今日で『所得』については最終回
おはよう、あるいは、こんにちはこんばんは。お弁慶です。
今日は朝から豪雨(ごうう)
過ぎたるは猶及ばざるが如し…なんて言うけど、最近の天候は極端でいけませんね。振り回されてしまいます。
さて、今日は『所得(しょとく)』についてのお話、最終回!
・譲渡(じょうと)所得
・一時(いちじ)所得
・雑(ざつ)所得
についてのお話をしていきましょう。
まず、譲渡(じょうと)所得。
なんか響きがかっこいいですよね。譲渡、譲渡…
これは何かしらのモノを売る(譲渡する)ことによってもらえるお金のこと。
んで、面白いのが、土地や建物はもちろんですが、ゴルフ会員権を売ったときにもらえるお金も、譲渡所得!です。
これらを売ったときにも、当たり前のように税金がかかります。
せっかく100万円でゴルフ会員権が売れても、税金で20万円くらいもってかれちゃうってわけです。悲しい。
ただし、この譲渡所得は、税金の計算方法が複雑。
ざっくりいうと、何を売ったか、そのモノをどのくらいの期間もっていたか、で税金の金額が変わってくるんです。
考えてみれば当然ですね。
ずーっと大切にもっていたクマちゃんのぬいぐるみと、昨日ポンってもらったパンダのぬいぐるみでは価値がちがいます。
※クマちゃんのぬいぐるみを売っても、譲渡所得には入りません。たぶん。笑
次に、一時(いちじ)所得です。
これは、どんなもののことを言うのでしょうか。
・・・一息でいきますよ?
懸賞(けんしょう)、福引、クイズの賞金、競馬、競輪などでらったお金!!
なんちゃってラッキー所得ですね。笑
他には、生命保険などの保険を最後まで払い終わって、「お疲れ様、これで支払いは終わりだよ」ってときにもらえるお金も一時所得。
さて、みなさん。気になりませんか?
クイズです。
宝くじの当選金は、一時所得に入るか、入らないか。どっち?
チックタックチックタック・・・
正解は、入る!なんちゃってラッキーだから!笑
ただし、宝くじの当選金やノーベル賞の賞金なんかは、税金は払わなくていいようです。不思議ですね。
いよいよ、最後の雑(ざつ)所得です。
もう一言でいいますね。
今までお話しした所得以外の所得のこと、です。
以上!笑
これで所得(しょとく)についてのお話は終わりです。
これから先、たくさんのお金をもらうはずです。
そのお金が、どういう種類に当てはまるのか、どのくらいの税金がかかるのかを知っておくだけで、【お金に強く】なれます。
次回からは、もっとニュースが分かるようになるお金にまつわる大切な言葉についてお話していきます。
それではみなさん、素敵な1日を♪