闇バイトの勧誘にたいする処罰 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

闇バイトは、オレオレ詐欺や架空請求の「受け子」(受け取り役)、「出し子」(現金をATMから引き出す役)、違法薬物・銃器などの運搬・密輸、強盗、銀行口座の譲渡、などの犯罪行為をバイト感覚ですることです。

以前にブログで報告しました。
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   闇バイト

さて、闇バイト、すなわち、オレオレ詐欺の受け子、違法薬物の受取人などは、刑法などできちんと処罰されます。しかし、逮捕されるのは、下っ端の人間がほとんどです。また被害が発生してからの逮捕というのは遅すぎます。

事前に規制する方法、もっと早い段階で逮捕する方法を考えていましたが、ありました。

職業安定法には、有害業務への労働者募集を処罰する規定があります。(職業安定法63条2号)
1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金です。
詐欺罪より重い。

これを使えば、SNSなどで闇バイトを求人した人間を処罰することができるし、ネットを捜索すれば犯罪を未然に防ぐこともできそうです。

と思っていると、最近、この法律違反で逮捕者が出ていました。
twitter(現X)に募集広告を載せたという疑いです。

SNS経由の犯罪を事前にどうやって減らすか、今後に注目したい。