ゴミニ大臣 | 弁理士への道

ゴミニ大臣

商標法4条1項2,3,5号の規定に基づいて、新たに

「経済産業大臣の指定」

がなされる標章等が告示されていますね。


無味乾燥の条文の具体例が分かるので見ているとおもしろいです。

http://www.jpo.go.jp/iken/iken_syohyo4-1_235.htm


この告示は、パリ6条の3(3)(a)にある

「通知された一覧表を適宜公衆の利用に供する」

に相当するもの、という理解で良いのかな。