弁護士はもっと、準抗告をするべきだ! | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
準抗告というのは、刑事事件で、勾留決定、接見禁止決定などがでた場合、それを争う不服申立手続です。
 
被疑者・被告人にしたら、身体拘束(勾留)、家族との面会禁止(接見禁止)は、ものすごい負担です。
 
刑事弁護人は、なるべく被疑者・被告人の負担を減らすべく頑張る必要があります。
 
最近、接見禁止決定を準抗告で一部変更させることができました。
重大事件でしたが、自白事件で本人も反省している。
なぜ、接見禁止がついたのか?
 
ご家族の方から「一目でいいから本人と会いたい」と相談を受けて、接見禁止を解除するため、準抗告の申立をしました。
その結果、家族についての面会は認められました。
 
無罪判決などのように華々しい成果ではありません。
しかし、本人の安心感という点では、立派な成果を上げたと思っています。
 
弁護士は、被疑者・被告人のために、こういつ細かなことについても積極的に頑張っています
 
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