弁護士は判決書を依頼者に交付するか? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

裁判が終わったあと依頼者に対して、裁判所からもらった判決書の原本を依頼者に渡すかどうか?

弁護士の間でも意見が分かれます。
もちろん、まったく渡さない弁護士はおらず、コピーを渡すか原本を渡すかでの議論です。

原本わたす派
・判決書は依頼者のものだから原本を渡すのが当然
・委任事務が終了したら原本を依頼者に手渡すのが民法の規定
・判決書をもらった後のことは依頼者が考えれば良い

コピーわたす派
・判決書は弁護士の成果物だから弁護士が持っているのが自然
・強制執行など委任事務が残っている場合もあり、強制執行に判決原本が必要
・依頼者に渡すと紛失することが多いが、弁護士はきちんと保存する

・・・どちらにも言い分はあります

ちなみに裁判所の保存規程では、
・判決原本は50年
・和解書原本は30年
・訴訟記録(証拠など)は5年
の保存期間となっています。
判決や和解書の原本をなくしてしまってもしばらくの間は裁判所に改めて申請して取り寄せることが可能ですが、費用はかかります。(なお、刑事判決は裁判所ではなく検察庁が保管します(刑の執行に使うため)。)

私は、依頼者に理解してもらって、強制執行など後々に問題になるものは弁護士が保管することにしています。もちろん、原本がほしいと言われれば、渡します。(ただし、紛失する人が多いのも事実です)