コロナ休職と職場の平等 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

今回は、新型コロナウイルスについて、2回目の緊急事態宣言です。

前回の緊急事態宣言のころは、特に公務職場や大手企業では、小さな子どもがいる家庭では優先的に休業させたケースが多かったと聞きます。
子どもが臨時休校、保育所も休み、学童保育もとりやめ、という場合は、子ども1人にさせることができないからです。

今回は、臨時休校などはなさそうなので、親を休ませる企業も少ないと思います。

ところで、昨年は、休業した労働者と、休業しなかった労働者との間での対立が起こったという話を聞きました。

職場で休業者が出た場合、他のひとに仕事のしわよせが来るからです。


「自分は仕事が忙しくなったのに、あの人は家でのんびりしていてズルイ」などという声が出たそうです。

コロナは、今や、全国的な厄災になってしまいました。

そうすると、職場での平等を確保して、職場内で不平不満が起こらないような仕組みを作らなければなりません。

それが、使用者の職場環境配慮義務・安全配慮義務というものでしょう。