大船渡温泉が、 夜間の、 災害らに対して、
宿泊客らを避難させるべく誘導する、
スタッフらを配備し得ていない件については、
大船渡の機関らを統括する省庁らへ、
メールで送信した。
また、 繰返し、送信し、
その顛末らを記事にしてゆく。
北海道の、 女性看護師が、
北海道新聞の不良記者らから、 強姦まがいの、
セクハラ行為らを成された事を告発し、
犯人らが、犯行の存在を認めた、
数日後に、
自宅の階段の途中に、 付け火があって、
焼き殺された事象が、
自殺として、処理された件についても、
このブログらの前身のブログに握接してくれていた
、 黒木昭男さんの変死事象が、 自殺として、処理されている件についても、調査し、 記事にしてゆく。
論弁欄への情報らの提供も求めている。
それらと、全く関係のない事らを、とりとめなく、記述した物を、論弁欄へ投稿して貰ってもよい。
俳句や川柳でも、 それらに暗号化した物らでも、よい。
自らの回答の引っ越し保管と改訂 ;
extra_k_iさん
今は、 景気がいいときなんだそうですけど、
地方には、 実感できない好景気といわれていますね。
雇用は増えても、
給金は、 減ったり。
このような状況で、
「好景気だ」、 と言い切ってしまうのは、
「経済的格差」が明確に存在することを認めることになるのではないですか?
別に、 「格差」が存在してもいいんですか?
資本主義的に…
暗黙の了解だとか?
2006/10/02 12:38
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ベストアンサーに選ばれた回答
mutuhayaさん
もし、 景気回復のはじめの段階で上向く業種の関係者と、
ある地方の人たちとが、
直接の売り買い関係が全く無い、だけでなく、
間接の売り買い関係すら、全く無い、のだとしたら、
その地方の人たちは、
別の地域の景気の回復に、
全く影響されないかも知れませんが、
日本の景気の回復の影響は、
時間差があるにしても、
アフリカ辺りの遠い地域にも影響を与える筈ですし、
国内のどの地域にも、
いずれかの産業から、 別産業へと、
順繰りに波及する、
お金回りのよしあしは、
より大きな影響を与えつづけるもの、
と思われます。
波及する時間差には、
地域や業種により、大小がある、という事だ、
と、思われます。
ナイス
1
2006/10/04 18:31
質問した人からのお礼
地方で実感できるようになるには、
時間がかかる、ということですね。
みなさん、 ありがとうございました。
【 この質問者氏の懸念は、 もっともで、
また、 大して、 事態が改善されないままにされて来ている。 中央銀行による、 金利を下げて、 企業らが、より安い費用金額で、 資本性である、 カネらを買う ≒ 借金をして、 より、余計に、 人々を雇い増し、 より余計に、所得付きの仕事らを成す 、 様に、させる、 金融政策 、
によっては、
中央政府が、 公共事業らの追加を成す事を通して、 直に、 国民たちへ、 所得金額らと、
仕事らとを、 付け加える、 事は、 できない 、
ので、
一定金額以上の収益や所得の付いた仕事らの、
総量や、金額的な度合いが、
可能的な働き手らの総数に対して、
一定以下に減ってゆく状況を反映して、
物やサービスらの値段らの全般 ≒ 物価 、 が、
下がってゆき、
労働らへの賃金の水準が、
下がってゆく、 方向へ、
圧力がかかる、
デフレ不況性の度合いが、
国民経済系にある状況に対しては、
直に、 国民たちへ、
一定金額以上の収益や所得の付いた仕事らを与える、 財政政策によってしか、
デフレ不況性を解消し得ない、
にも関わらず、
日本の財務省の反日な役人らと、
それに与 クミ する政治家らによって、
日本政府による、 公共事業らの、
デフレ不況性を解消するのに、十分な追加を成す事が、 一貫して、
妨げられ続けて来ている。
数年前に、 ノーベル経済学賞を授かった、
クルーグマン教授の論説を翻訳した記事らを、
信用、が、 お金の貸し借りの事を意味する事などを説明する記述らを付け加える等して、
翻訳し直して、紹介し続けた頃と、
大筋では、 変わっていない 】
☆ 中国による、
南シナ海への侵略に、
ハーグ仲裁裁判所が、
中国の権利を否定! 海外の反応。
オランダ・ハーグの仲裁裁判所 ;
中国による、南シナ海の支配を認めず
【ベルリン ≒ 宮下日出男記者】
南シナ海をめぐる、
中国の主張や行動は、
国連海洋法条約への違反などとして、
フィリピンが申し立てた仲裁手続きで、
オランダ・ハーグの仲裁裁判所は、
7月12日に、
中国が、
「歴史的権利」として主張する、
「九段線」について、
国際法上の根拠は認められない、
との裁定を公表した。
南シナ海の、
ほぼ全域の主権を主張して、
強引に進出する中国に対し、
初めて、
国際法に基づく判断が下された。
裁定は、
南シナ海で実効支配の拡大を目指す中国側の主張を退ける内容。
中国は、
一貫して、 裁定を無視する姿勢だ。
罰則などの、
強制的に裁定に従わせる手段はないが、
国際社会が、
司法判断の尊重を求める圧力を高めるのは、必至。
中国の立場は、苦しくなる一方、
南シナ海情勢は、 一段と緊迫化する可能性がある。
中国が、
「歴史的権利」として、
南シナ海のほぼ全域を取り囲む形で主張する、
「九段線」については、
仲裁裁判所は、
管轄権を留保していたが、
今回の裁定で、 中国の主張を退けた。
今回の仲裁は、
2013年の1月に、
フィリピンの申し立てを受けて開始。
中国は参加を拒否したが、
仲裁裁判所は、
昨年の10月に、
15項目の訴えのうち、
7項目で、
管轄を認め、
同11月に、
中国抜きで、 口頭弁論を開いていた。
仲裁は、
海洋法条約で、
海洋紛争を解決する手段の一つとして、
指定されており、
全当事者が受け入れなくても、
手続きを進めることができる。
裁定は、
最終的な判断のため、上訴は、できない。
@ 戦前の日本の様な道を、 シナが突き進んでいる、との論弁らが、 ネットで、散見されるが、
日本は、
本当の南京事件や通州事件らなどにおいて、
合法に、 シナに居た、 日本国民らへの、強姦と、
虐殺行為らとを成した、 シナ人らの凶悪犯罪者らと、そ奴らをかくまい、 処罰しない事にして、
自ら、その事後共犯者に成った、 犯罪者のシナ人
らに対して、
国際法の規定の通りに、
合法に、
懲罰する、戦争行為らを成していた事については、
東京裁判の判事らでさえ、認定して観せ得ている事であり、
シナ朝鮮人ら一般の、
反社会的な、
氏族儒教型の部族倫理性に基づく、
部族らの間の、勢力性の差による、
序列化差別を当然視して観せる、
中華思想の規定性らによって、
国際法と、
それにもよる、 国家間の秩序性を真っ向から否定してかかる体 テイ 、を、
自らの側の者らの言動ら等において、
明ら様に、成して来ている、
全くの、無法者である、
蛮族員らからなる、シナ朝鮮らと、
決定的に、 遵法性の権化の様な、
日本国民らからなる日本とは、異なっている。



