☆      主権者たちへ、
  カネとしての数値ら、などの、
  資本性、の、配分の具合を調節して来てある、
    政府機関員らは、    
    経済的な効果ら、を、 成すもとになる、
  ものら、 が、  消え去る事を、無しに、
   それ自らを順繰りに、 循環して、
   人々に、 経済的な効果らを成さしめる、
    国家経済系を相手にしており、
  そこから、どこかへ、消え去る事の、無い、
   カネ、 としての、数値ら、などを、
   政府機関へ宛てて、 保持して観せる、
   度合いを高める為に、
   その任に当たらしめられてあるのではなく、
    彼らへの主  アルジ 、の立場にある、
   日本の主権者としての、 
  日本人たちの一般と全体とへ、
    より、 あり得る、 福利らを、
   付け加えて、 実現する為に、だけ、
    彼らへの、主である、
  日本人たちの一般と全体とから、
   雇われて、 その存在と存続とを、
   許されてある立場にあり、
      それ以外の事らを、 成しては、
  いけない、 立場にもある。

      私企業や、個人、などの、
   個人経済系においては、
   カネ、としての、 数値ら、や、
   それらを帯びてある、 紙や金属片などは、
  そこに、 経済的な効果らを成す、代わりに、
  そこを行き来して、 どこかへ、 
   消え去ってもゆく、ものである、にしても、
     主権者たちの共同の国家経済系から、
  それらが、 経済的な効果らを成す、代わりに、  消え去ってゆく訳では、ない。

     例えば、    日本の、  一年間に、
   数えられる、 GDP、 の、
   5百兆円弱、 を、 人から人へ循環して、
  成す、もとの金額は、
  5兆円  ~  6兆円 、 であり、
   この、 5兆円  ~  6兆円 、 の、 
  金額として機能する、  数値ら、 が、    
   日本の国家経済系から、 消え去る事を、
  無しに、 人から人へ、 循環する、
   機能を成り立たしめられるからこそ、
   一年間に、 日本のGDPをして、
  5百兆円弱、 などに、成さしめる、
  事にも成る訳である。

      日本の政府機関員らも、 他の社会らの、
  政府機関員らも、 
  その社会の主権者たちの一般と全体とに、
  より、 余計に、 あり得る、福利ら、を、
  成す、為だけに、 その存在と存続とを、
  彼らへの、主の立場にある主らから、
  許されてある、存在であり、
     同一の金額によって、 
   主権者たちの各々が、 自らのものにし得る、
  物や、サービスら、の、
   質としての度合いや、
   量としての度合い、が、 より、 小さくなる、
   インフレ、 と、 
   それとは、 逆の、 デフレ、 とで、
    主権者たちのもとへ、 出回る、
    カネ、としての数値ら、の、度合いを、
   減らしたり、 増やしたりする、
  事によっても、 
    主権者たちの一般が、
  より、 損害性らを付け加えられずに、
  より、 あり得る、 福利らを実現して、
  自らに得られるように、
   段取り事らを成すべき立場にある、
  のであって、
    中央政府などの、 政府機関へ宛てて、
   主権者たちのもとを循環させるべき、
  カネ、としての、数値ら、などを、
  余計に、 蓄え、 滞らせて、 観せる、 
  度合いを、 成したり、 増したりして、
   主権者たちへ、 デフレ不況性 、を、
  押し付け続けると共に、
  主権者たちの一般から、
  あり得る、福利ら、を、 未然の内に、
  奪い去り続けるべき、 敵としてある、
 立場には、 居ては成らない者ら、である。

    次の記事にあるように、
  半端に、 主権者たちを助けるのではなく、
   より、 漏れを無しに、
  デフレ不況性のある場合には、
  インフレ化による、害ら、は、
  より、 あり得ない事でもあるのだから、
   主権者たちへ、 資本性らを回し余して、
  その、犯罪被害性ら、を、去り余すべき、
 立場にも、 政府機関らは、ある。

   ☆     金融庁 ;

振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ

犯罪利用預金口座等に係る資金による、                     被害回復分配金の支払等に関する法律                                 (   以下、「振り込め詐欺救済法」といいます )  、  

は、    預金口座、 などへの振り込みを利用して、    行われた、 詐欺、 等の犯罪行為により、 被害を受けた者に対する、  被害回復分配金の支払のため、                預金、 等に係る、    債権の消滅手続、   及び、            被害回復分配金の支払手続等を定め、      もって、           当該犯罪行為により、  被害を受けた者の、               財産的被害の回復に資することを目的としています。

一般的に対象となる犯罪行為としては、     オレオレ詐欺、   架空請求詐欺、   融資保証金詐欺、  還付金等詐欺のほか、に、   ヤミ金融や、  未公開株式への購入に係る、 詐欺、 等が該当します。

被害にあわれた方は、        この法律に定める手続を経て、   失権した振込口座の残高を上限として、        被害回復分配金の支払を受ける方法により、     被害回復を受けることができます。

【救済を受けるための留意事項】

  • 被害に気付いたら、直ちに振込先の金融機関等へ連絡を!

  • 被害回復分配金の支払を受けるためには被害の申請が必要です!

  • 犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと救済は受けられません!

  • 振込手続によらない詐欺(例えば、現金を犯人に手渡ししてしまった、ゆうパック等に現金を同封して犯人が指定先した宛て先に郵送してしまった、というケース)は、振り込め詐欺救済法の適用は受けられません!

NISA口座開設数(平成26年6月30日現在)
(クリックすると拡大されます)

【騙されてしまったときに大切なこと】

金融機関より、   振り込め詐欺、  等の、  被害者の方に対して、   手続に関する連絡が、  個別に行われる場合もありますが、

  被害金の返還のためには、   手続の中で、   金融機関に申請書を持参、  又は、   郵送で提出する、  必要があります。

  それに基づき、   金融機関で審査が行われた上で、  申請書に記載した指定の口座に、      金融機関より、  振込みが行われます。

振り込め詐欺救済法の手続において、      ATM、   への操作だけで、   預金口座にお金が振り込まれる、 ことは、ありませんので、ご注意ください。