拒絶理由通知余りにも形式的に矛盾をはらんだ拒絶理由通知がきた弁理士という資格上、詳細な記載は控えるが、風が吹けば桶屋が儲かるよろしくこんな通知は、特許法第1条に標榜される産業の発展を阻害している。少なくともこっち側はちゃんとしてくれないと、板挟みの弁理士は困ってしまいます。