税務調査で、社長の奥さんが役員に入っている場合、勤務実態を確認するために、「役員のタイムカードを見せてください」と調査官に言われることがあります。

労務にうとい税理士も、「勤務実態がないので、否定できませんね。タイムカード作ってないとダメですよ社長!」と言います。

この発言は、そもそも(一般的にいう)「従業員」と(法律的な)「役員」の違いを間違えています。

なぜなら、「役員は労働法で守られない」からです。

労働法で守られていない→「労働時間」で報酬が払われないことになります。

ココでガツンと来るのは、社会保険労務士です。顧問社労士さえいれば解決です。

ぜひ顧問社労士をお勧めします!

では会社と役員の関係を整理してみます。

「会社法」で取締役は、株主から会社の経営に関して「委任」を受けている、となってます。

「民法」では「委任(契約)」は、原則として無報酬と規定されています。(民法648条)

しかし、別に定めた事項がある場合は報酬を請求することができるため、株主総会で役員報酬の総額を決めれば、その範囲内で支給することができます。(株主の許可を得るということになります)

「税法」ではコレを踏まえて、役員報酬の形式基準として、株主総会の決議を必要としています。

だからこそ、役員は従業員とは「法的に」立場が違い、役員報酬は労働時間に準じない、となるわけです。

つまり、【役員報酬は「会社の価値」で決まるのであって、労働時間で決まらない】ということです。

ここでいう「会社の価値」とは、

①「付加価値」=負っているリスク(未回収、倒産、事故など)である。
②経営者としての手腕(他社より売上が多い、利益率が高いなど)であり、
③会社に対する貢献度(仕事をもってくるなど)なのです。

ココを毅然と主張すれば、非常識な役員報酬でなければグウの音も出ません。


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