弁理士試験blog
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最後の拒絶理由通知に対する補正の却下

①補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で、特許請求の範囲についてするものであって、誤記の訂正のみを目的とするものであるとき、補正は却下されない。

②補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で、請求項に記載した発明を特定するために必要と認める事項を限定するものであり、かつ、補正後の請求項に記載した発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであっても、補正は却下される場合がある。

③補正が、願書に添付した外国語書面に記載した事項の範囲外でするものであるとき、その補正は却下される場合がある。

④特許請求の範囲についての補正であって、明りょうでない記載の釈明のみを目的とし、最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合、補正後の請求項に記載した発明が特許法二十九条の規定により特許を受けることができないときは、補正は却下される。

⑤最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされていないとき、審査官は、出願人に対し、そのことを理由とする拒絶の理由を通知しなければならない。


特許法上の手続き

①特許出願の際に出願人が提出した要約書に不備があることを理由として、特許庁長官が相当の期間を指定して手続の補正をすべきことを命じたにも関わらず、その期間内にその補正がされなかったとき、特許庁長官はその出願を却下しなければならない。

 ×特一八条一項。同項は裁量規定であり、「却下しなければならない」ではなく、「却下することが出来る」

 ②審決の謄本の送達後に中断した手続について受継の申立てがあったとき、審判官は、受継の申立てに理由がないと認めるとき以外は、決定をしなくてよい。

 ×特二二条一項。通常の受継の申立てに対して特二四条で準用する民訴一二八条一項により理由無しとする場合のみ決定するが、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続について受継の申立てがあったときは、特許庁長官又は審判官は、受継の申立てに理由があるか否かに関わらず、その受継の申立てについて決定をしなければならない。

③特許の無効の審判の被請求人の死亡により、その審判の手続が中断した場合において、その相続人が受継の申立てをしたとき、審判長はこれを当該請求人に通知しなければならない。

 ○ 二四条で準用する民訴127条。「手続の受継の申立てがあった場合には、審判長はこれを相手方に通知しなければならない。」旨が規定されている。審判手続の中断が解消し手続が再開されることを相手方にも知らせる必要があるからである。


特許法上の手続き

特許出願の際に出願人が提出した要約書に不備があることを理由として、特許庁長官が相当の期間を指定して手続の補正をすべきことを命じたにも関わらず、その期間内にその補正がされなかったとき、特許庁長官はその出願を却下しなければならない。

 審決の謄本の送達後に中断した手続について受継の申立てがあったとき、審判官は、受継の申立てに理由がないと認めるとき以外は、決定をしなくてよい。