弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
中央教育審議会が、学校の先生の長時間労働是正に向けた答申を決定しました。
主な内容は業務の削減などが中心です。
しかし、その中に「1年単位の変形労働時間制の導入」があり、驚きました。
1年単位の変形労働時間制は、平均して一週間あたりの労働時間が40時間に収まるならば、1年単位で、1日8時間・1週40時間を超えて働かせることができる制度です。
あまり使われていません。
たとえば、デパートやレジャー施設のように、特定の繁忙期がある事業に適用するための例外的な制度です。
しかし、今回中央教育審議会が提案している「1年単位の変形労働時間制の導入」は、夏休み期間中などの勤務時間を学期中に振り替える制度です。
「特定の繁忙期がある」事業のためではなく、普段忙しい学期中の労働時間を全体的に上乗せするために利用しようとしています。
だから、制度の悪用です。
1年単位の変形労働時間制が例外的であまり使われていないのは、人間の生活リズムに反しているからです。
それを学校の先生方に適用しようという政府の考え方は、恐ろしい。
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