留している朝鮮人、 台湾人が、一体、 何名ぐらいおりましょうか。

      ○内田政府委員    ;          ・・ 主として、これは、
   引揚援護庁、等に、問い合せ中で。   ごく、ラフな資料は、でき上ったように、
  聞いており・・、   月曜日には、資料として御提出できるかと・・。

     ○椎名 ( 隆 ) 委員    ;
    これも、 戦争に従事した軍人軍属の方々が在留しておりまして、
   その方々が、 登録の切りかえを受けるのは、
   普通の人と、 同じような待遇ですか、 あるいは、
     軍人軍属となって、  日本のために働いた関係があるので、  ある程度、
    切りかえのときには、 手心を加えるようなことになっておりますか。

       ○内田政府委員    ;         こういう方々は、 戦前から、 日本におられて、
   朝鮮人、あるいは、 台湾人、 と同様に取り扱う、
    という、 原則にいたしておりますが、   それ以外に、
    登録等につきまして、 格別に、区別は、いたしておりません。

      ○椎名( 隆 )委員  ;
   ・・ 日本の、 アジア政策に協力いたし、 満州国創設当時、
   満州国政府の要人となった方々が、 日本に在留しているわけですが、
   それらの数は、わかりますか。

     ○内田政府委員    ;         相当な数がある、・・が、
   ・・後刻、 資料を提出いたしたい、 と思います。

     ○椎名( 隆 )委員  ;
   最近、  ヒロポンの問題が、 非常に、国民の保健衛生の問題に関係しますので、
   麻薬と同様に取り扱って、 罪を重くしなければならぬ、
   こういうことになっております。
   その、ヒロポンの製造販売が、大体、
    朝鮮人が、 主になっている❗ 。

     覚せい剤取締法違反で、 検挙せられた件数のうち、
   朝鮮人の処罰せられたパーセンテージは、 一体、
    どのくらいになっておりますか。

     ○内田政府委員   ;         その点は、 刑事局に、資料があるそうで・・、
 ・・ 麻薬は、 特に、 二十四条の各号にあがっておるが、  
   ヒロポンは、 あがっておりません。
   しかし、  一般の条項といたしまして、リ号 、 という、 規定がございまして、
  「    この政令施行後に、無期、又は、一年をこえる懲役、若しくは、
   禁こに処せられた者。   」、   と、 ございますので、
    その刑が、 一年以上であります場合には、
    この条項によって、処置し得るわけでございます。

     ○椎名 ( 隆 ) 委員   ;          ・・ 酒は、減税する、とともに、
   三級酒を作って、財源に充てたい、・・事になっており、
    この酒の密造も、 大体は、 非常に、 朝鮮人が多いのです。
    これら、朝鮮人が罪を犯して、 たとえば、 実刑を課せられて、 その後、
    釈放せられた場合、   これは、釈放せられっぱなしで、 本国に送還する
   、  ・・ことは、考えておりませんか。

      ○内田政府委員  ;           我々は、 そういう、
    悪質の外国人を国外に帰したい、 ・・希望でおります。
    ただ、朝鮮の場合、 特に、 問題なのでございますが、  先ほど来、
     政務次官からも御答弁申し上げましたように、  韓国政府は、 戦前から、
   日本におります、朝鮮人につきましては、
    日本政府は、 これのめんどうを見る義務があるのだ、 という、
   建前で、参っており、    
     ・・ 我々が、 非常に悪質だ、と考え、退去にいたしましたものも、
    その引き取りを拒否しております❗ 。
     それで、   ・・ 一度、 大村に入れましたものを相当釈放いたしましたのも、
   実は、 主として、 そういう人々に関してなのでございます。
     この問題は、 ・・ 根本的には、 日韓間の外交問題の重要な問題で、
     ・・  我々のレベルの所でやり得るものとしては、 限界がある・・。
   
    ○椎名 ( 隆 ) 委員  ;            北鮮、南鮮におきましても、 
    出入国管理違反というような規定が、私は、ある、だろうと思う。
     向うから来て、違反した連中は、相当の待遇をして、とどめておいてやる。
     が、 私たちの同胞が、 北鮮であれ、南鮮であれ、 侵入した場合には、
    どんな待遇を受けておるのか、  一つ、お話を願いたい・・。

    ○内田政府委員   ;         北鮮に、日本人が、つかまった例は、まだ、聞いておりません。
     ・・ 韓国に関しましては、  ・・ 李ラインを越えた、という理由で、
    漁船が拿捕されたものは、 従来、相当に、ございますし、
    それで、向うへ収容されており、帰って来た人も、相当におります。
    我々は、 その人々の話を聞いておるが、  これは、相当、
    悪い待遇のようでございます。
     ごく最近、 かなり、具体的な報告もございました。
    先般、 委員長の御希望があり、 こちらに、資料として提出いたすべく、
   目下、準備いたしております。    一両日中に、お手元に届くことと思います。

      〔   委員長、退席、 三田村委員長代理、 着席   〕 

      ○椎名 ( 隆 ) 委員    ;            どうも、 朝鮮の連中は、 おいらの方は、
    戦勝国だ、 日本は、 戦敗国だ、  というので、  向うは、
    だいぶ、いばっているのです。
     李ラインを越す、と、 いい船だったら、みんな、ふんだくって、返してよこさない。
     ただし、
  人間だけは、 辛うじて、帰してよこす、 ・・ けれども、 今、
    向うに抑留せられておる日本人は、 一体、
     何人ぐらいいるか、おわかりになりますか。

     ○内田政府委員   ;           ・・ この問題は、主として、
   外務省の方で、やっておりますので、 そこから、聞いております所では、
    現在の所、  たしか、 百三十位では、なかったか、と思います。

     ○椎名 ( 隆 ) 委員     ;            人のふり見て、わがふり直せで、
    向うさんの待遇と、 同じ程度の待遇を、 韓国人にやってやったら、
   どんなものでしょうか。     そんなことは、お考えになりませんか。

     ○内田政府委員    ;           ・・ 我々、そう偉ぶるわけでもございませんが、 
    日本の名誉とか信用に関するようなことは、 人が、やっておるからといって、
   やりたくない、 と思っておりますし、 また、 実際、
     収容の場合に、  機会あるごとに、
   我々として、特に、注意いたしておりますことは、
    その取扱いが、 人道的に、問題のないものであるように、 また、
    その個人の自由、 などを、 不当に、制限するものでないように、
   ・・ 絶えず、 申しており、
      我々としては、  ・・ 韓国が、悪い扱いをするから、
   我々も、韓国人を悪く扱う、という事は、やりたくない・・ 。

     ○椎名 ( 隆 ) 委員        ;          人道的の点から、いくなれば、  おそらく、
   そうでなければ、ならない、 ・・が、    相手方は、 そうじゃないのです。
    戦勝国といって、 いばりに、いばり抜いておる。
     私たちの町にも、 漁業家が、相当あるが、  向うへ行くたびに、
    びくびくして、 出漁しなければ、ならない、・・状態です。
    漁業においても、締められておる。
    いわんや、 朝鮮人の悪質な連中は、
   ヒロポン 、を製造、販売し、 国民の保健を非常に傷つけておる❗ 、
    あるいは、 こっちに来て、 酒をどんどん作っておる。

        しかも、 国家の酒造税の収入を妨げておる。
    悪い事ばかりしている連中が、多い。

       これは、 こっちが、余り、待遇をよくするから、   朝鮮人の連中は、
    向うで、食うに困ったならば、 日本に行った方が、いい、
  日本に行きさえすれば、 待遇がいい、 
    日本に行きさえすれば、生活ができる、 と・・ 、
   どんどん入ってくるのじゃないか、 と思う。
     
         向うさんが、そうであれば、 こっちも、 ある程度、
     人道上の問題も考えずに、 日本に行っても、むずかしいのだ、
    という、 観念を与えた方が、いいのじゃないか、 ・・。

     ○内田政府委員    ;          一つの御意見か、と存じますけれども、
    政府としては、 そういうことをやりたくない、と思います。

     ・・ 続きは、 務録    ブロク     ;
 『    夜桜や    夢に紛れて    降る、寝酒    』
 、で❗ 。