法定相続証明制度 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
相続の手続で銀行に行くとき、保険金を受け取るとき、などなどで
「故人と遺族全員の戸籍をとってきてください」と言われます。
 
しかし何度も戸籍を取り寄せると費用は高くなります。
また、銀行や保険会社も戸籍をいちいちチェックするのは面倒。
 
そんなお互いの面倒を解決するため、2017年から
 
法定相続情報証明制度
 
がスタートしています。
 
1回戸籍などを取り寄せて相続情報一覧図を作って法務局に申請すると、それが「法定相続情報一覧図」となって、銀行などでもきちんと通用するにようになります。
 
しかも、無料で必要な枚数を取り寄せることができます。
 
相続の時間短縮になります。
 
たくさん手続がある方にとっては朗報なので、紹介しました。