☆ マグナ・カルタ❗ ;
根途記事➕ 論評群➕❗;
http://www.worldtimes.co.jp/col/siten2/kp111018.html :
:
@ 1938年、の、 6月に、
シナの国民党軍が、 堤防を壊した為に、
黄河が氾濫し、
数十万のシナ人の犠牲者が出たが、
日本軍が、住民を助けたり、
堤防を修復したりした
≒ シナ人らの一般にとって、
自らの部族に、無い、シナ人らは、
自らと共犯関係に、無く、
自らへの、 身近な、 ヒト型の、道具や、
供物に成り得ていない、限りは、
その勢力性を殺ぐべき、 敵でしかない、
ので、
その部族倫理系らにおいては、
この手の行為を成したり、
不作為式に加担する事は、
自分を助ける事も含めて、
何らかの、 自らの部族への、
利益性が見込める限りは、
肯定される筋合にある行為だ 。 :
¢ 中国に遺棄した化学兵器、への、
処理を急ぐ様に、日本に求めた
<≒ 日本軍の兵器は、連合軍が、
全てを接収したから、 それは、中国の物だ。
70年を経ても劣化しない化学兵器。
現代でも不可能な、注射で、
全身の血を抜く技術力。
刀で、30万人を虐殺し、 その後に、
25万人を生き返らせる。
劉備殿の容姿みたいに、デタラメだな。 :
:
英紙、の、 フィアンシャル・タイムズは、
「 国民に主権があって、法律で運営される、 イギリスの仕組みと、
社会主義の法に基づいた、
中国式模系を比べる事は、正しくない 」 、
と、 皮肉った。
イギリスの一部の国会議員らの間では、
近代民主憲法の礎石と評価される、
『 マグナ・カルタ 』
≒ 『 大憲章 』 、
が、 制定から、8百周年を迎えて、
中国での巡回展示を行う予定だったが、
差し止められた。
@ 大憲章な、マグナ・カルタ :
1215年に、 イギリス王の、
ジョンに対し、 貴族員らと都市員らが、
王権の制限に、貴族の特権と、
都市の自由、 などを認めさせた文書。
「 法による支配 」 、 等の、
立憲主義の出発点で、
イギリス憲法の一部と位置づけられている。 :
@ Magna Carta :
プランタジネット朝のジョン王へ、
封建諸侯と都市代表が、共同して、
認めさせた物で、 王権を制限し、
諸侯の既得権と、都市の自由を規定し、
イギリス憲法を構成する、重要な憲章、
と、されている。
ジョン王は、 フランス王の、
フィリップ2世、と争い、
フランスに兵らを出すべく、
諸侯や都市らに、莫大な軍役を賦課していた。
諸侯と都市の上層市民らは、出費を拒み、
戦いを強いた、ジョン王が敗れて、
イギリスに戻ると、 諸侯は、
ジョン王への忠誠の破棄を宣言し、
兵らを挙げ、 ロンドン市民も、
それに呼応し、首都は、反乱軍が制圧した。
ジョン王は、 1215年の、 6月15日に、 テームズ河の畔の、ラニミードで、
彼等の要求事に従い、 大憲章
≒ 『 マグナ・カルタ 』 、
に署名した。
全文が、 63ヶ条からなる条文なので、
大憲章 ;
≒ マグナは、大、 カルタは、憲章 、
を意味する、ラテン語で、 英語では、
the Grate Charter 、と言われた。
その主な内容の事は、
国王の徴税権への制限
、に、 教会の自由、と、 都市の自由、や、
不当な逮捕への禁止、 などだ。
@ 大憲章: マグナ=カルタ 、の意義:
封建社会で、慣習的に認められていた、
諸侯ら ≒ 封建領主ら 、の、
権利な事らを、 英国王が認めた物で、
教会の自由に、市民の自由と、
不当な逮捕への禁止、 などの、
人権に関する規定な事らを含んでいた。
:
第12条で、
国王が、 軍役金を賦課する場合は、
諸侯の会議に承認を得る必要がある、
とし、 後には、 国王といえども、
議会での議を経ずに、課税は出来ない、
と、解釈される様になり、
法の支配と、議会政治の原則が成立した、
所に、意義が求められている。
後のイギリス革命の時の、
「 権利の請願 」、 や、
「 権利の章典 」 、 と並び、
基本的人権と、立憲君主政を理念とする、 イギリス憲法を構成する、
重要な規定の事らだ。
@ マグナ・カルタの文書は、
ラテン語で書かれており、
一般の庶民に読ませる物ではなかった。
次のヘンリ3世は、
マグナ=カルタ 、 を無視して、
新たな課税を行い、反発した貴族らが、
シモン=ド=モンフォール氏、
に率いられて、反乱を起こし、
鎌倉幕府が、
モンゴル軍の攻めを撃退する、
9年前の、 1265年に、
最初の議会である、
モンフォール議会が開かれてたが、
マグナ=カルタの存在は、
バラ戦争の後に、 チューダー朝で、
王権が強大になった時代に、
ほとんど、 忘れ去られる。
マグナ=カルタが、 英訳されるのは、
日本の戦国時代の千5百年代は、
16世紀の事で、 江戸時代の、
17世紀の、 『 ピューリタン革命 』
≒ 『 清教徒 革命 』 、
の時に、 その存在が重視されて、
蘇った。
大憲章である、 マグナ=カルタ、は、
千6百年代の17世紀の、
イギリス革命に際して、
絶対王政の国王による専制に対し、
個人の人権を守る、 「 武器 」、
として用いられた。
その様な見方は、
19世紀の自由主義的歴史学に、
受け継がれ、 英国政の礎石だ、
との、 評価が定着した。
が、
20世紀の歴史学では、
その様な評価は、
非歴史的・神話的として、 斥けられ、
これを、
諸侯の私的な怨恨や、私的な利益、
への、追求から生まれた物で、
集権化への、諸侯の、
封建的反動の文書だ、
とする説が、 有力となった。
大憲章を実現した主体は、
封建貴族らの上層員らであった。
が、
その内容は、
王権の制限や、自由人の権利ら、
への、 保障にまで、 踏み込んでおり、
農奴は、 含まれないので、
全イングランドとは、いえないが、
かなりの広がりをもった、
社会的な基盤の上に立っていた。
1215年、の、大憲章は、
簡単に、 法、と言う事はできない。
中には、 慣行として、
すでに確立していた部分や
≒
法廷で、権利や義務、への、
根拠な事、 などとして、
認められるのであれば、
慣行法を構成する事ら、で、
法ではない、とは、言い切れない 、
法として確立しなかった部分もある。
当時の諸侯が、 法律な事として、
確立させたい、 と望んでいた、
事らを述べた物が、
1215年、の、大憲章である、
マグナ・カルタ、だ。
:
鎌倉幕府が成り立って、
30年程を経た頃の、 1215年、に、
イギリス国王の、ジョン欠地王が定めた、
『 大憲章 』
≒ 『 マグナ・カルタ 』 、
の前文と、 主な条項らからの抜粋:
前文:
神の恩寵により、 イングランドの国王、
アイルランドの王、ノルマンディ、と、
アキテーヌの公、 アンジューの伯である、
ジョンは、
諸々の大司教、司教、僧院長、伯、 バロン
≒ 男爵 、
判官・・、 および、
全ての代官、ならびに、
忠誠な人民らにあいさつを送る。
神の御旨を拝察し、 余と、
余の、 全ての、 先祖員ら、並びに、
子孫員らの、 霊魂への救済の為に、
神の栄光と、神聖なる教会の栄えの為、
かつは、余の国の改革の為に、
尊敬すべき諸師父、すなわち・・
( 人名略 )・・、
および、 その他の、 余の、
中正なる人民の忠言らを入れて、 :
第1条:
まず第一に、 イングランドの教会が、
自由であり、 その権利らは、
これを完全に保持し、
その自由は侵される事がない旨を、
余は、 余と、余の相続人らの為に、
永久に、 神の許しを容れ、 かつは、
この余の特許状で、確認する。
・・〔 教会の自由 〕 :
第12条:
いかなる、軍役への、代納金も、
援助金も、わが王国の、
共同の助言によるのでなければ、
わが王国では、課せられない物とする。
√ ただし、 わが身代金を払う為、
わが長男を騎士とする為、 および、
わが長女を、いつか嫁がせる為の、
援助金は、 この限りではない。 :
・・〔 国王の課税権の制限、
課税への諸侯らの同意の原則 〕 :
第13条:
ロンドン市は、
その全ての古来の自由、と、
陸路によると、海路によるとを問わず、
自由な関税とを持つ。
この他にも、 他の全ての、
都市や、市邑に、町、および、港らが、
その全ての自由と、
自由な関税とを持つべき事を、
余は欲し、許容する。
〔 都市の自由 〕 :
第14条:
軍役の免除への、金に、
援助金の賦課に関し、 ) ;
王国の一般評議会を開催する為には、
余は、大僧正、僧正、僧院長、伯、
と、権勢のあるバロン達には、
余の書状に捺印して、
召集される様に手配する。
・・召集は、 一定の日に、 すなわち、
少なくとも、40日の期間をおき、
一定の場において、行われる。 :
第30条:
州長、余の代官、その他の者らは、
運搬を行う目的で、
自由人の、馬、や、荷馬車を、
当該の自由人の意志に反して、
徴発してはならない
≒ それまでは、 それらが、
好き勝手に、ヒトの荷馬車らを使い回し、
荷物ら、 等を、初めから、
無かったとして、
荷馬車らの持ち主へ返さない、
などの事もあったかも知れない 。
〔 自由人 ≒ 王様の側から、
などの役らから、解放された、
状態にある人 、の権利 〕
:
第31条:
余も、余の代官らも、 城や、
その他の、余の用らの為に、
他人の材木を、
その材木の属する者の意志に反して、
徴発してはならない。 :
〔 自由人の権利 〕
:
第35条:
余の全王国を通じて、
単一の、 ぶどう酒の枡目、 ならびに、
染色布、 小豆 アズキ 色粗布、に、
鎖帷子 カタビラ 、では、
単一の幅が用いられるべき物とする。
目方についても、 同様とする。
〔 度量衡の統一 〕 :
第39条:
いかなる、自由人も、
彼の同輩への法に適った、判決か、
国法によるのでなければ、
逮捕か、投獄をされ、 又は、
所持物を奪われ、
又は、追放され、 又は、
何らかの方法で、 侵害されない。
・・自由人の権利、 適法手続きの原則 〕 :
第40条:
余は、 何びとに対しても、
正義と司法を売らず、 何びとに対しても、 正義と司法を拒み、又は、
遅延させる事をさせない。 :
〔 裁判への尊重 〕
:
第41条:
全ての商人は・・、
旧来の正当な関税により、
売買の為に、 安全に、
イングランドを出、 イングランドに帰り、 かつ、 イングランド内に滞留し、
陸路によると、水路によるとを問わず、
国内を移動する事が出来る。 :
・・余の国の者が、 他国において、
安全ならば、 余の王国においても、
他の国らの者らを安全とする
≒ 自分の家来らや、
税金などを、 自分へ与えるだけで、
家来ではない、人々が、
他国で、害される場合には、
イギリスにいる、その国の人へ、
報復したり、賠償させたりする、
事、などが、在り得る 。
〔 商業活動の自由 〕 :
第63条:
この様に、 余は、
イングランドの教会らが自由な事、と、
余の王国内の民が、 前記の、
自由ら、 権利、と、 『 許容ら 』
≒ 『 処罰しない事ら 』 、
の、全てを、正しく、かつ、平和に、
自由、かつ、平等に、 かつ、完全に、
彼ら自身の為、 及び、その相続人の為に、 余と、余の相続人らから、
いかなる点についても、 又、
いかなる所においても、 永久に、保ち、
持つ事を、欲し、
かつ、 確かに、申付ける❗ 。
・・余の治世の、第17年6月15日に、 余の手より与えらる。 :
注1: 軍役代納金:
中世の封建制では、 家臣らは、 年間に、 40日の費用を自弁する、
軍役の義務があったが、 :
12世紀には、 それが、
貨幣で代納される様になった。 :
:
それが、軍役代納金
≒ 『 楯金 』 、
または、 軍役免除金、とも言う 、で、
王や諸侯は、 その代納金で、
傭兵を雇う様になっていた。 :
:
ジョン王は、 明治元年から、
7百1年前の、1167年に生まれ、
鎌倉幕府が成った頃の、 1199年に、
王位に即き、 1216年に死んだ。 :
プランタジネット朝の初代の、
ヘンリー2世の末子だ。
父のヘンリー2世が、
ジョンの兄達に領地らを分け与えた後で、
まだ幼かった、ジョンへ、
「 お前には、やる領地は、
無くなったな 」 、と言ったのが、
「 欠け地 ≒ Lackland 」 、
という、渾名の由来だ。 :
父のヘンリー2世は、 元は、
フランスに広大な領土を持っていた、
アンジュー伯で、
フランス王への家来であり、 同じく、
フランスに広大な領土を持ち、
前の、フランス王の、ルイ7世、
と、 離婚したばかりの、
アキテーヌ女公の、
アリエノール女史、 と結婚してから、
イングランドの王位を継いだが為に、
フランス王の直轄領を遥かに凌ぐ、
広さの領域への君主となった。
ヘンリー2世は、 積極的な外征で、
領土を広げていったが、 内外に、
その敵は、多く、
妻や息子達とも抗争した。
ジョンは、 父から、兄のリチャード1世
≒ 後に、 獅子心王 、と、
呼ばれる様に成った人
≒ リチャード・ライオン・ハート 、
に与える領地らの中から、
アキテーヌ公爵領を貰おうとして、
兄の反感を買い、
英国本島の西南に隣する島の、
アイルランド、を支配すべく、
アイルランド卿に任命されるが、
統治をしくじり、逃げ帰っている。
リチャード1世が、本格的に、
父へ刃向かおうとすると、
兄の方が、形勢が有利と見て、
鎌倉幕府が成る頃の、 1189年に、
ジョンは、 父から、兄に寝返り、
父は、 その所懼 ショグ 、 で、
まもなく死に、 兄の、リチャード1世が、
イングランド国王となった。
が、 ジョンの不穏な動きは、止まず、
兄が、第3回の十字軍に出掛けた際に、
フランス王の、フィリップ2世
≒ ルイ7世の子 、
と共謀して、
イングランド王位を狙ったり、
イングランドの領内で、
好き放題をしまくっていたが、
帰ってきたリチャード1世に、
為す術も無く、 屈している。
源頼朝氏が将軍の頃の、1199年に、
リチャード1世が、
フランスとの戦いで死ぬと、
甥の、 ブルターニュ公のアーサーが、
王に成る事を主張したが、
ジョンは、 イングランドや、
フランスの諸侯や、母の支持を得て、
イングランド王として戴冠し、
離婚していたので、 婚約者のいた、
12歳の、
イザベラ・オブ・アングレーム嬢と、
強引に結婚したが、 その婚約者が、
フランス王の、 フィリップ2世に訴え、
フィリップ2世は、
√ これを口実に、 フランスにある、
イングランド領に攻め込んだ
≒ フランスの領内においては、
フランス王 > イングランド王、
の、 主従関係があり、
フィリップ2世には、 英国王を含む、
臣下らの争いを裁定する権利があった 。
ジョンは、 甥のアーサーを暗殺した、
疑惑もあり、
フランスの諸侯らからの支持を失い、
アキテーヌの一部を除いて、
大半の領土らを、
フィリップ2世に奪われた。
ジョンは、 イングランドの領内での、
カンタベリー大司教への任命権について、 ローマ教皇と争い、
教皇の、インノケンティウス3世は、
千2百7年に、
イングランドでの聖務を停止し、
千2百9年に、 ジョンを破門した
≒ ジョンの家来ら、 等が、
ジョンを殺しても、宗教的には、
肯定される状況に、ジョンは置かれた 。
ジョンは、 最初は、無視していたが、
ローマ教皇が、 フランスへ、
積極的に肩入れする様らを観て、
ヤバいと感じたのか、
ローマ教皇へ、全領土を寄進する、
という、前代未聞の荒業を行った。
これに騙されて、 ローマ教皇は、
一度は寄進された、イングランド領を、
改めて、ジョンに授ける、という形で、
彼を許し、
イングランドへの介入を止め、
その間に、 ジョンは、
神聖ローマ皇帝の、オットー4世や、
フランス王と敵対する、
フランドルの諸侯ら、 等と提携し、
フランス王の海軍を打ち破る、等の、
戦果らを上げ、
フランス王のフィリップ2世が、
窮地に立たされた。
1214年に、 ジョンは、
フランス王へ、 止めの一撃を刺そうと、
大規模な軍事行動へ出る。
自らは、 南から進撃し、 ドイツや、
フランドル、 等の軍は、北から、
フランスを挟み撃ちしようとしたが、
大事な場面で、 フランスの王太子の、
ルイ8世の攻撃を受けた、 ジョンは、
逃げ帰った。 :
Plantagenet dynasty
プランタジネット王朝は、
中世のイングランド王国の王朝で、
フランスの貴族であった、
アンジュー伯の、 アンリ氏が、
1154年に、 イングランド王の、
ヘンリー2世となり、 1399年に、
リチャード2世が廃されるまで続いた。
その後に続く、 ランカスター朝や、
ヨーク朝も、プランタジネット家、
への、 傍系で、 その後の王家らも、
女系で、
プランタジネット家の血を引いている。
プランタジネット家の前身は、
ガティネ家、といい、
北フランスの、 ガティネ Gatinais 、
の伯爵家であったが、
千年代の11世紀に、
一族のフルク4世が、
アンジュー伯、となり、 その家系は、
アンジュー家、とも呼ばれる様になった。
12世紀には、 ヘンリー2世の祖父の、
フルク5世が、 イスラム勢から、
十字軍が奪った地域らに建てた、
王国らの一つの、
エルサレムの王、となった。
フルク5世は、 アンジュー伯を、
長男のジョフロワ4世
≒ 又は、5世 、に譲り、
エルサレムの王位は、
女王のメリザンド妃との間に生まれた、
ジョフロワ氏の異母弟の、
ボードゥアン3世へ譲り、 その弟の、
アモーリー1世へと継承されたが、
アモーリー氏の子の代で、断絶した。
その後は、
好い国 1192 、 うばおう、
『 第3回の十字軍 』、 に出征した、
リチャード1世
≒ ジョフロワ氏への孫 、
は、 エルサレム王への即位を請われたが、 断わっている。
『 プランタジネット 』 、とは、
マメ科の植物の、 エニシダの木
≒ planta genesta
≒ 日本名は、 金雀枝 、の事で、
ジョフロワ4世が、
エニシダを紋章としていた事から、
後に、家名となった。
ただし、 プランタジネット、を、
姓として名乗ったのは、
ヨーク家のヨーク公の、
リチャード・プランタジネット氏が、
最初だ。
:
@ ヘンリー henry 、 とは、
英語圏の男性名。
女性形は、 ヘンリエッタ。 ハリエット。
中高ドイツ語、の、 ハイミリヒ
heimirich:
" heim " 家 ➕ " rich " 強い
≒ 「 家の主 」の意 、に由来する。
愛称は、 ハリー、 ホーク、 ハル、等。
ドイツ語の、 ハインリヒ
≒ ハインリッヒ 、
フランス語の、 アンリ 、
イタリア語の、 エンリコ
≒ エンリーコ 、
スペイン語とポルトガル語の、
エンリケ 、
オランダ語の、 ヘンドリク
≒ ヘンドリック 、
等の、 同義名らがある。
『 馬を愛す者 』 、という意味の名の、
フィリップ2世は、
ドイツやフランドルの軍勢を、
『 ブービーヌの戦い 』、で撃破し、
ジョンは、 それまでに奪回していた、
フランスでの領土の全てを返還させられ、
イングランドに帰った、
ジョンを待っていたのは、
対フランス戦の影響で、
重税に苦しんでいた、
諸侯らと庶民らからの総非難で、
ジョンは、 それに屈し、
王の権限を制限する、大憲章こと、
『 マグナ・カルタ 』 、への、
署名を余儀なくされた。 :
1215年の6月15日に、 ジョンが、
イギリスの民主主義の発展に貢献する、
種を蒔かされ、 歴史が、
大きく動かされた出来事だった❗。
ジョンには、まだまだ、
余裕があったらしく、
教皇のインノケンティウス3世に、
働きかけて、
マグナ・カルタを無効にして貰い、
反撃をしようとしたが、
反発した諸侯らは、
フランスの王太子の、
ルイ8世を担ぎ出し、 イングランドは、
内乱の渦に巻き込まれて、
ロンドンを占領されるまでに至る。
この事態を救ったのは、
1216年のジョンの急死で、
イングランド諸侯らは、 ジョンの息子の、 ヘンリー3世への支持に回ったので、
英国は、辛うじて、救われた。
彼の死因は、桃の食い過ぎ、
とも言われるが、 赤痢説が、有力だ。
☆ ブーヴィーヌの戦い
Bataille de Bouvines ,
1214年7月27日 、は、
フランス王の、フィリップ2世が、
神聖ローマ皇帝の、オットー4世、に、
フランドル伯の、 フェラン氏、や、
イングランドの、ソールズベリー伯の、
ウィリアム氏
≒ 長剣伯 、 と、
ブローニュ伯、 等の連合軍を、
フランドルと、フランスの境の近くの、
ブーヴィーヌで破った戦い。
で、 参戦、 もしくは、
関わっていた国や組織に地域と、
人の数は、 中世ヨーロッパにおいて、
十字軍を別にすれば、最大の会戦だった。
この勝利により、 フィリップ2世は、
カペー朝の王権を確実な物にし得た。
負け戦により、オットー4世は、
帝位を失い、 ジョンは、
大陸の領土への回復に失敗し、
イングランドで、諸侯らの反乱に、
屈する事にもなった。
オットー4世は、 ドイツ諸侯ら、
への、 動員に手間どり、 進軍が遅れ、
この間に、 フィリップ2世は、
王太子を南部に派遣して、
ジョンをギエンヌに撤退させた。
イングランドとブローニュの軍も、
戦場に到着して、
フランス軍の左翼へ攻め掛かった。
ブローニュ伯のルノー氏は、
歩兵戦術に長けていて、
フランス軍の左翼と、互角に戦ったが、
それぞれの持ち場で勝った、
フランス軍の右翼と中央の部隊が、
支援に回ると、抵抗も潰えた。
こうして、 会戦は、 各個撃破により、
フランス軍が、勝ちを全うした。
神聖ローマ皇帝は、 戦場から逃れ得たが、
フランドル公のフェルディナンド氏に、
長剣伯のウィリアム氏や、
ブローニュ伯のルノー氏と、
ホラント伯のウィレム氏の他に、
25人の貴族員らと、
139人の騎士らが、 捕虜にされた。
この戦いにより、 百年間も、
ヨーロッパにおける、
フランスの優勢が続く。
フィリップ2世
≒ 1165 〜 1223年 、
は、 フランスの第2の王朝である、
カペー朝の、 第7代の王で、
イングランドや、神聖ローマ帝国に、
ローマ教皇や、国内のフランス諸侯らを、
向こうに回しつつ、 巧みな政略で、
それまで脆弱だった、
フランス王国の威信性を高めた事で、
フランスで、 最初の偉大な王として、
「 尊厳王 」 、と、呼ばれている。
皇帝オットー4世は、 この敗北により、
皇帝としての権威も信用も失い、
帝国諸侯らと教皇により、
1215年に、廃位され、 失意の内に、
自領のブラウンシュヴァイクで、
3年後に、亡くなる。
帝位は、 18歳の、
立派な若者に成長していた、
フリードリッヒ2世に戻り、
シュタウフェン家が、
皇帝家として、返り咲いた。 :
@ ・・当時としては、 大変に、
新奇な物だったが、
2万人の町人な歩兵らの力を借りて、
彼は、封建的反動と、
外国らの侵略者達にうち勝った。
この勝利が、
カペー王家の事業を固めるに至った。
それは、自己の統一を意識した、
一国の解放に伴う、異常な歓喜を持って、 全フランス人に迎えられた。
至る所で、 人民らは踊り、 僧侶は歌い、
教会らは、 綴織
≒ 壁布 、を張りつめられ、
道路は、草花や枝葉に覆われた 。
パリでは、 学生らが、七日七夜を、歌い、 踊り続けた。
王は、 自分への陰謀を計った者らにすら、
恩赦を施した。
かくて、国民共同体が生まれた 」 ;
< アンドレ・モロワ氏著 :
『 フランス史 』 。
【 今こそ、憲法改正を❗; 1万人大会 】:
ケント・ギルバート氏:
「 米国人として断言する。 9条は、
日本を弱い国にする為の物だ 」:
2015.11.10 20:36 産経新聞 http://www.sankei.com/premium/news/151110/prm1511100016-n1.html http://www.sankei.com/premium/news/151110/prm1511100016-n2.html
例えば、 「 9条は、 あらゆる事態にも、
決して、武力に頼らずに、 全て、
平和的な交渉だけで、
国際紛争を解決できる、
理想的な国家にしよう、
と、 考えた規定だ 」、とか、
「 日本のやり方が、
世界中に広がっていく様に、
世界中の憧 アコガ 、れの的にしよう 」、 とか、
「 9条を世界遺産にしよう 」、
というのもあった。
妄想も、ここまでくると、
怪しい新興宗教の教義のようです。
米国人の一人として断言します。
現実は、そんな事では、
決して、ありません。
ただ単に、 日本を弱い国にしたいから、
9条を作ったのです。
簡単にいえば、 ペナルティー、
つまり、 制裁です。
それ以外の何ものでもありません。
早く、目を覚まして下さい。
最後になりますが、 米国が、
私達を守ってくれる、 という、
依存症が、
日本国内に蔓延 マンエン 、しています。
日本人は、そうした病を、
早く払拭すべきだと思います。
自分の国は、自分で守る、 という、
当たり前の事が、 憲法の改正を通じて、
現実になる事を、願っております。
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続きは、 ブログ ;
『 夜桜や 夢に紛れて 降る、寝酒 』 、
で。