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今回は実務シリーズから【出張旅費規程を作成しましょう】です。

お上の調査で引っかかるところですのでガッチリ押さえましょう!

まずは、税法を見てみましょう。

所得税法基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)

9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。

1.その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

2.その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

1.の「適正なバランス」については、役職などによって金額の基準を設けている企業が多いようです。

2.では旅費日当の適正な額について、同業他社などの金額と比較して高額すぎない金額でなければいけないとしています。

これらの役職ごとの基準や金額などを規定するのが「出張旅費規程」となります。

旅費日当は旅費規程を作成してからでないと支給できません。

規程がないのに旅費日当を支給してしまうと、その金額は給与として課税されることになります。

また、この旅費日当は役員のみに限定して支給することはできませんので、全体的に負担が増えることも考慮する必要があります。

経営者の出張がほとんどで、かつ頻度の高い会社は旅費規程の採用を検討されることをおすすめします。

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