休業支援金を使いましょう! | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

7月から、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金)の制度が始まりました。

2020年4月から9月に休業した労働者のうち、企業から休業手当が支払われていない労働者に対して、国が直接給与補償をする制度です。

4月の緊急事態宣言の頃は、企業が労働者に対して労働基準法に基づいて休業手当を支払い、国が企業に対して法律に基づいて雇用調整助成金を支払って休業手当を填補することを想定していました。

しかし、実際には企業が休業手当を支払わないケースも多かったため、労働者の賃金補償の観点から、国からの直接払いを規定したものです

なお、大企業は対象外です。

要件!

・対象となる「休業期間」
簡単にいえば、働けるはずだったのに休業の指示を受けた状態が発生している期間です。

・支給額
実は労働者が選択できます。
直近6か月のうちの任意の3か月を選び、その3か月間の給与総額を90(日)で割り算します。これが休業前賃金です。
この金額の8割が給付金日額になります。(上限あり)

・支給対象日数
休業期間中の暦日数から実勤務日数及び労働者が自発的に休業した日数を差し引いた日数が支給対象日数です。

ここが重要です。

アルバイトで1週間のうち月水金のシフトになっていたけれども丸々1か月間の休業を命じられた場合、たとえば6月であれば30日分の休業支援金が支払われます。

支給額、支給対象日数の計算について、労働基準法上の休業手当よりも手厚いといえます。

詳しくは,厚生労働省のwebをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html