政治上の演説等の利用 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

(政治上の演説等の利用)
著作権法第四十条

 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続における公開の陳述は、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 ただし、 同一の著作者のものを編集して利用する場合を除く。

 

 平たく言うと、公開された政治家の演説などに著作権は無いと言うこと。

 つまり、政治家の陳述は創作ではないってこと。著作権を振りかざすと言うことは

 その陳述が創作だ!って喧伝していることになる。