今年の弁理士短答試験もあと3週間を切りましたね。
GW最終日の記事更新です。
私は平成18年度の弁理士試験に合格しましたが、
そのときの短答試験直前では、
四法対照条文集の空白に、短答試験の過去問から学び取れる、
単純な条文の文言からはわからない事項を書き込み、
さらにA4の紙5枚くらいに、自分が間違えやすい事項をまとめていました。
皆さんはどうしているでしょう。
ちょっと探してみたところ、その自分の間違えやすい事項をまとめたものを見つけましたので、
以下に貼り付けます。
もう8年も前の法律に基づいている事項で、
条文番号が変わっていたり、今の法律では誤りの事項もあります。
知識の確認のためや、ご自分で注意事項をまとめる際などに、
参考にしてみてください。
しかし8年前にまとめたものですが、内容を見てみると、
一つ目から記載内容が微妙です。書いてある内容が正しいか、
といえば正しいか。しかし網羅はしてないですね。
特許法
・ 17条の2第1項3・4号の補正で独立特許要件が課されるのは特許請求の範囲の減縮だけ。
・ 29条の2が適用されるためには出願公開などがされることが必要。
・ 訂正審判では明瞭でない記載の釈明だけ独立特許要件が判断されない。
・ 後用権だけ「善意に」が必要。
・ 134条の3第1項の適用が受けられるのは審判の請求に理由がないとする審決がなされた場合だけである。
・ 特許料が納付・猶予・免除されなくても特許権が設定登録される場合がある(特許権が国に属する場合のこと)。
・ 再審で回復した場合は「善意」が必要。
・ 国内優先権(41条)の先の出願がPCTによるとき、先の出願の取り下げ擬制は「国内処理基準時か国際出願日から1年3月のどちらか遅いとき」にされる(184条の15第4項)。
・ 特許無効審判における訂正の請求では、無効審判の請求がされてない請求項にかかる補正(明瞭でない記載の釈明を除く)だけ独立特許用件が課される。
・ 分割・変更にかかる出願は原出願以上の利益は受けられない。
・ 国内優先権に出願日の遡及効はない。
・ 「拒絶査定不服審判で査定の理由と異なる理由で拒絶する場合には、審査ですでに通知されている場合でも、改めて拒絶理由を通知した後でなければ、拒絶をすべき旨の審決をすることができない。」という問は、答えが○になるときと×になるときがある(○は審判便覧、×は青本による)。
・ 特許権は設定登録が効力発生用件。
・ 外国語特許出願の要約の補正は、国内公表がされた(されるところまで手続きが進んだ)後はできない。
・ 調査を依頼できるのは審査だけ(194条)。
・ 17条の2第1項3号の補正の問題はまず却下について考える(53条)。
・ 明細書、特許請求の範囲、図面について17条の2第1項4号の補正をしたときに前置審査に付される。
・ 168条1,2項とも必要があると認めるときに審判または訴訟の手続きを中止できるだけで申し立てにより中止することはない。
・ 国際特許出願の出願審査請求可能時期は出願人と出願人以外のもので異なる。
・ 23条1,2項と22条には審判官が出てくるので注意。
・ 全ての期間について初日は算入しない(午前0時から始まる例外あり)。
・ 4条の対象となっているものには、108条1項を除き、不責事由による追完が設けられている。
・ 期間の計算では曜日、うるう年、月末が30日なのか31日なのかに注意。
・ 通常実施権の移転(一般承継を含む)などのあらゆることは登録しなければ第三者に対抗できない(99条3項)。
・ 一事不再理は当事者系審判にだけ適用される。
・ 特許権の放棄による消滅は登録が効力発生要件である。
実用新案法
・ 訂正において独立登録要件が課されることはない。
・ 新規事項追加補正をしたことを理由に無効審判をすると実用新案権全体が無効にされる。
・ 国際実用新案登録出願の実用新案技術評価は、国内処理基準時経過後何人もできる。
・ 実用新案法に過失の推定規定はない。
・ 14条の2第1項の訂正は1回しかできない。
・ 「無効審決に対する訴えが裁判所に係属している場合において、訂正があったときは、審判長はその副本を当該審判の請求人に送達しなければならない。」という問いは、答えが○のときと×のときがある。39条3項からすれば×のほうが有力。
商標法
・ 先使用権発生には継続使用することが必要。
・ 指定商品等に類似する商品等に登録商標を使用してても不使用取り消しされる。
・ 商標権分割可能時期は特殊(24条2項)。
・ 住民票の交付は法上の役務でない。
・ 3条1項各号の「その商品または役務の普通名称」の「その」がついてるかどうかに注意。
・ 4条と9条(出願時の特例)で、「経済産業大臣が指定」、「特許庁長官が指定」という言葉があるかないかに注意。
・ 4条1項6号で「著名な」がついてることを確認するのを忘れずに。
・ 特72条にあたる規定では「利用関係」はなく「抵触」しかないこと、「その使用の態様により」という言葉がつくのを忘れずに。
・ 中用権を獲得するためには「周知性」と「継続使用」が必要である(地域団体商標の先使用権には「周知性」は不要。抵触特許権等の存続期間満了後の使用権については「継続使用」も不要)。
・ 色違い類似商標であるためには「その商標に類似する商標」であることが必要である。
・ 登録異議申し立て、無効審判、不使用取り消し審判は指定商品等ごとに請求できる。
・ 取り消しされた場合中用権が発生することはない。
・ 登録異議申し立ては何人もできる。
・ 標準文字のみで商標登録を受ける場合は、商標を表示した書面を願書に添付しなくていい。
・ 登録料の分割納付では、不責事由による追完(回復)がない。
・ 取り消し審決に対しても再審請求できる。そして後用権も生じる。
・ 後用権の要件はほかの3法と異なるので60条を確認。
・ 4条1項11,12,13号については「他人」という言葉が入っているか注意。
・ 取り消し審決の場合は分割納付の後半分の登録料は返還されない。