弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
テレワークというと、労働時間管理、勤怠管理がまず問題になります。
しかし、それだけではありません。
テレワークも雇用問題である以上は、労働安全衛生その他もクリアしなければなりません。
テレワークについては、厚生労働省の平成30年2月22日付け「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」があり、
テレワークを行う作業場が、自宅等の事業者が業務のために提供している作業場以外である場合には、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)、労働安全衛生規則及び「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(平成14年4月5日基発第0405001号)の衛生基準と同等の作業環境となるよう、テレワークを行う労働者に助言等を行うことが望ましい。
となっています。
自宅でテレワークをする場合、化学物質が充満するとか、危険物が山積しているよなことは通常はあり得ないでしょう(住環境の基準があるので)。
部屋の広さも、実は、規則で決まっています。
事務所衛生基準規則2条で「労働者一人について10立方メートル以上としなければならない」と定めています。
部屋の高さが2.5メートルとすると、5平方メートル(畳で3畳くらい)になります。
3畳の部屋で作業することはあまり考えられません。息苦しいのは、作業効率も悪くさせるのです。
>関連記事
テレワークと労働法の課題