再生カートリッジ訴訟に関連するエプソンの特許が無効に
http://www.nikkeibp.co.jp/news/manu06q3/507782/
時事ネタをもう一つ。
キヤノンインクカートリッジ事件の高裁判決で示された「特許権が消尽しない2類型」、つまり
1.当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)
2.当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)
が、その後適用される初のケースに?
という訴訟だったようですが、元の特許の方が無効→審決取消訴訟になってしまったようです。
リサイクルインクカートリッジはプリンタメーカの死活問題らしいので、いずれまた訴訟で適用される例が出てくるんでしょうね。