変形労働時間制で「働き方改革」? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
安倍内閣は、公立学校の先生に「1年単位の変形労働時間制」を導入する法案を国会に提出しました。
 
1年単位の変形労働時間制は、平均して一週間あたりの労働時間が40時間に収まるならば、1年単位で、1日8時間・1週40時間を超えて働かせることができる制度です。
人間の生活リズムに反する制度で、適用範囲は狭めるべきとされていました。
 
これを公立学校の先生全員に導入可能にするというのです。
その目的は、労働時間短縮という「働き方改革」のためだそうです。
 
しかし、変形労働時間制は、1日当たりの労働時間を延長させ、1週間当たりの労働時間も延長させるのです。
日々の労働時間を短縮するという目的は達成されません。
 
政府の説明では「働き方改革」は、働き過ぎをなくそうという理由で始めたはずです。
 
ところが、正反対のことをする。
 
政府が、長時間労働を是正するつもりがあるのか、おおいに疑問です。