弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
残業代請求の打合せをするときに、依頼者から
「この日は有給で、この日は公休」
と言われることがあります。
「この日は有給で、この日は公休」
と言われることがあります。
一般的には「公休」というのは、会社の定めた休日のことを指しているといわれます。
しかし、パートや飲食店など交替制勤務のところで「公休」という言葉が出てきたら注意が必要です。
こういう会社では、会社の都合で、労働者の出勤日や休日を勝手に決めるところがあります。つまり、「公休」は、単なるシフトの言い換えにすぎないのです。
法律では、「法定休日」といって、1週間に1日以上もしくは4週間で4日以上は休みを与えなければなりません。
それ以外に会社がシフトを決めて、パートの方や交替勤務の方の休みを指定することがあります。
お店の出勤表を見ていると、法定休日がきっちり与えられていないようなシフトの組み方をしているのに、その休みを「公休」といっている場合があります。
こういうところでは、「公休」が、法定休日をあいまいにする言葉として通用しています。
そうすると、法律上の休みがきちんと取れていないことになります。
ごまかされないよう、注意が必要です。