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今回は労働シリーズから【週44時間制の特例とは?】
労働基準法は、1週40時間労働を基本としています。
が、例外的に下記の業種・規模であれば1週44時間までは残業代は不要となります。
こちらは就業規則や雇用契約書で記載することで効力が発生します。
【週44時間制の対象業種】
商業
卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
映画・演劇業
映画の映写、演劇、その他興業の事業
保健衛生業
病院、診療所、社会福祉施設など
接客娯楽業
旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客業
の業種で、その事業場で10人未満が対象です。
また従業員が10人を超えると44時間の特例は使えなくなりますので注意が必要です。
【特例44時間制のメリットは?】
この週44時間制は1か月の変形労働時間制との併用が可能ですので、最大194時間までの残業代が不要となります。
この制度を使わない場合は177時間までなので、残業代対策に有効です!
表にすると
週40時間 週44時間
31日の月 177時間 194時間
30日の月 171時間 188時間
28日の月 160時間 176時間となります。
週44時間制を導入する場合は就業規則や雇用契約書で従業員に伝えておかないといけません。
これができていないと無効になるので注意が必要です。
導入により1週で4時間、4週で16時間多く働かせることができます。
これだけで1人あたり2万円程度の残業代削減となります。ぜひご検討ください。
【変形労働時間制との併用】
44時間の特例は変形労働時間制と併用できるものと併用できないものがあります。
「併用できるもの」
1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制
「併用できないもの」
1年単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制
→こちらは週40時間が上限となります。
また従業員とトラブルがおこらないように入社時に雇用契約書や就業規則などできちんと説明しておくことも大切になってきます。
中途半端な制度だと認められません。
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