事務所の閉鎖と裁判管轄 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
事務所閉鎖に伴う解雇事件。
裁判で争いたいけれど、どこに申し立てれば良いでしょうか?
 
相談を受けて、弁護士が検討しなければなりません。
 
もちろん、会社の本店所在地の裁判所はOKです。
 
しかし、遠いことがよくあります。
その場合は、近いところで探します。
 
訴訟をする場合、解雇された方の住所地の裁判所はOKです。
賃金請求をすれば、民事訴訟法によって、管轄が認められます。
 
問題は、労働審判です。
労働審判は、迅速解決というメリットがあります。
他方で、裁判管轄は制限されます。
 
労働審判は、会社の住所地の裁判所になります。
会社の住所地は、支店などの事務所所在地でもOKです。
神戸の支店で解雇された場合、東京本社のある東京地裁でなく、神戸地裁で提訴できます。
 
ただし、重大な問題があります。
事務所閉鎖の場合は、「事務所所在地」がなくなっています。
先ほどの例で言えば、神戸支店が閉鎖された場合は神戸地裁では労働審判が起こせないのです。
 
裁判管轄は、時間と手間がかかる問題です。
便利な裁判所を選べるかどうかは、きわめて重要です。