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本日は消費税シリーズから【お守り・お札・おみくじの消費税】です。

以前書いた記事で、初穂料やご祈祷は、対価性のない取引ですので、消費税が不課税なのはご理解していただけると思います。

では、お守りやお札をもらった場合は、実際にモノを受け取ってますので、消費税がかかるのでしょうか?

そちらの答えが法人税法の基本通達に記載されています。

法人税法基本通達15-1-10

(宗教法人、学校法人等の物品販売)

15-1-10 宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(1) 宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。

つまり、寺社仏閣(宗教法人)で購入したお守り・お札・おみくじ等は、喜捨金(寄付金)に該当しますので、会計処理上も寄付金(不課税)で処理します。



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