☆     blog   はちま起稿  ;

        ☆       借金の連帯保証人について、 
「  連帯保証人にだけはなるなよ   」、と、
   親から、口を酸っぱく言われてきた人も、
 多いだろうが、
あなたは、  「  連帯保証  」 、 について、
 どれだけ理解しているだろうか? 
「    債務者が金融機関に借金を返せなくなった際に、 代わりに返さなくてはいけない人  」 、  と、 認識している人、 
それだけでは、甘い。 

  実は、  この、   「   代わりに、 借金を返さなければいけない人    」 。
これは、ただの、「保証人」だ。 

「『連帯』保証人」は、いわば、 保証人の上級版で、
ただの保証人には認められている、
  3つの権利を放棄させられている、
 極めて弱い立場だ。
   
その権利とは 

①催告の抗弁権 
 
②検索の抗弁権 

③分別の利益 

①催告の抗弁権

これは債権者(金融機関)に対して、

「いや、まずは借りた張本人に請求しろよ!」

と、文句を言う、一見当り前にみえる権利。

金融機関が、借りた張本人より、先に、 あなたに、    「金を返せ」、と、 請求してきても、  あなたは、     従わなければならない。

そう。あなたは連帯保証人だから。

— オロゴン (@orogongon) 2018年9月9日
②検索の抗弁権

これは債権者に対して、

「いや、債務者はまだ財産持っているはずだから!」と文句を言う権利。

債務者が現金を隠し持ってたり、 不動産や高級車を保有してる、事実をあなたが知ってても、 あなたに請求があれば、従わなければならない。

そう。あなたは、連帯保証人だから。

③分別の利益

これは保証人が複数いる場合に、対象の債務(借金)を頭割りした金額しか責任を負わない利益。

この利益が「無い」…ということは、他に99人の連帯保証人がいる中で、金融機関があなただけに借金の100%返済を請求して来ても従わなければならない。

そう。あなたは連帯保証人だから。


この記事への反応


  
賃貸管理業務に従事していた頃、
家賃滞納の督促で連帯保証人に弁済を求めることはたまにありました。 
債権者保護のためにはある程度仕方ない制度かなとは思います。
親族、身内以外の連帯保証人にはならないことが大切ですね。 

  
そもそも連帯保証人が無いと契約できないものが多いことが問題
  
戦後の脆弱な金融業界を保護する目的で導入された制度で、
もはやその立法事実が失われているのに、
既得権益として残ってしまっているのが問題ですね。
2020年の民法一部改正で運用に制限が掛けられますが、
速やかに廃止されるべき制度だと思います。
これ以上、犠牲となる方が出ないことを祈ります 

  
最悪だが良くあったケースとして、
貸主と借主がグルで、
借主が1億借りた後で殆ど返さず
連帯保証人に支払い請求だけ行くっていうね… 

    
何が恐ろしいって、
連帯保証人はいざという時の代理じゃなくて、
債務者と全く同じ存在ってこと。
金を貸した側は特に理由もなく、
債務者本人を無視して連帯保証人だけに全額請求していいし、
それを払う義務がある。

  
これ借金どころか賃貸にも必要なところがマジで酷い
  
 学校で学ばなくても、『ナニワ金融道』の冒頭で学ぶ話だよね。(我ながら古い) 

『ナニワ金融道』で連帯保証人の怖さを知ったけど
本当に義務教育で教えなきゃダメだろこれ!!
欠陥のある法律なのに、未だに賃貸契約とかで
続行されてんだもんな!こわいこわい!
 ☆    このような、悪法を成した者ら、と、 これを改めもせずに来てある、役人らに、政治家らと、 法律家らの全員と、その子孫員らは、絶やす❗