残業代は残業をさせないための制度 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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本日は、残業代請求にとって重要な、国際自動車事件・第2次最高裁判決(令和2年3月30日)を紹介します。

(1) 事案の概要
某タクシー会社では、賃金規則により、歩合給は、売上高(揚高)に応じて支給される対象額Aから割増金と交通費を控除した額とされ、割増金が増えた分がそのまま対象額から控除されるため、同じ売上高(揚高)の場合、時間外労働・深夜労働をしても歩合給の額が変化しない仕組みになっていた。

(2) 訴訟の経過
第1次第1審・2審では労働者が勝訴したが最高裁(第1次上告審)が破棄差し戻し。差し戻し後の第2次控訴審では未払賃金の請求棄却。これに対して、労働者側が上告し、最高裁(第2次上告審)は再び破棄差し戻し(労働者勝訴)。

(3) 最高裁判決(第2次上告審)の考え方

・残業代の割増制度の趣旨

労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けているのは、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうとする趣旨によるものである

*残業代は残業抑制と労働者への補償のためとみとめた点が重要です

・残業手当が有効となる場合の要件その1

使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である

*裁判所は、基本給と残業代との区別が明確でなければ、残業手当は不払いであると認定するということです。

・残業手当が有効となる場合の要件その2

使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、同条の趣旨を踏まえ、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならない

*裁判所は、基本給と区別されてた「残業手当」と名前がついていればそれでよいというわけでなく、実質的に残業代の位置づけとして支払われているか否かを考える、ということです。