和解を勧めるワケ | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

4月1日は人事異動の時期です。

弁護士には人事異動はありませんが、裁判官は転勤など異動があります。

年度末の3月31日、裁判所に立ち寄ったところ、転勤になる裁判官とちょうど顔を合わせました。

あいさつの後、裁判官から「先生の事件は、全部和解で終わりましたね」と言われました。私は、よく覚えていると感心しました。

たしかに全部和解で終わりました。しかもほぼ勝訴的な和解でした。

私  「裁判官のおかげで和解がまとまりました」

裁判官「和解の後は、もうゴタゴタしていませんか」

私  「おかげさまで」

などと会話を交わしました。

労働事件でも、裁判官は和解を勧めることが多い。

和解を勧める理由は、もちろん事件ごとに違うけれども、労働事件は、和解を勧めたがるそれなりの理由があります。

なんと言っても、早期解決です。
証人尋問をやって判決を出すとなると、かなり裁判は長くなります。
ある程度の見通しが立った段階で和解できれば早期解決します。
特に、解雇事件などで生活が困る労働者としては、早期解決により金銭を獲得することは重要です。

その次の理由としては、紛争を終わらせ、頭を切り替えることもあると考えます。
証人尋問をやって判決を出すとなると、どちらかが勝って、どちらかが負ける、ということになります。

職場は継続して顔を合わせなければいけないので、徹底的に闘うと後に残るのは怨恨、ということにもなりかねず、裁判後の職場関係が悪くなります。

労働者が退職して別のところで働く場合でも、昔のことを振り返っていると前に進めません。

先ほどの裁判官の言葉ではありませんが「もうゴタゴタしていません」状態を作り、頭を切り替えて将来を考えることが、労働事件では必要になることもあります。

裁判官との何気ない会話の中にも、和解の妙というものを感じました。


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