R01短答31 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 商標の定義等(商標法第2条)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。 
1 1 商標の定義において、「立体的形状」とは、三次元の物の「形状」をいう。この「形状」の語は、商標法第3条第1項第3号における「形状」の語と同義である。 
2 2 商標の定義において、「色彩」は、独立して商標の構成要素となり得るが、ここでいう「色彩」は、白及び黒を含む。 
3 3 商標の定義において、「証明」の語は、主として商品の品質又は役務の質を保証するような場合を意味する。 
4 4 商標の定義規定(商標法第2条第1項)において、立体的形状の商標、色彩のみからなる商標、音の商標、ホログラムの商標、動きの商標及び位置の商標が、個別に明記されている。 
5 5 商標の定義では、標章を単に商品・役務について「使用」するだけで商標である。しかし、商標法第1条、商標法第2条第1項、商標法第3条等の趣旨を総合すると、商標は自他商品・役務の識別をその本質的機能としている。 
  *解説
   
青本に定義されています。なぜ、「三次元の形状である」と定義せず、三次元の「物」の形状としたかを、ヨーク考えてみてください。
青本に定義されています。色彩学を知らなかったら、白も黒も色彩ですわなぁ・・・定義されなくても。
青本に定義されています。○○は、品質の証!みたいな感じです。
これについて一生懸命勉強したので、条文に定義されていると錯覚しそうですが、明記はされず、ざっくりと記載されているだけです。
5 これ、同年の論文の商標法1問目(2)の商標的使用につながっているじゃあないですか。