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本日は所得税シリーズから【子供のギャラは誰のもの】です。
こんなこと考えたことありませんか?
芦田愛菜ちゃんや鈴木福くんの両親は儲かってたまらんでしょうね〜。
法律的だけで行くと、「両親は関係ない」です。
なぜかと言うと
1.労働基準法によると、「ギャラは本人が受け取る」と規定されています。
2.所得税法では「居住者は所得税を納税する義務を負う」と定めています。
したがって、原則として子役であっても納税義務を負う必要があります。
つまり子供のものですねということになります。
所得は「個人事業主」「会社員」になると思います。
①個人事業主として契約している場合
ギャラを「事業所得」として受け取っていることになります。
このように個人事業主となる方は、確定申告を行う必要があります。
必要経費として計上できるのは、「子役として仕事をするために必要なお金」です。
例えば、レッスン費用、移動費、通信費、広告費などです。
どれが経費に計上できて、どれができないのかはかなり難しいので税理士に相談するのがいいでしょう。
②「給与所得者」として契約している場合
芸能事務所によっては子役を従業員として雇用しており、ギャラを「給与所得」として支払っている場所もあるようです。
これで行くと、やはり「子供の稼いだお金は子供のもの」だとわかります。
この理屈で行くと、親が子供のギャラを使い込むと「贈与税」が発生する可能性が高いですね!
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