根途記事+論弁群 ;
【 憲法ではない、 他の法律の規定事らは、
日本国民らが、 守り行うべき事らである、
のに、 対して、
日本国憲法の規定事らは、
その規定により、
日本国民らの福利らを成し、増す、為だけに、
日本国民らから、 雇われている、
召し使いの立場にある、 役人が、らや、
政治家らと、それに類する、 公事 クジ を成す者らが、 守り行うべき事らであり、
日本国憲法の規定事らに違反している公員 クイン 、などが居る場合には、
日本の主権者である、 日本国民らは、
自ら、 裁判を、 司法執事らにやらせる、
手続き事を成して、 日本国憲法への、 不作為型や、 作為型の、違反行為を成している、
公員を、 それを理由として、 処罰し、
公員らが、 日本国憲法の規定事らに違反して、
日本の主権者である、 日本国民ら一般に、 実現するべき、 在り得る、 可能性的な福利ら、を、
より能 ヨ く、 より、多く、 実現し得る、状況らを、 作り出してゆく、必要がある。
日本国民ら一般は、 アメリカ人らを主導勢とした、 日本への占領軍らへの、 アメリカ等の主導者らの、日本国民らの政策事項らによって、
自ら、互いの、 可能的な福利らを、より能く、
より多く成すが為に、 成し合うべき、
法律事項らを成す、 手続き事らから、 心理的にも、
遠ざかる様に仕込まれ、
司法執事らが、 自発的に、 日本国民らの、
可能的な福利らの実現される度合を増し合う、
働きらを成すべきでもあるのに、
それを、成さないままにし、
裁判の費用なるものも、 主権者らから、
その執事役にある、 政府の機関員らが集めた、
金額らでまかなうべきであるのに、
それも、 成さないままにして来ている事などの、
自損行為らを成して来続けている状態にある 】 。
・・日本国憲法の、 第26条、
子どもの権利条約の、 第28条、29条、30条等に、 違反するものである、 と指摘した。
http://chosonsinbo.com/jp/2016/08/19riyo-jjj02/
また、 通知に記載されている、
「 北朝鮮と、 密接な関係を有する団体である、
朝鮮総聯が、
その教育を重要視し、
教育の内容、と、 人事、及び、 財政に、
影響を及ぼしている 」 、 との、
日本政府の認識は、
朝鮮学校に在籍する児童・生徒については、
学費の補助金の交付に関し、
別異の取り扱いをしてもよいかのような印象を与えかねないものであり、
今年の、 6月3日に、 公布・施行された、
「 本邦外出身者に対する、
不当な差別的言動の解消に向けた、
取組の推進に関する、 法律 」 で、
許されない、
とされている、
差別的言動を、
日本政府が、 自ら、 助長する恐れもある、
と述べた。
声明は、 日本政府に対して、
通知の撤回を求めるとともに、
神奈川県・横浜市・川崎市に対しても、
通知にかかわらず、
朝鮮学園に通う、 児童・生徒の、
教育を受ける権利の保障が、
実質化されるよう、
以前に交付されていた金額と、
同額程度の適正な補助金を交付するよう求めた。
神奈川県弁護士会では、
2014年の7月10日に、
「 神奈川朝鮮学園に通う、 児童・生徒に対して、 他の外国人学校に通う、
児童・生徒と同様に、
補助金を交付することを求める、 会長声明 」 を発表し、
15年の6月11日には、
「 横浜市、 及び、 川崎市に対し、
学校法人朝鮮学園に対する、
補助金としての、 予算の執行の停止、
及び、 予算の減額の措置を見直すことを求める、
会長声明 」 を出した。
前者は、 12年度をもって、 打ち切られた、
神奈川県の学校法人の、
神奈川朝鮮学園
( 以下、 朝鮮学園 ) に対する、
年間で、 約6300万円の運営費への
補助金の代償として、
14年度から開始された、
外国人学校生徒 等 支援事業に基づく、
交付金の適正な実施を求めるものであり、
後者は、 横浜市に対しては、
13年度から凍結されている、
朝鮮学園に対する、
補助金としての、予算の執行を求め、
川崎市に対しては、 学園、 及び、
保護者に対する、
学費 等 補助金の交付額を、
2012年度以前と、 同額程度にまで、
戻すことを求めるものであった。
神奈川県は、 14年の11月から、
外国人学校生徒 等 支援事業に基づく、
外国人学校児童・生徒学費
軽減 事業 補助金の交付を実施したものの、
同交付額は、
以前より、 低額にとどまっており、
横浜市、 及び、 川崎市は、
現在も、 神奈川県弁護士会の、
会長の声明が求めた、
適正な補助金交付を実施していない。
( 朝鮮新報 )。
@ 拉致してようがしてまいが、
支給するのは、 憲法への違反行為だ。
弁護士なんだから、 分かっている筈の事だ。
支給していた根拠は、
法ではなく、
地方行政に当たる役人による、
【 日本国憲法の規定事らに違反しての、
勝手な、 】 行政裁量 、
だから、
支給されていない事を、
憲法への違反、 というのは、 的外れだ。
仮に、 外国人へまで、
日本国憲法の規定事らを適用させると、
全世界の子供達へ、 教育の為の資金を、
日本国民たちが、用立てなくてはならなくなる。
在日朝鮮人って、
【 朝日新聞の記事によっても、 2百数十人と、
その子孫員らの、 数百人を除いた、
残りの全ての、 在日韓国人らと、在日朝鮮人らが、 犯罪者である、 密入国者と、 その事後共犯者らである、 が、 役人らによる、憲法違反な、
不正行為らにより、 】
単に、 長期旅行者扱いされている、
外国人だからだよ。
@ 対象外です
@ 日本国憲法は、 日本の主権者である、
日本国民たちだけが、 目的対象です。
出て行け、 嘘つき朝鮮人ども
何が、 強制連行されてきて、
仕方なく、住んでるだよ。
お前らは、 本国から、返還への要請なんて、
されたことねーだろ、 寄生虫の鮮胞ども
@ >核実験や、拉致問題等の、
国家間の問題を、
それらについて、 何の責任もない、
朝鮮学校の児童・生徒に対する、
補助金の交付と関連づけ、
その抑制の理由とすることは、
憲法の、 第26条、 と、
子どもの権利条約の、 第28条、29条、
30条等に違反するものである、 と指摘した。
日本国憲法の第26条 ;
1. すべて国民は、
法律の定めるところにより、
その能力に応じて、
ひとしく、 教育を受ける権利を有する [1]
≒ その経済力に応じて、 ではない。
日本国民ら一般の、可能的な福利らの拡充に役立つ学業らを成す場合の、 日本国民らに対しては、
税金などで、 進学できる様にする事が、
日本国民らの、 在り得る、福利らの実現の度合いを増してゆく上で、 当たり前に、 日本国民らが、
成し合うべき事だ 。
2. すべて国民は、
法律の定めるところにより、
その保護する子女に、
普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、 これを無償とする。
朝鮮人でも、 合法の手続き事らを成せば、
日本の学校に通えるし、
等しく、 行政サービスは、
受けられるから、
憲法への違反行為でも、 なんでもない。
寧ろ、 憲法の、 第89条の、
公の支配に属さない、
慈善、教育、
これに対し、
支出したりしてはいけない 、
と書いてある。
公と何の関係もない、
朝鮮人学校への公金の支出は、
憲法違反の行為ですよ。
@ 国民ですらない、
朝鮮学校の生徒らを保護しないことの、
どこに、 憲法への違反性があるんだろう。
あと、 子どもの権利条約にしたって、
本質的には、 国籍のある国の義務だ。
日本が、 やっちゃダメなのは、
学校の行動を、 必要以上に邪魔すること。
今回の話は、 援助をしないってだけで、
邪魔をしているわけでもない。
すべて国民は、なので、
韓国・朝鮮籍の主らは、 対象外なのが、
日本国憲法ですね。これ。
なお、 第二項は、 誤解されているんですが、
「 親、 もしくは、 親に代わる人 」 、 が、
「 子供、 もしくは、 保護する子女 」 、に、 教育を受けさせねばならない、 義務です。
つまり、 親の義務。
あと、 高校は、 義務教育じゃありません。
また、 コリアンらが勝手に作った、
日本の干渉を受けない学校もどきは、
日本の基準では、
きちんとした学校とは、 言えず、
そんなわけ判らん学校もどきに、
【 日本国民らの福利らを成すべき、 】
公金を支給することは、
その学校もどきに通え、 と、
差別性を助長することになります。
@ そもそも、 私学への、公金での、
補助自体が、
憲法への違反行為だろ
@ 日本政府の言ってる事の方が、
筋が通っている!
そもそも、 日本国民では無い者に、
補助金を出さないと、
憲法への違反になる根拠は?
@ 密入国者らの事後共犯者としての、
責任を負うているが、 】
朝鮮学校の児童・生徒には、 責任なくても、
朝鮮総連と、 その下部組織である、
朝鮮学校の者ら、には、 責任がある。
@ 日本国憲法で保障される宛・目的対象は、
日本国籍を持った、日本国民たちだけです
@ そもそも、 朝鮮人も含め、
全ての外国人学校らに、 補助金を出すのが、
間違い。
@ 交付したら、
その自治体は、 テロ支援自治体になる。
@ 逆だ。 公に属さない、
外国人学校に、 公金を支出すること自体が、
憲法への違反行為だ。
弁護士は、
立憲主義だとか言ってる癖に、
反日外国カルトの、 独裁非人権組織に属する、
朝鮮人らに支出する時だけは、
立憲主義なんて、 屁とも思わなくなるんだよ。
第八十九条 ;
公金そや、 の他の公の財産は、
宗教上の組織、
若しくは、 団体の使用
、便益、 若しくは、 維持のため、
又は、 公の支配に属しない、
慈善、教育、 若しくは、
博愛の事業に対し
、これを支出し、
又は、 その利用に供してはならない。
@ 憲法は、 朝鮮学校に金を出せとは、
書いてない。
逆に、 「 日本人・国民 」を目的対象として、
遵守すべき項と書いてあり、
憲法は、 日本人以外に該当しない、
と、 記載している。
在日員らへの、 永住の許可は、
発行時点での、 1代と、
その時点での、 子供に限り、
許可される。
それ以降は、
特別永住許可付与の対象外であって、
単なる外国人の不法滞在だ。
@ 日本では、 外国人の子供には、
就学する義務は、ないんだし、
どの国も、 外国籍の子供の教育なんて、
その国の好意みたいなもんだろ。
ましてや、 国交が無い上に、
【 その社会一般の者らが、
シナ人ら一般と同じく、
反社会的な、 氏族儒教型の、 部族道徳律の、
価値序列の差別を成す、 観念体系を基準として、
その社会生活の体系事項らを成し行い合っており、 日本においてさえも、 それを成し行い合う、
者らとして在り来たっていて、
日本国民ら等へ、 】
害をなす、 国の、 その部族道徳律にかなう事らをまで成し行う、子供にかける、
倫理的に妥当な、 反社会的ではない、
恩恵などは、無い。
@ 何故に、 不法入国者共に、
【 刑務所ら等へ入れて、 日本国民らへ、
リスクらと、実害らとを加えて来ている事ゆへの、
日本国民らへの賠償を成す為の、
強制労働ら等をやらせる、 以外の、 】
特別な配慮が必要なんですか?
日本国民たちは、
【 この日本の唯一の主 アルジ として、 】
もう一度、 考えて欲しい!
2016年08月24日 10:39
@ コメントにもあるけど、
89条は、 どうするのさ?
日本国憲法を守れって言うなら、
89条も守らないといけないでしょうに
@ 神奈川弁護士会て、 馬鹿の集まり?
将来、神奈川県に移住しようかと思ってたが、
やめた。
2016年08月24日 10:43
@ >第八十九条 公金その他の公の財産は、
宗教上の組織、 若 モ しくは、
団体の使用、 便益、 若しくは、 維持のため、・・
左巻き弁護士どもは、
憲法の、 第89条を守れよ。立憲主義を守れよ。
左巻きらは、 独裁国家の非人権組織が、
大好きなんだろうけど。
@ 憲法のどこに、
拉致問題に言及した部分があると(嗤
@ 不当 ( 詐欺 ) 請求につき、
神奈川県弁護士会の、
三浦修 ・ 会長の、
弁護士免許を剥奪すべきだ!
@ 「公・公共」に、 不当に、
マイノリティや外国人を含めることから、
人権商売が始まっている。
ゆとり教育や、 「個人の個性の尊重」、
という、 考え方の促進が、
「公・公共」を破壊する、
テロ活動のプロパガンダ
【 としての、 度合いも、 実態らにおいて、
成して来てもいる事 】だった事を、
日本国民らへ、 もっと知って貰うべきだと思う
@ 朝総連が、 日本国憲法の適用を受ける、
などと言ったら、 それこそ、
北のカリアゲ君が激怒して、
身裂具 ミサイグ ≒ ミサイル 、 を、
日本へ向けて、 発射するよ。 怖い、怖い。
@ 一条校じゃない時点で、 アウトなのに、
大声で、 論点をずらしても、
アホ扱いされるだけ。
弁護士って、 そんな程度でなれんの?
@ シナ朝鮮らも、米露なども、 反日工作員などに仕立てる宛の人々の、 身内員らを、 放置型の、
人質として、 人々を使い回して来ているのだから、
日本側は、 反日工作員らや、売国奴らを、
その身内員らごと、 隔離施設らへ保護した上で、
取り調べてゆく必要がある。
それは、 シナ鮮米露らの主導者らへ、
その自己投影を成す度合いに応じて、
あなた方の、身内員らも、報復の宛の範囲内にある事を、 それとなく、知らしめる事になる。
スターリンや、ルーズベルトの子孫員ら等は、
日本側は、 内々に、捉えて、 隔離すべきなのだ。
@ 何で、 核ミサイルで、
日本を恫喝して、
拉致被害者たちを返さない敵国に、
金をやらないといけないんだよ
弁護士なら、
拉致被害者らを取り返して、
1人につき、 1兆の賠償金を取って来い
@ 主権者な国民じゃないものに、
憲法と言われても (´・ω・`)
外患誘致罪とかを適用されても、
おかしくないのに
@ 憲法に反するかどうかを決めるのは、
主権者な日本国民らの司法執事である、
裁判所の判事らで、
弁護士ではない。
こんな、 司法の基本も知らない奴の、
弁護士としての資格は、 剥奪すべきでしょう。
法の知識がないんだから。
@ >>1 神奈川県弁護士会って、
法律の素人しかいないの?
そもそも、 加入を強制される特殊団体が、
偏った政治的な声明をだすことの方が、
よっぽど、 憲法違反じゃね?
@ 憲法の目的対象ではない、から、
法律への違反性を成してはいる
@ これが、 憲法違反になるなら、
憲法が、 変なんだよ。
一票の格差とかで、 地方が、
切り捨てになるのも、 憲法が原因なんでしょ?
憲法で、 日本の土地や水や、
そういう関係で、
国益が守れない状況もあるみたいだけど
9条を前面に出して、
憲法を変えたくないと騒いでいる人達って
実は、 憲法の、 こういう部分も
死守したいんじゃないの?
@ 憲法の規定の通りに、
憲法への違反性らを成す者らを、 裁判にかける、
という、事をしない、
主権者な日本国民らも、 無責任であり、
悪い、 とも、 言える。
さっさと、 裁判を起こせ!
@ おぃおぃ、 憲法が護るべき対象は、
自国民じゃないのかよ・・・
@ 神奈川弁護士会ってのは、
憲法さえ理解して無い連中の集まりなのか?w
@ だったら、 憲法訴訟やれよ!
弁護士会が、 勝手に宣言するなよ!
しねカス
@ そもそも、個別の法律では、
全く、 手も足も出ないもんだから、
日本国民らの無知につけこめる、と、踏んで、
憲法とかを持ち出して、
概念の事らを、 論に展開するしか無い、
無理ゲー状態。
@ ①日本国憲法は、
外国人のそのような権利を保障していない
②そもそも、 拉致問題が、理由ではない
この二点を指摘されただけで、
憤死するしかない弁護士って、
存在価値があるんですかね。
素人相手に。
@ 日本の国民が通う学校じゃないじゃない
何を勘違いしているのかしら
もしかして、 日本人と、
同等の権利が得られるとでも思っているの?
@ 全然、 憲法違反じゃないわよね。
むしろ、 北朝鮮に補助金を出す行為らが、
犯罪行為。
@ 朝鮮学校らは、
日本の法で認められた、
『 学校 』 では、 ありません。
@ 朝鮮学校らが、
テロリスト養成機関だとかを、横に置いても
外国人に金を撒き散らせなんて書いてる憲法が、
どこの国にあるんだよ
@ 「弁護士会」の声明じゃなくて、
「会長」声明なとこがみそ?
あくまで、 会長の個人声明?
【 憲法ではない、 他の法律の規定事らは、
日本国民らが、 守り行うべき事らである、
のに、 対して、
日本国憲法の規定事らは、
その規定により、
日本国民らの福利らを成し、増す、為だけに、
日本国民らから、 雇われている、
召し使いの立場にある、 役人が、らや、
政治家らと、それに類する、 公事 クジ を成す者らが、 守り行うべき事らであり、
日本国憲法の規定事らに違反している公員 クイン 、などが居る場合には、
日本の主権者である、 日本国民らは、
自ら、 裁判を、 司法執事らにやらせる、
手続き事を成して、 日本国憲法への、 不作為型や、 作為型の、違反行為を成している、
公員を、 それを理由として、 処罰し、
公員らが、 日本国憲法の規定事らに違反して、
日本の主権者である、 日本国民ら一般に、 実現するべき、 在り得る、 可能性的な福利ら、を、
より能 ヨ く、 より、多く、 実現し得る、状況らを、 作り出してゆく、必要がある。
日本国民ら一般は、 アメリカ人らを主導勢とした、 日本への占領軍らへの、 アメリカ等の主導者らの、日本国民らの政策事項らによって、
自ら、互いの、 可能的な福利らを、より能く、
より多く成すが為に、 成し合うべき、
法律事項らを成す、 手続き事らから、 心理的にも、
遠ざかる様に仕込まれ、
司法執事らが、 自発的に、 日本国民らの、
可能的な福利らの実現される度合を増し合う、
働きらを成すべきでもあるのに、
それを、成さないままにし、
裁判の費用なるものも、 主権者らから、
その執事役にある、 政府の機関員らが集めた、
金額らでまかなうべきであるのに、
それも、 成さないままにして来ている事などの、
自損行為らを成して来続けている状態にある 】 。
・・日本国憲法の、 第26条、
子どもの権利条約の、 第28条、29条、30条等に、 違反するものである、 と指摘した。
http://chosonsinbo.com/jp/2016/08/19riyo-jjj02/
また、 通知に記載されている、
「 北朝鮮と、 密接な関係を有する団体である、
朝鮮総聯が、
その教育を重要視し、
教育の内容、と、 人事、及び、 財政に、
影響を及ぼしている 」 、 との、
日本政府の認識は、
朝鮮学校に在籍する児童・生徒については、
学費の補助金の交付に関し、
別異の取り扱いをしてもよいかのような印象を与えかねないものであり、
今年の、 6月3日に、 公布・施行された、
「 本邦外出身者に対する、
不当な差別的言動の解消に向けた、
取組の推進に関する、 法律 」 で、
許されない、
とされている、
差別的言動を、
日本政府が、 自ら、 助長する恐れもある、
と述べた。
声明は、 日本政府に対して、
通知の撤回を求めるとともに、
神奈川県・横浜市・川崎市に対しても、
通知にかかわらず、
朝鮮学園に通う、 児童・生徒の、
教育を受ける権利の保障が、
実質化されるよう、
以前に交付されていた金額と、
同額程度の適正な補助金を交付するよう求めた。
神奈川県弁護士会では、
2014年の7月10日に、
「 神奈川朝鮮学園に通う、 児童・生徒に対して、 他の外国人学校に通う、
児童・生徒と同様に、
補助金を交付することを求める、 会長声明 」 を発表し、
15年の6月11日には、
「 横浜市、 及び、 川崎市に対し、
学校法人朝鮮学園に対する、
補助金としての、 予算の執行の停止、
及び、 予算の減額の措置を見直すことを求める、
会長声明 」 を出した。
前者は、 12年度をもって、 打ち切られた、
神奈川県の学校法人の、
神奈川朝鮮学園
( 以下、 朝鮮学園 ) に対する、
年間で、 約6300万円の運営費への
補助金の代償として、
14年度から開始された、
外国人学校生徒 等 支援事業に基づく、
交付金の適正な実施を求めるものであり、
後者は、 横浜市に対しては、
13年度から凍結されている、
朝鮮学園に対する、
補助金としての、予算の執行を求め、
川崎市に対しては、 学園、 及び、
保護者に対する、
学費 等 補助金の交付額を、
2012年度以前と、 同額程度にまで、
戻すことを求めるものであった。
神奈川県は、 14年の11月から、
外国人学校生徒 等 支援事業に基づく、
外国人学校児童・生徒学費
軽減 事業 補助金の交付を実施したものの、
同交付額は、
以前より、 低額にとどまっており、
横浜市、 及び、 川崎市は、
現在も、 神奈川県弁護士会の、
会長の声明が求めた、
適正な補助金交付を実施していない。
( 朝鮮新報 )。
@ 拉致してようがしてまいが、
支給するのは、 憲法への違反行為だ。
弁護士なんだから、 分かっている筈の事だ。
支給していた根拠は、
法ではなく、
地方行政に当たる役人による、
【 日本国憲法の規定事らに違反しての、
勝手な、 】 行政裁量 、
だから、
支給されていない事を、
憲法への違反、 というのは、 的外れだ。
仮に、 外国人へまで、
日本国憲法の規定事らを適用させると、
全世界の子供達へ、 教育の為の資金を、
日本国民たちが、用立てなくてはならなくなる。
在日朝鮮人って、
【 朝日新聞の記事によっても、 2百数十人と、
その子孫員らの、 数百人を除いた、
残りの全ての、 在日韓国人らと、在日朝鮮人らが、 犯罪者である、 密入国者と、 その事後共犯者らである、 が、 役人らによる、憲法違反な、
不正行為らにより、 】
単に、 長期旅行者扱いされている、
外国人だからだよ。
@ 対象外です
@ 日本国憲法は、 日本の主権者である、
日本国民たちだけが、 目的対象です。
出て行け、 嘘つき朝鮮人ども
何が、 強制連行されてきて、
仕方なく、住んでるだよ。
お前らは、 本国から、返還への要請なんて、
されたことねーだろ、 寄生虫の鮮胞ども
@ >核実験や、拉致問題等の、
国家間の問題を、
それらについて、 何の責任もない、
朝鮮学校の児童・生徒に対する、
補助金の交付と関連づけ、
その抑制の理由とすることは、
憲法の、 第26条、 と、
子どもの権利条約の、 第28条、29条、
30条等に違反するものである、 と指摘した。
日本国憲法の第26条 ;
1. すべて国民は、
法律の定めるところにより、
その能力に応じて、
ひとしく、 教育を受ける権利を有する [1]
≒ その経済力に応じて、 ではない。
日本国民ら一般の、可能的な福利らの拡充に役立つ学業らを成す場合の、 日本国民らに対しては、
税金などで、 進学できる様にする事が、
日本国民らの、 在り得る、福利らの実現の度合いを増してゆく上で、 当たり前に、 日本国民らが、
成し合うべき事だ 。
2. すべて国民は、
法律の定めるところにより、
その保護する子女に、
普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、 これを無償とする。
朝鮮人でも、 合法の手続き事らを成せば、
日本の学校に通えるし、
等しく、 行政サービスは、
受けられるから、
憲法への違反行為でも、 なんでもない。
寧ろ、 憲法の、 第89条の、
公の支配に属さない、
慈善、教育、
これに対し、
支出したりしてはいけない 、
と書いてある。
公と何の関係もない、
朝鮮人学校への公金の支出は、
憲法違反の行為ですよ。
@ 国民ですらない、
朝鮮学校の生徒らを保護しないことの、
どこに、 憲法への違反性があるんだろう。
あと、 子どもの権利条約にしたって、
本質的には、 国籍のある国の義務だ。
日本が、 やっちゃダメなのは、
学校の行動を、 必要以上に邪魔すること。
今回の話は、 援助をしないってだけで、
邪魔をしているわけでもない。
すべて国民は、なので、
韓国・朝鮮籍の主らは、 対象外なのが、
日本国憲法ですね。これ。
なお、 第二項は、 誤解されているんですが、
「 親、 もしくは、 親に代わる人 」 、 が、
「 子供、 もしくは、 保護する子女 」 、に、 教育を受けさせねばならない、 義務です。
つまり、 親の義務。
あと、 高校は、 義務教育じゃありません。
また、 コリアンらが勝手に作った、
日本の干渉を受けない学校もどきは、
日本の基準では、
きちんとした学校とは、 言えず、
そんなわけ判らん学校もどきに、
【 日本国民らの福利らを成すべき、 】
公金を支給することは、
その学校もどきに通え、 と、
差別性を助長することになります。
@ そもそも、 私学への、公金での、
補助自体が、
憲法への違反行為だろ
@ 日本政府の言ってる事の方が、
筋が通っている!
そもそも、 日本国民では無い者に、
補助金を出さないと、
憲法への違反になる根拠は?
@ 密入国者らの事後共犯者としての、
責任を負うているが、 】
朝鮮学校の児童・生徒には、 責任なくても、
朝鮮総連と、 その下部組織である、
朝鮮学校の者ら、には、 責任がある。
@ 日本国憲法で保障される宛・目的対象は、
日本国籍を持った、日本国民たちだけです
@ そもそも、 朝鮮人も含め、
全ての外国人学校らに、 補助金を出すのが、
間違い。
@ 交付したら、
その自治体は、 テロ支援自治体になる。
@ 逆だ。 公に属さない、
外国人学校に、 公金を支出すること自体が、
憲法への違反行為だ。
弁護士は、
立憲主義だとか言ってる癖に、
反日外国カルトの、 独裁非人権組織に属する、
朝鮮人らに支出する時だけは、
立憲主義なんて、 屁とも思わなくなるんだよ。
第八十九条 ;
公金そや、 の他の公の財産は、
宗教上の組織、
若しくは、 団体の使用
、便益、 若しくは、 維持のため、
又は、 公の支配に属しない、
慈善、教育、 若しくは、
博愛の事業に対し
、これを支出し、
又は、 その利用に供してはならない。
@ 憲法は、 朝鮮学校に金を出せとは、
書いてない。
逆に、 「 日本人・国民 」を目的対象として、
遵守すべき項と書いてあり、
憲法は、 日本人以外に該当しない、
と、 記載している。
在日員らへの、 永住の許可は、
発行時点での、 1代と、
その時点での、 子供に限り、
許可される。
それ以降は、
特別永住許可付与の対象外であって、
単なる外国人の不法滞在だ。
@ 日本では、 外国人の子供には、
就学する義務は、ないんだし、
どの国も、 外国籍の子供の教育なんて、
その国の好意みたいなもんだろ。
ましてや、 国交が無い上に、
【 その社会一般の者らが、
シナ人ら一般と同じく、
反社会的な、 氏族儒教型の、 部族道徳律の、
価値序列の差別を成す、 観念体系を基準として、
その社会生活の体系事項らを成し行い合っており、 日本においてさえも、 それを成し行い合う、
者らとして在り来たっていて、
日本国民ら等へ、 】
害をなす、 国の、 その部族道徳律にかなう事らをまで成し行う、子供にかける、
倫理的に妥当な、 反社会的ではない、
恩恵などは、無い。
@ 何故に、 不法入国者共に、
【 刑務所ら等へ入れて、 日本国民らへ、
リスクらと、実害らとを加えて来ている事ゆへの、
日本国民らへの賠償を成す為の、
強制労働ら等をやらせる、 以外の、 】
特別な配慮が必要なんですか?
日本国民たちは、
【 この日本の唯一の主 アルジ として、 】
もう一度、 考えて欲しい!
2016年08月24日 10:39
@ コメントにもあるけど、
89条は、 どうするのさ?
日本国憲法を守れって言うなら、
89条も守らないといけないでしょうに
@ 神奈川弁護士会て、 馬鹿の集まり?
将来、神奈川県に移住しようかと思ってたが、
やめた。
2016年08月24日 10:43
@ >第八十九条 公金その他の公の財産は、
宗教上の組織、 若 モ しくは、
団体の使用、 便益、 若しくは、 維持のため、・・
左巻き弁護士どもは、
憲法の、 第89条を守れよ。立憲主義を守れよ。
左巻きらは、 独裁国家の非人権組織が、
大好きなんだろうけど。
@ 憲法のどこに、
拉致問題に言及した部分があると(嗤
@ 不当 ( 詐欺 ) 請求につき、
神奈川県弁護士会の、
三浦修 ・ 会長の、
弁護士免許を剥奪すべきだ!
@ 「公・公共」に、 不当に、
マイノリティや外国人を含めることから、
人権商売が始まっている。
ゆとり教育や、 「個人の個性の尊重」、
という、 考え方の促進が、
「公・公共」を破壊する、
テロ活動のプロパガンダ
【 としての、 度合いも、 実態らにおいて、
成して来てもいる事 】だった事を、
日本国民らへ、 もっと知って貰うべきだと思う
@ 朝総連が、 日本国憲法の適用を受ける、
などと言ったら、 それこそ、
北のカリアゲ君が激怒して、
身裂具 ミサイグ ≒ ミサイル 、 を、
日本へ向けて、 発射するよ。 怖い、怖い。
@ 一条校じゃない時点で、 アウトなのに、
大声で、 論点をずらしても、
アホ扱いされるだけ。
弁護士って、 そんな程度でなれんの?
@ シナ朝鮮らも、米露なども、 反日工作員などに仕立てる宛の人々の、 身内員らを、 放置型の、
人質として、 人々を使い回して来ているのだから、
日本側は、 反日工作員らや、売国奴らを、
その身内員らごと、 隔離施設らへ保護した上で、
取り調べてゆく必要がある。
それは、 シナ鮮米露らの主導者らへ、
その自己投影を成す度合いに応じて、
あなた方の、身内員らも、報復の宛の範囲内にある事を、 それとなく、知らしめる事になる。
スターリンや、ルーズベルトの子孫員ら等は、
日本側は、 内々に、捉えて、 隔離すべきなのだ。
@ 何で、 核ミサイルで、
日本を恫喝して、
拉致被害者たちを返さない敵国に、
金をやらないといけないんだよ
弁護士なら、
拉致被害者らを取り返して、
1人につき、 1兆の賠償金を取って来い
@ 主権者な国民じゃないものに、
憲法と言われても (´・ω・`)
外患誘致罪とかを適用されても、
おかしくないのに
@ 憲法に反するかどうかを決めるのは、
主権者な日本国民らの司法執事である、
裁判所の判事らで、
弁護士ではない。
こんな、 司法の基本も知らない奴の、
弁護士としての資格は、 剥奪すべきでしょう。
法の知識がないんだから。
@ >>1 神奈川県弁護士会って、
法律の素人しかいないの?
そもそも、 加入を強制される特殊団体が、
偏った政治的な声明をだすことの方が、
よっぽど、 憲法違反じゃね?
@ 憲法の目的対象ではない、から、
法律への違反性を成してはいる
@ これが、 憲法違反になるなら、
憲法が、 変なんだよ。
一票の格差とかで、 地方が、
切り捨てになるのも、 憲法が原因なんでしょ?
憲法で、 日本の土地や水や、
そういう関係で、
国益が守れない状況もあるみたいだけど
9条を前面に出して、
憲法を変えたくないと騒いでいる人達って
実は、 憲法の、 こういう部分も
死守したいんじゃないの?
@ 憲法の規定の通りに、
憲法への違反性らを成す者らを、 裁判にかける、
という、事をしない、
主権者な日本国民らも、 無責任であり、
悪い、 とも、 言える。
さっさと、 裁判を起こせ!
@ おぃおぃ、 憲法が護るべき対象は、
自国民じゃないのかよ・・・
@ 神奈川弁護士会ってのは、
憲法さえ理解して無い連中の集まりなのか?w
@ だったら、 憲法訴訟やれよ!
弁護士会が、 勝手に宣言するなよ!
しねカス
@ そもそも、個別の法律では、
全く、 手も足も出ないもんだから、
日本国民らの無知につけこめる、と、踏んで、
憲法とかを持ち出して、
概念の事らを、 論に展開するしか無い、
無理ゲー状態。
@ ①日本国憲法は、
外国人のそのような権利を保障していない
②そもそも、 拉致問題が、理由ではない
この二点を指摘されただけで、
憤死するしかない弁護士って、
存在価値があるんですかね。
素人相手に。
@ 日本の国民が通う学校じゃないじゃない
何を勘違いしているのかしら
もしかして、 日本人と、
同等の権利が得られるとでも思っているの?
@ 全然、 憲法違反じゃないわよね。
むしろ、 北朝鮮に補助金を出す行為らが、
犯罪行為。
@ 朝鮮学校らは、
日本の法で認められた、
『 学校 』 では、 ありません。
@ 朝鮮学校らが、
テロリスト養成機関だとかを、横に置いても
外国人に金を撒き散らせなんて書いてる憲法が、
どこの国にあるんだよ
@ 「弁護士会」の声明じゃなくて、
「会長」声明なとこがみそ?
あくまで、 会長の個人声明?