解雇は金銭解決できない(2) | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

厚生労働省は、まともや、解雇を金銭で解決しようとする制度を作ろうとしています。厚生労働省の専門家会議が、報告書をまとめたのです。
解雇の場合に、復職ではなく、金銭で解決しようとする案は、これまで何度も経済界や政府が検討しようとして、そのつど、労働側の反対にあって、法案になっていません。

もちろん、弁護士の実務的な感覚では、不当解雇の場合でも解決金を支払わせて和解する裁判が多いのは事実です。

法律上の原則は、不当解雇が無効となった場合は職場復帰です。
職場復帰の原則があるからこそ、解決金を支払わせて和解する場合でも、労働者が納得できる金額を会社に支払わせることができるのです。
会社にとってみれば、復職されるよりも高額の和解金を支払おうと考えるからです。


厚生労働省は、解決金の水準(上限・下限)も定めることを検討していると聞きます。
しかし、これも余計なお世話です。
不当な解雇なのか、労働者への影響はどれくらい大きいのか、そういった事情は、まさに事件ごとに違います。
それなのに、法律で解決金の水準を決めてしまえば、会社側は、解雇するのが得か、金銭を支払うのが得か、ソロバン勘定で考えるようになってしまいます。

しかも、今回の案では、解雇の金銭解決制度は、訴訟や労働審判になった場合に限定するということです。それであれば、今の裁判所の運用と全く変わりません。
結局、解雇した労働者を職場復帰させない・かつ・なるべく定額の解決金で済ませる、というのが今回の目的でしかありません。

こういう制度はすぐにやめるべきです。