パート有期労働法(5) | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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パート・有期雇用社員など非正規雇用労働者と正社員との間の不合理な待遇差別を禁止し、均等待遇を求めるパート有期労働法8条が、4月1日から中小企業にも適用されています。

政府の均等待遇のガイドラインを順番に説明します。

・福利厚生
 食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一でなければなりません。
 転勤者用社宅(賃料、要件など)も、転勤の有無等の要件が同一の場合は、同じ基準にしなければなりません。
 病気休職は、無期雇用パートタイム労働者には無期雇用フルタイム労働者と同一の、有期雇用労働者にも労働契約の残存期間については同一の付与でなければなりません。

<解説>
 福利厚生は、その企業で働いているというだけで享受できるものです。正規社員か非正規雇用労働者かで差別するのはどう考えてもおかしいでしょう。


・法定外の年次有給休暇・休暇
 年次有給休暇や法定外の休暇を勤続期間に応じて認めている場合は、同一の勤続期間であれば同一の日数を付与しなければなりません。
 特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算した期間を勤続期間として算定しなければなりません。

<解説>
 休暇制度は、日々働いている労働者がその労働から解放されるために認められた制度です。したがって、勤続年数に応じてのみ区別が認められるものです。
 年次有給休暇は労働基準法で定められているので、それを上回る基準で休暇を定めているときには、正規社員・非正規雇用労働者は同一基準でなければなりません。


・教育訓練
 教育訓練は、現在の職務に必要な技能・知識を習得するためならば、同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じて実施しなければなりません。


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