弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
前回の平均賃金のからくりは、反響がありました。
コロナウイルス休業に関連して「パートやアルバイトのほうが休業手当で損しているのは本当ですか」との質問に対する回答でした。
平均賃金の計算方法のためにパートやアルバイト職員が損をしているという話です。
今回は、シフト制によって、休業補償を受けられないことについて説明します。
この具体例で説明します。
・月25日(週休2日)勤務で25万円の月給の正社員
・月12日(週3日勤務)勤務で12万円の月給のパート職員
・月12日(週3日勤務)勤務で12万円の月給のパート職員
1日おきの勤務になった場合
週休2日の正社員の場合は、1日おきの勤務になると、12日間休業するので(13日でもいいですが)、
平均賃金×12日間×6割の休業手当100000円が支給されます。
平均賃金×12日間×6割の休業手当100000円が支給されます。
しかし、パートやアルバイト職員の場合、シフト制勤務のことが多い。
シフトを、月初めなどにかってに組み替えて、1日おきのシフトを作れば、休業日が発生しないことになります。
休業がなければ、休業手当を支払う必要はありません。
休業がなければ、休業手当を支払う必要はありません。
正社員は、月の半分を休んでも10万円の休業手当が支給されるうえに出勤した日数分の給与100%が支給されます。
パート社員は、月の半分を出勤しても休業手当が一切出ない、
このような不公平が生まれます。
これは、シフト制の乱用です。
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