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今回は労務シリーズから【解雇予告手当(かいこよこくてあて)とは何か?】です,

法律はどうなっているでしょう?

労働基準法
(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

あいも変わらずお上のお言葉は何を言ってるのかわかりません・・・・

分解すると

・解雇日の少なくとも30日前に予告していること

・即日解雇の場合には、少なくとも平均賃金の30日分を支払うこと

ということになります。

例えば、即日解雇にしたい社員がいるとします。

その際、

①解雇予告すべきでしょうか?

②即日解雇で解雇予告手当を支払う方がよいでしょうか?

結論から言うと、

即日解雇で解雇予告手当を支払うよりも①解雇予告する方が良いケースが多いと思います。

なぜでしょうか?

解雇の理由にもよりますが、従業員の勤怠不良や勤務態度が不良等、従業員の不手際による場合には、解雇の少なくとも30日前通告する方が良いと思います。

なぜかと言えば、「不良社員の場合」には、解雇を通告された以後、出勤しなくなるケースがかなり多いからです。

ですから、結果的に欠勤控除が多くなり、解雇日までの賃金が安く抑えられる可能性が高くなります。

以上の理由と引き継ぎ等の観点から、ケースによりますが、原則十分前もって解雇予告をするようにアドバイスします。

ですから、不良社員に対して、頭に血が上った勢いで、「明日から来るな!」ということのないように自制することが大切となります。

ここはグッとこらえて、少なくとも30日後に解雇する旨の通告書を本人に手交すると肝に銘じてください!


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