労基署から災害報告書提出依頼が届いた | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
交通事故で、労働基準監督署(労基署)から「第三者行為災害報告書」を提出してください、という連絡を受けることがあります。
 
突然手紙が届くので、戸惑う依頼者が多い。
そこで、簡単に手続を説明します。
・相手方が勤務中・通勤中の交通事故
     ↓
・相手方が労災請求・労災保険支給決定
     ↓
・労基署から「第三者行為災害報告書」提出依頼
     ↓
・労基署が過失割合など判断する
・当方に過失がある場合などは、労基署から求償請求
 
つまり「第三者行為災害報告書」が届くと将来、賠償請求される可能性があるのです。
 
一般的に、突然労基署から依頼の手紙が届くことはありません。
 
なぜか?
 
こちら側に過失があれば、労基署は、労災より自賠責・自動車保険の請求を先行することを強く勧めているからです。
制度上は労災請求を先行できるのですが、労基署はまず自動車保険を使えと強く指導するのです。
 
このような場合、過失割合をめぐって深刻な対立になるケースもあります。
 
第三者行為災害報告書が届いた場合は、弁護士や任意保険会社に相談することをおすすめします。
 
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