☆ 国会議事録❗ ➕ ;
国際法の規定な事らの通りに、 凶悪犯ら、と、 それらへの、
事後での共犯と成った、 シナ人たちへの、 懲罰を成す、戦争を、
『 合法に 』 、 に成していた、
公務を成す、 警察官のような、 日本人たちへ対して、
違法に、 攻撃を仕掛けては、 殺傷を繰り返して、
日本側からの、 倫理的にも妥当な報復としての、
真珠湾への攻撃を、 自ら、 招き寄せた、
『 アメリカ 』 、 などの将兵らに占領され、
武装を解除されていた、 日本へ対する、
アメリカの人種差別犯らを幹部ともしていた、
シナ朝鮮人らによる、 犯罪行為ら、 と、
それらへの、 不作為性の共犯性を成す、
日本側の、 米英らの幹部らによる、 操り人形な、 政府機関員ら❗
、の、 実態らを露に観せもする、 記録 ;
◆ 国会議事録❗ ; 検索 ; 在日犯罪ら; 密航❗ ;
19/ 7/19 22:48
☆ 国会議事録 ; 検索 ; 朝鮮人 ;
第022回 国会 法務委員会 第23号
昭和三十年六月十八日 (土曜日)
午前十時五十九分開議
出席委員
委員長 世耕 弘一君
理事 三田村武夫君 理事 馬場 元治君
理事 福井 盛太君 理事 田中幾三郎君
今松 治郎君 椎名 隆君
高木 松吉君 長井 源君
林 博君 横川 重次君
猪俣 浩三君 神近 市子君
細田 綱吉君 吉田 賢一君
志賀 義雄君
出席政府委員
法務政務次官 小泉 純也君
法務事務官 (矯正局長)
中尾 文策君
法務事務官 (入国管理局長)
内田 藤雄君
委員外の出席者
専門員
村 教三君
専門員
小木 貞一君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
出入国管理令の一部を改正する法律案
(内閣提出第一〇六号)
人権擁護に関する件
―――――――――――――
○世耕委員長 これより法務委員会を開会いたします。
まず、出入国管理令の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
まず私より質問いたします。登録者のかれこれ一割に相当する
無登録の入国者が、 日本に在留している、という、説明が、
過般の委員会においてあったようでありますが、
その無登録者の、日本の国内における活動状況、並びに、それに対する対策、
取締り等に関して、どういう方法を講じておるか、 特に、
これらによって発生する、犯罪の内容、等に関して、
この際、資料があれば、御提出を願いたい。
並びに、これに関する、 政府側の御説明を願いたい、
こう思います。
○内田政府委員 ; ・・約一割位はあるであろう、 という、
・・ ごく、ラフな推定で、 ・・ その基礎になっております、
一つの数字は、 我々が、 密入国者の情報――、
たとえば、二十人で来た、 という事が、
つかまった者の口から、わかっておりながら、
➕人しか、つかまっておらない。
・・ 一万二千五百ほどございまして、 それを、
一応の基礎に、
従来の登録の実績、 等を考えまして、
我々として、推定をいたしておる、 ・・
入管も、協力はいたしておりますが、 我々の方の人数は、
ごく限られたものでございまするし、 その捕捉につきましては、
警察当局の力に待たなければならない、 ・・
間接な方法としては、 たとえば、 登録証を持っておりません、と、
学校に入れない、 あるいは、配給がもらえない、それから、
生活扶助、その他、失業手帳というようなものも、
登録証を基礎にしてやっており、
そういう物がもらえない、 不便がございます。
それで、こういった間接統制の結果、
色んな、生活上の困難などを来たしまして、 自首して参る者の数が、
相当にございます。
登録の切りかえを機会――
これは、常に、警察官が、登録証を携行しておるかいなか、やっており・・、
・・相当な密入国者が発見されておる❗
、 過去の実情でございます。
・・ 主として、 警察の力を借りなければなりません・・。
・・ 中国などの場合に、
密入国と麻薬品とが、結びついておる❗
、例は、時折ございます・・ 。
○世耕委員長 ; 神近市子君。
○神近委員 ; ・・ 出入国の関係の問題は、
前国会からも、しばしば、 問題になっている・・。
ただいま、大臣であられる花村氏が、 ・・
この密入国の緩和ということでは、 非常に御熱心にお考えになっていた。
・・ 私どもも、既往日本人であったという立場から、その扱いには、
もう少し、人道的なものがなくてはならない・・、
入国管理局に、色々、申し入れをしたり、 ・・今、 六十万の朝鮮の方々がいる。
その方々が、日本の失業状態のあおりを食って、なかなか、仕事が得られない。
仕事が得られないために、 犯罪をたくさん犯す。
・・色々の新聞その他に出ております犯罪に、
とても、朝鮮の人が多い❗ 。
・・私どもが視察して参り、近寄るのが危険なくらいに感ぜられる。
そういう状態にほうっておいて、いいか❗。
私ども日本人としても困るし、あの方々も、
自分の民族の間に帰れば、あれだけ、思い切った犯罪は、ない❗
、と、 私は、信じております。
・・ 帰りたい人を早く帰し、 ・・
日本に来なければ、 親とか、 夫に会えない、
・・という人たちには、緩和していただきたい。
・・ 北鮮の問題を後まわしにして、
南鮮との話し合いを進めたい、当局のお考え・・。
○小泉政府委員 ; 韓国人が、日本に生活をしたい、 ・・
子供が、日本に在留しておられる両親のもとで生活をしたい、と申して、
その手段方法を選ばず、 日本に入ってくる❗
、 ことは 人道的な問題・・、
・・ 色々と、実態に触れて、研究をして参りますと、 ・・
それが、 余りにも数が多い。
・・ 子供だけ、三十人位の団体を連れて、密航をして、
大人だけは、 完全に逃げてしまっている・・ 、
・・ 六十万 、 と推計をせられる朝鮮人のうち、
日本から母国に帰りたい、という者は、一人も、いない❗
、 といっても、大した言い過ぎでは、ない。
・・ 手段方法を選ばず、命がけでも密航をして、
怒濤のごとく、どんどん入ってくる❗ 。
こちらから、強制送還をしようといたしましても、韓国の政府が、
これを容易に受け付けない❗
、という所に、
人道問題だけでは、解決しない・・、
入国管理局だけでは、手に負えない、大きな外交問題・・、
要するに、
『 李承晩ライン 』 、その他、 『 漁船への拿捕の問題 』 、
こちらから、密航した者を密航した確証をあげて、韓国に申し入れましても、
その送還を容易に受け付けない❗ 、
こちらは、向うから出てきた者を受け入れっぱなし、
不法入国であろうが、 何であろうが、返すことができないで、
大村収容所には、ますます、人員がふえていく❗ 、
それを、 みな、国費で、 国民の血税で養ってやらなければならない、
その取扱いについても、きわめて懇切丁寧にしなければ、
人権じゅうりん問題まで起きてくる。
・・ 私が、 法務省の政務次官として、外務省、入管の当事者と、
『 われわれ、朝鮮人の団体の首脳部 』 、 との、
懇談の機会を作ってくれないか、という、
申し出まで、 最近、あり・・、
・・ 要するに、 最後の決着は、日本と韓国との外交関係を正常な軌道に乗せる
、ことが、なければ、 根本的な解決は、できない・・ 。
・・ 鳩山内閣の手によって、 日本と韓国との間を、
外交的に大きく打開をし・・、
・・ できるだけ、人道的な取扱いができ得るよう、 ・・熱願いたしておる次第・・ 。
○神近委員 ; ・・ 花村大臣のお話しは承わっていないが、
・・ 在野の当時は、 あれほど、御熱心であったのが・・、
そういう案は・・、 大へんありがたい、と、 私は、思います。
・・ やはり、 金公使の要求は、
久保田発言の取り消しにあるようです。
それから、もう一つは、
残留財産の請求権取り消し❗ 、 ・・その中の久保田発言だけは、
・・ 言い過ぎ・・ 。 ・・できるだけ、
妥協の線で、私は、外交というものは、やるべきだと考える。
・・ ぜひとも、 その朝鮮人の団体と、しかるべき、日本の方々との間で、
解決策を見出していただきたい❗・・ 。
○小泉政府委員 ;
・・ 日赤を通じての、 日本人の向うに在留している者を返す問題につきましては、
これも、 ・・外務省の方では、 ・・色々の問い合せをし、
努力しているということだけは、管理局に報告があり・・、
具体的なことは、 今の段階では、こちらの所管でございませんで、 ・・
十分、御意見に沿いまするよう、 外務省と連絡を密にいたし、
善処していかなければならないと考えている次第・・ 。
○神近委員 ; ・・、 八年も九年も、問題は解決していない・・。
・・ しかし、 北鮮に故郷を持っている人たちの中で、
帰りたい❗ 、 という、 要望は、この、 三、四年、
強く出てきておる❗ 。
私は、 大村に、 千三百人もかかえて、 国費を、 年間、
一億何千万も使っておる❗
、 ということが、 もったいないくて、しようがない。
その人たちが・・、 まことに悲惨な状態にある。
それで・・、 ・・ 三千人余りの学生と、技術者だけでも帰してもらいたい❗
、 と・・、 要望がきておるはず・・。
・・ この間、 アジア平和会議に行った人たちが、 北鮮に行ったが、
向うでは、学生や技術者――
・・ ともかく受け入れる、 いつでも、帰ってきてもらいたい、
学生は、ただで、教育してやろう、というようなことが、
やはり、 新聞に出ておりました・・、
・・人道的な問題からだけでも、 帰りたい人たちを送ってやる
、 ということ・・。
今後の努力を、その方面にお向けいただけることができるか、どうか、
・・ それを承わりたい・・。
○小泉政府委員 ; ・・ 北鮮の問題につきまして、技術者、その他、
・・ 本人の希望に沿うように帰してやり、
向うから入ってきたい者は、入れてやる❗
、 というような、お考えは、 私どもも、そういうふうにできることを、
最も望ましいこととして、希望している・・。
・・ 当局としても、ぜひ、そういうふうにあらしめたい、と、・・熱願・・。
○神近委員 ; ・・それが、 法務大臣の御意思であるように、
私は、望みたい・・。
もう一点伺っておきたいことは、
・・私どもが、 戦争以前の朝鮮との問題を今処理するということが、
一つの人道的な義務である、と、 私は感じます。
・・ こういう民族の大集団が、 無籍者のようになって、ないし、
日本人としての特別の待遇は、 得られないで、
抑留所にほおり込まれる、 不安な状態にある今、
もし、 北鮮からでも話かけがあって、 ・・たとえば、
赤十字を通じての話であるとか、 ・・ 第三者のどこかの国の領事とか公使とかの、
あっせん、 というような・・事ですけれども、
受け入れる・・、 ことが確認できれば、 それにお乗りになって、
交換船というような形でも、 これをとりやりする、 ・・かどうか、
それを伺っておきたい。
○小泉政府委員 ; ・・ 第三国のあっせんとか、
赤十字というような、 特殊な団体のあっせんで、 さようなふうになることは、
当局として、 最も望ましいことと考えておる・・ 。
・・ もっと大きな問題として、 北鮮と韓国との関係がございまして、
中ソ外交というような、 鳩山内閣の方針が、
韓国の感情を非常に刺戟して、
・・ 金公使が引き揚げる、 という情報すら流れている、 ・・関係で、
北鮮の人々をば、希望者を、日本から帰す、また、
在留している北鮮からの日本人の帰る者を受け入れる、
・・問題も、 ・・ 韓国との問題というものが、
非常な難点になってくるのではないかと・・。
○神近委員 ; ・・。
○小泉政府委員 ; これは、 全く、根本的には、
人道上の問題で・・、 外交関係その他に、・・とらわれる、という様な事でなくて、
そのこと自体を解決する上において、 外交問題が、 まず、
スムーズにいかなければ、 勇気を持って、これを断行しようとしても、
実際上、 この事柄が、 完全に行えない・・ことも、
当然、予想される・・。
・・ 韓国が、色々な抗議を申し込んでくる、 あるいは、
武力に訴えて、 そのことの運びをば妨害をすることが、予想せられる・・。
○神近委員 ; ・・たとえば、 赤十字とか、 あるいは、 第三国の人たちが、
これを扱うということで、 こちらの承認できる確約が与えられましても、
その外交問題が、 歴然として残っていると、それは、突破ができない❗
、 ということになりますね。
○小泉政府委員 ; ・・ これが、完全に、支障なく行える、
という環境の中に、 韓国の問題も入るのでございます。
韓国の問題も、 韓国からの故障があったら、 やめる、 というのではなくて、
・・ 韓国方面からの故障もあり得る・・、 ことも例に引きまして、
具体的に、 事を進めていくには、 非常に、 むずかしい難点がある
、・・。
○神近委員 ; ・・ 現状打破は、なかなかできないだろう。
花村大臣の在野当時の御意思を一つ思い出していただいて、
・・ どこかに、 これを可能にする穴は、ないか、 御研究を願いたい、
・・。
○内田政府委員 ; ・・ あそこの収容所内の警備の必要のための、
検閲 、 という事は、ございます。
○神近委員 ; それは、 外国に出す手紙だとか、 警備上、必要で、
外に通報する、 ・・、
普通の書信に、検閲がある❗ 、 事は、 私どもは、
非常に、おかしな事に考える。
・・。
○内田政府委員 ; 特に、 国会議員に対して、 どうこう、という事は、
全然、 われわれは、 念頭に置いてないのですが、
出入国管理令の第六十一条の、 七、 という条文がございます。
その条文の第五項に、
「 入国者収容所長、 又は、 入国管理事務所長は、
入国者収容所、 又は、 収容場の保安上、必要がある、 と認めるときは、
被収容者の発受する通信を検閲し、 及び、 その発受を禁止し、
又は、 制限することができる。 」、
・・ これに基いて、やっておる訳で・・。
○神近委員 ; 私が今、問題にしておりますのは、 広島で起りました、
爆発物取締罰則違反の三人の勾留理由開示の日に、 たまたま、そこに、
傍聴に行っていた為に、つかまって、 刑を受けた人がいる。
その人が、 一年の入獄中に、 滞在手帳の更新をやっておかなかった為に、
滞在期間が切れて、 大村に入れられてしまった、 事実がある。
そういう監獄にいる間に、 滞在期間が切れた、 というような時には、
特別に、手続をやる、 というようなことは、してやらないのですか。
滞在期間が切れたままで、 監獄に入れておく、 ということは、一体、
できることなんでしょうか、 ・・。
○内田政府委員 ; ・・ 刑務所に行っている間に、
登録切りかえが行われなかった、 という事を理由にして、 退去させる、
というような事は、 絶対に、やっておりません。
・・ 刑務所には、十分に、通知をいたしており、
刑務所におります人は、 何かの手落ちがございません限り、
登録の切りかえは、 できておるはず・・。
・・ それのみの理由で、退去させる、ことは、絶対に、やっておりません。
・・。
○神近委員 ; ・・。
○内田政府委員 ; ・・おそらくは、 その爆発物取締罰則に基きましての刑が、
一年以上をこえておった為に、 二十四条の四号のりに該当する、
ということになっておるか、 と・・。
・・ 今の刑務所にいる間に、 登録が行い得なかった、 という理由で、
大村に送る、 ということは、 ちょっと、考えられない・・。
○神近委員 ; ・・ 大村の人たちは、多少、緩和して、
無害で、 身元、身寄りの保証が、はっきりしているような場合は、
出したら、いいじゃないか❗
、 ということで、 多少、緩和された形跡があるけれども、今、
五千円以上の保証金を納めて、 確実な引取人があれば、 渡している❗
、 という事実があるそうで・・。
何人ぐらい、その手で、お出しになっているわけでしょうか。
○内田政府委員 ; ・・保証金、 五千円というのも、先般、
法務省令を改正いたし、 千円 、 に引き下げてございます。
・・ 現実に、 どれだけを釈放したか・・、 六月六日付で、これは、
色々の話し合いの関係もございましたが、
二百三十二名を釈放いたしました❗ 。
○神近委員 ; それで、韓国から、最近、 三十名ほどの子供たちが入ってきた❗ 。
おとなは、 三十何人が逃げてしまった。 私たちから見ますと、
おとなこそ抑留して、送還されても、しかたがないのですけれども、
親をたより、 兄弟をたよりにして来た子供たち――
・・無力な子供たちだけつかまえて、子供だけ送還する、 あるいは、
抑留所に入れる、 矛盾 、という物は、 お考えになった事は、ないでしょうか。
私どもは、 その点は、大へん非難されなければならない、 と思うのです。
・・ 韓国には、身寄りも何もない、場合に、これをたたき帰す、 あるいは、
抑留所に入れて、 韓国のオーケーと言う時を待つ、
・・ 扶養する者がいるのに、国家に、扶養を委託されることは、
私どもは、 ・・ どうも、その点で、 納得ができないのです。
・・ この韓国の子供たちは、
日本で生まれている子供が、だいぶ、多いのですよ。
・・ これを、 ぽんと、 返してしまう。
あるいは、 抑留所に入れてしまう。
・・ 国の費用で、いつ、解決するか知れない時まで、 そこへ入れて、
学校にもやらない、 よい給食も、できない、 状態に置くことは、
私は、 悲惨の極だ、 と考えます。 ・・。
○内田政府委員 ; ・・ われわれ入国管理局といたしまして、
密入国の問題を、 どういうふうに扱っておるか、 という、
全般的な角度から、 お答えいたしませんと、
十分に、 御納得がいかない、 と、 存じますが、 実は、 先般、
こちらの委員会におきまして、 相当、広い、色々な角度から、
その問題について、 お答えいたしましたのですが、
ごく、簡単に、かいつまんで申し上げます。
われわれといたしましては、 これは、
国際的な、一般の原則でもございますし、 大体、
日本に入国する者は、
旅券と査証を持ってきておらなければ、 困る、 という事を、
当然の原則といたしておる訳でございます。
しかし、 ・・ この間まで、 日本国民であった人々、しかも、偶然に、
敗戦 、 という機会により、 家族が、別れ別れになってしまった、
ような者につきまして、 何らかの、 人道的な考慮が払われなければならない、
という事は、 私ども自身も、十分、考えておる・・。
実際、 一般的な原則の問題と、人道的 、あるいは、
人情との問題を、 いかにして、 調和していくか、 は、
われわれの業務の一番苦慮しておる点である・・。
我々といたしましては、 現行犯でつかまった者は、 やはり、
原則として、帰す❗ ・・ 。
これも、 国際慣行が、 第一の理由でございますが、 そのほか、
実質的に申しましても、 現行犯でつかまった者を、 さらに、 区別し、
その中で、 許可する者を、えり分ける、事は、 なかなか、 困難ですし、
また、 それをやりますことにより、 かえって、
我々のやっておる事が、 公正でないのではないか、何か、
特殊の連絡があるとか、 運動したとかいうことによって、
左右されておるのでは、 こういう印象を与えます事は、
はなはだ、 我々として、心苦しいのみならず、
対外的信用の観点からいたしましても、
おもしろくない・・ 。
それから、もう一つ、 ・・ 密入国 、 というものは、
・・ 非常に、 ポテンシャルな危険性をはらんでおる問題でございますので、
密入国の阻止ということは、 今まで、不十分で、 この上とも、
努力しなければならない、のみならず、 現在におきましても、
海上保安庁、 等が、 非常に少い施設、人員におきまして、
一生懸命努力しておららる・・。
また、 警察も、警察で、陸に上った直後、等につきましては、
色々、 報奨金などを出しながら、 現行犯をつかまえるのに苦労しておられる。
そういう状態におきまして、
中央の法務省に問題を持ってくると、どんどん、
許可されてしまう、 という事では、 現場において、
色々、苦労をせられておる方々の努力を、 全く、無にしてしまうことになり、
ひいては、 密入国の問題が、非常に、ルーズになっていく❗
、おそれが、多分にある・・。
それから、 もう一つ、 集団密航の場合には、 大体、
今、現行犯でつかまる場合には、 そうなのでありますが、
ほとんど、例外なしに、 ブローカーが介在しております。
それで、 このブローカーたちは、 その手数料は、
初め、取っておるのでありましょうが、 成功報酬のような形になっておる、
例が、多いようでありまして、 結局、 われわれが、
現行犯でつかまえた者までも、許可していく、 と、
そういうブローカーたちを喜ばせる、 結果にもなる・・。
我々が、 できるだけ、密入国を阻止したい、 という、
根本の方針と、 矛盾するような結果にもなる・・ 。
そういうような関係により、 現行犯でつかまった者については、
その場合、 たまたま、その方が、女であるとか、子供であるとか、 あるいは、
おとなの場合も、 ・・ そういうことの区別をいたしませんで、
原則として、 退去 、 という線を出しておるのは、
そういう理由からでございます。
・・。
○神近委員 ; ・・ 子供とおとなに、公正を期する、 ということは、
やはり、一つの悪公正じゃないか、と、考えます。
子供は、 交渉をすることもできないし、 それから、
こじきは、するかもしれないけれども、 犯罪を起す、 という、
危険も、ない、 というふうに考えて、 子供だけは、別に、
御考慮いただいても、 よいのじゃないか、 という事が、 一つ。
それから、 もし、今、これらの子供たちをまた、
大村の抑留所に入れて、
・・ 事情によっては、 保証金として、 千円以上の金を納めて、 十分、
保証のできる人が、外におれば、 これは、預けても、よい、
これをお出しになっていく、 場合、 その子供たちに引受人があるとして、
保証金を積むことができれば、 韓国に、いつ、
引き揚げられるか、わからない、その暫定的の間だけでも、
これを許しておく、 ということが、できるものでしょうか、・・。
○内田政府委員 ; ・・ 私どもといたしましても、 収容そのものは、 何ら、
目的では、ない・・ 。 退去させると、きまった人が、退去できるための、
それを確保する為の手段にすぎない、 と、 私も、考えております。
・・ 場合によっては、 再び、 収容におもむいたりするが、
その場合にも、 泣き叫ぶ子供を、 無理やりに、親の手元から奪い取る
、 ことは、 今度は、 そのこと自体が、
人道的に、 非常に、いやなことで、 結局、
仮放免をいたします結果、 実際上、
その在留を許可してしまわなければ、ならぬ、
というような事態が、間々、起る。
そこで、 現在、 できる限り、 ・・ 少くとも、表面上、
非人道的に見えるような行為をやらない、 と考えて、 実は、
原則として、 収容を続けておるが、
・・ 今後の送還の見通し、等が、非常に、暗いものであって、 あまり、
そういう収容施設に見通しもなく、 とめておく事が、 不当、
と、考えられる場合には、 やむを得ず、 われわれとしても、
何らか善処いたしたい、 と、 考えておりますが、
現在、まだ、 子供ならば、 親の所へ、 仮放免して、帰すか❓
、 という、 お問いに対して、 直ちに、それを実行いたす考えである、
という事をお答えをいたす段階には、達しておらぬ、 と、考えます。
○神近委員 ; ・・ 教育のためにでも、親元へ預けて下さることは、
当然、 考えていい事じゃないか、 という事は、 よく、わかります。
・・ 人道的な気持のほかに、 われわれ日本人が、
朝鮮の人たちに負う義務を分担しているんだ、 という、 考え方からも、
一つ、 寛容なお扱いを希望いたしまして、 私の質問を終る・・。
○世耕委員長 ; 志賀義雄君。
○志賀 ( 義 ) 委員 ;
・・ 今度の出入国管理令の一部を改正する法律案の仮放免の際に、
保証書をもって、 保証金にかえる❗
、 ことが、できる、 事になっておりますが、
この、仮放免の者を収容する、 保護団体、 これは、 東京では、
一例をあげれば、 どの団体になりますか。
仮放免の際の、 今までの例がありますか。
○内田政府委員 ; ・・ 日韓親和会という、これは、 日本人だけで、
できており、 日韓親和を目標とした団体で、 その団体が、
保証人 、という形で、 仮放免いたしましたら、
その実際上の世話は、 善隣厚生会――
日韓親和会は、 保護団体では、ございませんで、 実際の保護に当るものは、
善隣厚生会 ・・。
○志賀 ( 義 ) 委員 ; ・・ここは、三月、火事になっているのです。
・・どういうふうに収容されておるか、 というと、 テント住まいですね。
・・ この法令が改正されると、 ぐっと多くなる、 と思うのですが、
やはり、 テント住まいを続けさせるつもりですか。 ・・。
○内田政府委員 ; ・・ 一時、 テントでやった場合もあったかと存じますが、
急いで、 バラックを建てました。
現在は、 テント住まい、という、事実は、ない、はず・・。
・・ 新造建築をふやしていく計画があるように承知いたしております。
○志賀 ( 義 ) 委員 ; ・・ 大村でも、最近、仮放免になった人は、
テント住まいになっている・・、 それも、バラックが建ちましたか。
○内田政府委員 ; ・・大村善隣会という団体が、やっており、
ここは、 余裕がまだあるはずで、 テント住まい、という事実は、
承知いたしておりません。
○志賀(義)委員 ; ・・ 事実、 テント住まいの経験を持っている人がある。
・・ 今まで、 確かに、 本人の、 両親、あるいは、兄弟
、 という様なもので、 身元引受人があった場合にも、
出入国管理局の方で、 好ましからざると認めた場合もある、 と思います。
・・ 引き離すのは、情に忍びない、 人道上、かえっていけないから、
収容する、 という事になりますと、 仮放免とは、 名だけで、
そういう所に収容してしまう、 結果になるじゃありませんか。
○内田政府委員 ; いや、その点は、全然、逆で、
我々としては、 できる限り、 引受人を探し求めている・・。
・・それがない場合に、 ・・そういう措置をとっておる・・、
引受人があるにもかかわらず、 無理に、そういう所へ入れている、
ということでは、全然、ございません❗ 。
・・ 引受人を、我々が拒否した場合がないか・・、
たとえて申しますと、 犯罪者のような場合に、その、
ぐるであったような者とか、 ・・ 親分だった、 と思われるような者が、
引き受ける、 と言いましても、 それは、 引受人として、
我々は、 承認できませんけれども、
・・ 通常の生活をしておる人に対して、 引受人が、いかぬ、
というようなことを申したことは、 私は、承知しておりませんです。
○志賀 ( 義 ) 委員 ; この出入国管理令には、
第五条の、外国人の本邦に上陸することが、できない、
これの十一号、十二号には、 政府を、暴力で破壊する企てを持つ者、
「 左に掲げる、政党、 その他の団体を結成し、若しくは、 これに加入し、
又は、 これと、密接な関係を有する者 」、 というようなことが、
あげられているが、 そういう政党は、 今、
日本に、ない❗ ・・。
右翼のファッショ団体のようなものには、あるか、と思いますが、
そういう政党、 以外に、何か、想定されて、当時、これを作られたか。
現に、 在日朝鮮統一民主戦線が、 最近、 この総連合会に変っており、
・・ そういう点では、 非常に、 変ってきております。
事実、 私などの若干関係した例を見ますと、 たとえば、
兄弟の中に、 朝鮮人の団体に関係しておる者がおるから、 工合が悪い
、 というような場合も、ないでもないのです。
・・ そうすると、 この政令自体が、 何か、
仮想敵国をもってやっておられる、 という事になりかねない・・。
そうなってくると、 今申した保証書をもって、 保証金にかえてやる❗
、 というような場合に、 あれも、これも、 ということになりかねない・・ 。
そういう点の保証については、
・・今後、 具体的な例ができる場合に、 非常に困る・・。
○内田政府委員 ; ・・ 第五条十号から、あとの、十一号、十二号
、という、条文は、 現在まで、一回も、適用したことは、ございません❗ 。
現在、 適用すべき団体がある、とは、私どもも、考えておりません。
この改正の趣旨でございますが、
・・ その裏に、何らの隠された意図も持っておりません。
○志賀 ( 義 ) 委員 ; その裏に隠された意図を持っておられないとすれば、
そういうような、現に、身柄を引き受ける人があるような場合に、 しいて、
その方に入れられる、 という事は、されない、もの、 と、
了解して、よろしゅうございますね。
そういうふうに、今後、事態を促進していただきたい・・。。
○内田政府委員 ; ・・ 今度の改正は、 個人の場合には、
使わないようにいたしたい、 と思っておりますから、 個人が、保証人の場合には、
やはり、 保証書でなく、 やっていきたいつもりであります。
○志賀 ( 義 ) 委員 ; そういう個人の場合に、なるべく、
解決を促進していただきたい。 たとえば、私なんかも、 非常に忙しい身をもって、
下牧次長には、大へん、御厄介になっておる事件もございます。
・・。
―――――――――――――
○世耕委員長 ; ただいま、 椎名委員より、 人権擁護に関して、
緊急発言の通告があります。 これを許可いたします。 椎名隆君。
○椎名 ( 隆 ) 委員 ; 最近、 養老院とか、 精神病院が、
火事で焼けて、死亡者が、だいぶ出ておるが、 きょうの読売新聞にも、
千葉県の式場精神病院が焼けて、死者が、 ➕四名、 行方不明が、十三名あった
、 と、 出ているが、 これは、 設立の場合に、一体、
どういうような条件で、 ・・。
○世耕委員長 ; 推名君にお答えいたします。
厚生省から、 間もなく来る、 と思います。
小泉政務次官がおいでのようですから、関連質問があったら、
その点のお聞き取りを願いたい、 と思います。
○椎名 ( 隆 ) 委員 ;
今、 朝鮮人で、 巣鴨の刑務所におる者、 二十名、
台湾人が、 三十八名、 戦争に従事したものとして、入っているが、
戦争に軍人軍属として行っておって、釈放せられた人間で、今、
日本に在留している朝鮮人、 台湾人が、一体、 何名ぐらいおりましょうか。
○内田政府委員 ; ・・ 主として、これは、
引揚援護庁、等に、問い合せ中で。 ごく、ラフな資料は、でき上ったように、
聞いており・・、 月曜日には、資料として御提出できるかと・・。
○椎名 ( 隆 ) 委員 ;
これも、 戦争に従事した軍人軍属の方々が在留しておりまして、
その方々が、 登録の切りかえを受けるのは、
普通の人と、 同じような待遇ですか、 あるいは、
軍人軍属となって、 日本のために働いた関係があるので、 ある程度、
切りかえのときには、 手心を加えるようなことになっておりますか。
○内田政府委員 ; こういう方々は、 戦前から、 日本におられて、
朝鮮人、あるいは、 台湾人、 と同様に取り扱う、
という、 原則にいたしておりますが、 それ以外に、
登録等につきまして、 格別に、区別は、いたしておりません。
○椎名( 隆 )委員 ;
・・ 日本の、 アジア政策に協力いたし、 満州国創設当時、
満州国政府の要人となった方々が、 日本に在留しているわけですが、
それらの数は、わかりますか。
○内田政府委員 ; 相当な数がある、・・が、
・・後刻、 資料を提出いたしたい、 と思います。
○椎名( 隆 )委員 ;
最近、 ヒロポンの問題が、 非常に、国民の保健衛生の問題に関係しますので、
麻薬と同様に取り扱って、 罪を重くしなければならぬ、
こういうことになっております。
その、ヒロポンの製造販売が、大体、
朝鮮人が、 主になっている❗ 。
覚せい剤取締法違反で、 検挙せられた件数のうち、
朝鮮人の処罰せられたパーセンテージは、 一体、
どのくらいになっておりますか。
○内田政府委員 ; その点は、 刑事局に、資料があるそうで・・、
・・ 麻薬は、 特に、 二十四条の各号にあがっておるが、
ヒロポンは、 あがっておりません。
しかし、 一般の条項といたしまして、リ号 、 という、 規定がございまして、
「 この政令施行後に、無期、又は、一年をこえる懲役、若しくは、
禁こに処せられた者。 」、 と、 ございますので、
その刑が、 一年以上であります場合には、
この条項によって、処置し得るわけでございます。
○椎名 ( 隆 ) 委員 ; ・・ 酒は、減税する、とともに、
三級酒を作って、財源に充てたい、・・事になっており、
この酒の密造も、 大体は、 非常に、 朝鮮人が多いのです。
これら、朝鮮人が罪を犯して、 たとえば、 実刑を課せられて、 その後、
釈放せられた場合、 これは、釈放せられっぱなしで、 本国に送還する
、 ・・ことは、考えておりませんか。
○内田政府委員 ; 我々は、 そういう、
悪質の外国人を国外に帰したい、 ・・希望でおります。
ただ、朝鮮の場合、 特に、 問題なのでございますが、 先ほど来、
政務次官からも御答弁申し上げましたように、 韓国政府は、 戦前から、
日本におります、朝鮮人につきましては、
日本政府は、 これのめんどうを見る義務があるのだ、 という、
建前で、参っており、
・・ 我々が、 非常に悪質だ、と考え、退去にいたしましたものも、
その引き取りを拒否しております❗ 。
それで、 ・・ 一度、 大村に入れましたものを相当釈放いたしましたのも、
実は、 主として、 そういう人々に関してなのでございます。
この問題は、 ・・ 根本的には、 日韓間の外交問題の重要な問題で、
・・ 我々のレベルの所でやり得るものとしては、 限界がある・・。
○椎名 ( 隆 ) 委員 ; 北鮮、南鮮におきましても、
出入国管理違反というような規定が、私は、ある、だろうと思う。
向うから来て、違反した連中は、相当の待遇をして、とどめておいてやる。
が、 私たちの同胞が、 北鮮であれ、南鮮であれ、 侵入した場合には、
どんな待遇を受けておるのか、 一つ、お話を願いたい・・。
○内田政府委員 ; 北鮮に、日本人が、つかまった例は、まだ、聞いておりません。
・・ 韓国に関しましては、 ・・ 李ラインを越えた、という理由で、
漁船が拿捕されたものは、 従来、相当に、ございますし、
それで、向うへ収容されており、帰って来た人も、相当におります。
我々は、 その人々の話を聞いておるが、 これは、相当、
悪い待遇のようでございます。
ごく最近、 かなり、具体的な報告もございました。
先般、 委員長の御希望があり、 こちらに、資料として提出いたすべく、
目下、準備いたしております。 一両日中に、お手元に届くことと思います。
〔 委員長、退席、 三田村委員長代理、 着席 〕
○椎名 ( 隆 ) 委員 ; どうも、 朝鮮の連中は、 おいらの方は、
戦勝国だ、 日本は、 戦敗国だ、 というので、 向うは、
だいぶ、いばっているのです。
李ラインを越す、と、 いい船だったら、みんな、ふんだくって、返してよこさない。
ただし、
人間だけは、 辛うじて、帰してよこす、 ・・ けれども、 今、
向うに抑留せられておる日本人は、 一体、
何人ぐらいいるか、おわかりになりますか。
○内田政府委員 ; ・・ この問題は、主として、
外務省の方で、やっておりますので、 そこから、聞いております所では、
現在の所、 たしか、 百三十位では、なかったか、と思います。
○椎名 ( 隆 ) 委員 ; 人のふり見て、わがふり直せで、
向うさんの待遇と、 同じ程度の待遇を、 韓国人にやってやったら、
どんなものでしょうか。 そんなことは、お考えになりませんか。
○内田政府委員 ; ・・ 我々、そう偉ぶるわけでもございませんが、
日本の名誉とか信用に関するようなことは、 人が、やっておるからといって、
やりたくない、 と思っておりますし、 また、 実際、
収容の場合に、 機会あるごとに、
我々として、特に、注意いたしておりますことは、
その取扱いが、 人道的に、問題のないものであるように、 また、
その個人の自由、 などを、 不当に、制限するものでないように、
・・ 絶えず、 申しており、
我々としては、 ・・ 韓国が、悪い扱いをするから、
我々も、韓国人を悪く扱う、という事は、やりたくない・・ 。
○椎名 ( 隆 ) 委員 ; 人道的の点から、いくなれば、 おそらく、
そうでなければ、ならない、 ・・が、 相手方は、 そうじゃないのです。
戦勝国といって、 いばりに、いばり抜いておる。
私たちの町にも、 漁業家が、相当あるが、 向うへ行くたびに、
びくびくして、 出漁しなければ、ならない、・・状態です。
漁業においても、締められておる。
いわんや、 朝鮮人の悪質な連中は、
ヒロポン 、を製造、販売し、 国民の保健を非常に傷つけておる❗ 、
あるいは、 こっちに来て、 酒をどんどん作っておる。
しかも、 国家の酒造税の収入を妨げておる。
悪い事ばかりしている連中が、多い。
これは、 こっちが、余り、待遇をよくするから、 朝鮮人の連中は、
向うで、食うに困ったならば、 日本に行った方が、いい、
日本に行きさえすれば、 待遇がいい、
日本に行きさえすれば、生活ができる、 と・・ 、
どんどん入ってくるのじゃないか、 と思う。
向うさんが、そうであれば、 こっちも、 ある程度、
人道上の問題も考えずに、 日本に行っても、むずかしいのだ、
という、 観念を与えた方が、いいのじゃないか、 ・・。
○内田政府委員 ; 一つの御意見か、と存じますけれども、
政府としては、 そういうことをやりたくない、と思います。
・・ 続きは、 務録 ブロク ;
『 夜桜や 夢に紛れて 降る、寝酒 』
、で❗ 。