☆ シナによる、 日本国民らの一般の、
独立自尊性を害う行為としての、
日本国民らへの処刑な行為ら❗ ;
17/ 1/14 15:52 ;
【 アヘン戦争が、 どう、あろうが、
インドネシアなどへの、 毛員らによる、
植民地としての支配が、 どう、あろうが、
日本の主権者である、 日本人達の一般が、
特定の犯罪な行為らへ対して、 定める、
刑罰の度合いを超えた、 刑罰を、
外国らの者らが、 日本人へ、課す行為は、
日本国民らの主権者としての、
裁量権への侵害な行為でもあり、
制限を無しに、 日本国民らへ宛てて、
認められるべき筋合のものでは、なく、
特に、 外国らの者らが、
日本国民の身柄を拘束し、
死刑にする行為については、
日本国民らの独立自尊性を、
真っ向から否定してかかる、
規定性の行為でもあり、
日本国民らによる、 日本での、
取り調べと、
その身柄への保護を得ない状態で、
日本国民が、 外国らの者らによって、
処刑される事態らや、在り得る、
そうした事態らに対しては、
日本国民らによる、
日本の主権者としての、
日本国民の独立自尊性を、
改めて確保し、 確認する為にも、
その外国人らへの働き掛けと、
自らへの執事の役にある、
自らの政府機関らの者ら、への、
働き掛けとが、 より、 力強く、 成されて、
当たり前な、 規定性らがある。
日本語で、 日本国民に紛れる、
体 テイ 、も成して、
こうした、 外国人らによる、
日本国民への、 その独立自尊性、
などへの、 極めて、深刻な、
侵害の行為らに対して、
容認する向きの論弁を成す者らは、
日本の主権者としてある、
日本国民らの一般の、
独立自尊性と、 それに在るべき、 在り得る、
福利らを阻害する方向へ圧力を掛け、
余計な、リスクらを、 日本国民らへ加える、
実質的な犯罪加害者として、 処罰され、
それが、 日本国民である場合には、
日本の主権者から、 外し、
日本の一般社会から隔離する、
位以上の事を、
日本国民らの一般の側に立つ事を選び得る、
方の、 日本国民らが、 成すべき、
規定性も、ある。
日本国民らの一般の側に立つ方の、
日本国民らが、 より早くに、
日本国民らの足元の地下へ、
避難経路らと、住める、
避難所らとを作り拡げてゆく、
政府を成し営む事においては、
こうした事らに対して、
日本国民らの一般の、
独立自尊性を構成し得る、
規定性らを、 より能 ヨ く、
実現し得る様に、
その度合いらを数値化する事も、
在るべき、 在り得る事としては、
欠かし得ない 】
。
根途記事➕論弁群➕ ;
☆ 訴えたかった事は、 何なのか、
それすら、 外部には、 ほとんど、
伝わっていない❗ 。
40代の日本人の男性は、
秘密裏に、 死刑に処された❗ 。
2016年の10月に、
中国は、 広東省でのこと。
日本人への死刑の執行は、
1972年の日中国交正常化、以降で、
7人目❗ 、 となった。
関係者の話から、
男性が、 覚醒剤の売買に関与した、
罪に問われていたこと、 一貫して、
無罪を主張していたことは、
分かっている。
だが、 審理の中身は、
ベールに包まれたままだ。
学識者らでつくるグループは、
「 日本の国民として、 このまま、
放置は、 できない❗ 」
、 と、 問題視し、
中国の司法の手続きについて、
検証に乗り出した。
・ 「 見知らぬ人から、 かばん 」 、
「 全て、 でっち上げ 」 、 との主張も… ;
発端は、 中国から、
日本の弁護士のもとに届いた、
1通の手紙だった。
差出人の男性は、
覚醒剤を売買した、として、
2011年に、
死刑の判決を受けた。
2審でも、 その判断は、 維持され、
旧知の弁護士に助けを求めてきた。
国内外の死刑事例を研究している、
学識者や、法律実務家のグループ ;
「 死刑と適正手続プロジェクト 」
、 が、
手紙を受け取った弁護士から、
聞き取った所によれば、
男性は、 フィリピンで、 事業を起こし、
10年に、 取引の為に、 中国を訪れた。
その際に、 知人の日本人と中国人の、
2人に呼び出された、 ホテルで、
見知らぬ人物から、 かばんを渡され、
まもなく、 乗り込んできた、
警察当局に、 拘束された❗
、 という。
かばんには、 約 4キロの、
覚醒剤が入っており、
男性が購入したもの、 とされた。
共犯とされた知人の2人は、 罪を認め、
男性が、 主犯だ、 と供述した。
男性は、
「 全て、 でっち上げで、
2人の取引に巻き込まれた 」 、 と、
無罪を主張したが、
国選弁護士からは、
罪を認めるよう、 迫られた。
男性は、 中国語を、ほとんど、
解さなかった。
それでも、 被告人質問、 以外に、
通訳は、つかず、
やりとりを、 十分に理解できないまま、
どんどん、 審理が進んだ。
手紙をもらった弁護士は、
現地に乗り込んだものの、
男性と、 直に、 話をする機会は、
与えられず、 もちろん、
死刑を覆すことも、できなかった。
売買の罪にもかかわらず、
購入先は、 摘発されていない❗
、 という。
同プロジェクトメンバーの、
石塚伸一・龍谷大法科大学院教授は、
「 死刑の存置・廃止の立場を超えて、
どこの国であろうと、
適正な弁護を受ける権利がある 」
、 と指摘。
今回に、 死刑が執行された男性のケースを、
引き続き、 詳しく、 検証していくとした。
・厳重な秘密のベール… 死刑情報は、
国家機密扱い❗ ;
中国では、 通常では、 2審制が、 原則で、
死刑に関する裁判だけは、
最高人民法院が, 最終承認する、
という、
事実上の、 3審制がとられている。
しかし、 これらの公判は、 原則として、
報道機関や一般市民には、
公開されない❗ 。
死刑に関する情報は、
国家機密扱いなのだ❗ 。
10年に、 日本人の4人、への、
死刑が執行された際も、
氏名や年齢のほかに、
起訴の内容も、 非公開で、
日本のメディア員らは、
関係筋の情報を基に、報じていた。
国際人権擁護団体の、
アムネスティ・インターナショナルは、
2015年に、 国別で、 最多となる、
数千人の死刑が執行された❗
、 と、 推計しているが、
その実態は、 不明だ。
同国の刑事司法制度に詳しい,
一橋大の王雲海教授 ;
( 比較刑事法 ) 、 は、
中国が、 非公表としている理由について、
「 あまりに、 数が多く、
国際社会の批判を避けるためだろう 」
、 と、 推察する。
中国内でも、 情報公開を求める、
機運は、 高まっているが、
「 早期に改善される、 とは、 思えない 」
、 との見解を示す。
・「アヘン戦争の苦い経験」 ;
歴史的背景から、 厳罰を維持か ;
中国で、 死刑とされた、 日本人の7人は、
いずれも、 覚醒剤に関する、
罪に問われた。
日米英での、 薬物犯罪の最高刑は、
無期懲役だが、
中国は、 厳罰で臨んでいる。
王教授は、
「 アヘン戦争の経験から、
薬物事件は、 中華民族を滅ぼしうる、
重大な行為と捉えられている 」
、 と話した。
王教授が、 過去の判例を分析したら、
覚醒剤を、 3キロ 、
以上を所持していた場合には、
「 中身を知らなかった 」
、 と、 違法薬物、への、
認識の在り無しを争っても、
裁判で、 認められたケースは、
なかった❗ 。
万一、 中国への渡航時に、
不審な荷物を渡されたら、
「 その場で、 すぐに開けて、
中身を確認することが、
自分の身を守ることにつながる 」
、 としている。
≒
【 預けられる事を拒んで、
その場を離れても、 シナの当局と、
グルな者らが、 『 主犯は、
誰彼だ 』 、 と、 主張すれば、
薬物を持ち運ぶ態勢を成した、 と、
シナ当局に、
決め付けられる、 のだから、
日本側は、 シナとの国交を断ち、
裏で、 その事件を構成した、
シナ人らなどと、
シナ当局の者らを殺す事も含めた、
対応をしてゆくべきだ 】 。
http://www.sankei.com/west/news/170112/wst1701120099-n1.html
・・ 続きは、 務録 ブロク ;
『 夜桜や 夢に紛れて 降る、寝酒 』
、で❗ 。