解雇事件の和解の文言 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

解雇事件で職場復帰せず金銭解決をする場合、和解書の内容に注意する必要があります。

--------設例----------------------------
・3月31日付けで解雇(能力不足)
・従業員の地位と4月1日以降の賃金を裁判
 で請求
・10月1日、話し合いがまとまり和解した
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1 退職時期をどうするか?

大きく分けて2つの方法があります。

・ いったん職場復帰した上で退職する方法
・ 3月31日付けの退職のままにする方法

実利的に考えると、「3月31日付けの退職」をすすめます。その理由は以下のとおりです。
・10月1日退職にすると、4月1日~9月30日までの未払賃金の精算、税金や社会保険料の源泉徴収の手続など面倒なことが起こります。
・その結果、余計な経済的負担(税金など)が生じます。
・失業保険も返却しなければなりません。


2 退職理由をどうするか?

自己都合ではなく、会社都合の退職とするのが妥当です。

解雇を自己都合退職にすると、失業保険の待機期間が発生し、失業保険をもらう期間が先延ばしされます。


3 金銭の名目をどうするか?

解決金(慰謝料)名目にするべきです。

賃金、退職金などの名目になると、税金、社会保険、源泉徴収の問題が発生します(退職金の場合は問題にならないことが多い)。

以上、和解解決するときの注意点を述べました。
これは、気持ちの問題ではなく、経済的な観点、金銭的な損得からのアドバイスです。

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